井出庸生 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

おとといの法務委員会の刑事局長の答弁の中で、通常審において、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案し任意の開示をしているところである、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われるのは公判前整理手続に付されない事件についても同様であるというふうに認識していると。

是非、法律ができるんですが、それはあくまで証拠を開示することが目的である、命令制度を行使することが目的であるということではない、証拠が開示されることが目的であるということはきちっと御理解をいただきたいと思いますし、できれば、任意のものが否定されないというような言い方ではなくて、任意の実務についてももう少し積極的な答弁をいただきたいと思います。

次に、証拠リスト一覧表の関係について伺います。

再審請求者側が裁判の証拠の提出命令を請求する際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため、証拠の一覧表がなくても十分に可能であるという答弁が再三されております。

先ほど参考人質疑で鴨志田参考人の方からも、そんなに簡単なものではないというようなお話がございましたが、証拠の一覧表がなくとも十分に可能である、なぜ十分に可能だと言い切れるのか、具体的に説明をいただきたい。

前後のやりとり

96の発言を見る

104の発言を見る