お答えいたします。
再審請求審において謄写した証拠の複製等の目的外使用の禁止を規定する本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項については、これは、当該複製等を、開示された証拠等を、提出された証拠等を、当該再審請求に係る事件についての再審請求手続及び同項第二号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付するなどの行為を禁止しております。
この条文は、現行法の証拠の目的外使用の禁止に関する規定に倣ったものでございまして、その範囲につきましては様々御議論があるところでありますけれども、規定上、十分に明確であると考えております。
また、当該複製等の使用目的の判断につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありまして、再審請求手続又はその準備に使用する目的というのは、行為者から見れば一定程度予見可能なのではないかというふうに思われるところでございまして、逆に言うと、これ以上細かく定めていくというのは、それを適切な形で定めることは困難であると考えておりますけれども、規定の趣旨等については改めて周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。
161
西村智奈美(中道)
いや、諮問事項に入っていなかったじゃないですか。入っていなかったですよね。それを、今何か謄写のものについて云々というのは、ちょっと後で取ってつけたような理由をおっしゃるのはやめていただきたいですね。
私は、この目的外使用の禁止というのはやはり萎縮効果も生むと思います。
二〇〇四年の刑事訴訟法の改正で、検察官が弁護側に開示した証拠について、裁判手続やその準備以外に用いる目的外使用が禁止ということになりました。それ以降、弁護士が、例えば記者、ジャーナリスト、こういった方々の取材に対して資料提供を拒むようになったというようなお話を私は伺っております。やはり…
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162
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
まず、通常審においても、公開の法廷で取り調べられた証拠であるか否かを問わず、開示された証拠については、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要性等からその目的外使用が禁止されているのでありまして、その審理が公開されているか否かによって目的外使用の禁止の規律を設けるべきか否かが左右されるものではないと考えられます。
他方、再審請求審で謄写した証拠につきまして、再審の手続やその準備に使用することはもとより許される上、その概要を伝達するなどの行為は目的外使用には当たらないということから、目的外使用の禁止により不当な事態が生ずることはない…
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163
西村智奈美(中道)
大臣が関心を持って注視していただくこと以上に必要なのは、目的以外の目的だというふうに判断する基準は何かということを最低限、最低限ですよ、明示していただくことだと思います。
再審手続やその準備等の目的以外の目的だと判断する基準というのは、では、法案のどこに書いてあるのか。先日、小竹委員が本当に一つずつ事例を挙げてここで問うてくださいましたけれども、やはり法案に書いてほしいですね。どこに書いてあるんでしょうか。
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- (上の発言)
164佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審において謄写した証拠の複製等の目的外使用の禁止を規定する本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項については、これは、当該複製等を、開示された証拠等を、提出された証拠等を、当該再審請求に係る事件についての再審請求手続及び同項第二号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付するなどの行為を禁止しております。
この条文は、現行法の証拠の目的外使用の禁止に関する規定に倣ったものでございまして、その範囲につきましては様々御議論があるところでありますけれども、規定上、十分に明確であると考えております。
また、当該複製等の使用目的の判断につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありまして、再審請求手続又はその準備に使用する目的というのは、行為者から見れば一定程度予見可能なのではないかというふうに思われるところでございまして、逆に言うと、これ以上細かく定めていくというのは、それを適切な形で定めることは困難であると考えておりますけれども、規定の趣旨等については改めて周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。
165
西村智奈美(中道)
二十七日に小竹委員に、調書を全部読み上げることは目的外使用の禁止に該当し得るというような局長の答弁だったと思います。明確とは言えないんじゃないですかね。やはり、どういったものが基準に当たるのかというのを、私は通常審も含めて見直すということを主張したいですけれども、最低限、入れるということであるとしても、やはり明確にするということだと思いますよ。強く申し上げておきます。
次に、四百四十五条の二第一項に関連して、附則の第四条について、二十七日の答弁がありましたので、それを受けてちょっと確認的に質問したいと思うんですけれども。
附則の第四条について、私、質…
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166佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案の附則第四条におきましては、証拠の提出を命ずる決定につきまして、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないと規定することとしております。この規定は、裁判所及び検察官に対しまして、関連性を不当に狭く判断することのないように留意することを義務づけるものでございます。
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167
西村智奈美(中道)
留意ではあるけれども、義務づけるということでした。
その際、大臣は、不当に狭くならないようにということについて、その時々の解釈であるというふうに答弁されて、一般的に広くなければならないというふうなことではございませんというふうに答弁をされました。
改めてなんですけれども、不当に狭くならないようにという文言の意味をお伺いいたします。
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