佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

例えばということでありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠あるいは判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握しているのが通常であると考えられるところでございます。そこで、検察官に提出を命ずるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、ある程度想定することが可能であると考えられるところでございます。

さらに、加えまして、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えていますところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えているところでございます。

例えば、有罪認定の根拠となった目撃者の証言がある場合、この目撃者の証言は誤っているということを再審請求者側が考えている場合、これにつきましては、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠として、犯行状況に関する別の目撃供述であるとか、当該目撃証言中の目撃日時などに関する証言と整合しない内容が記載された捜査報告書などの証拠があることが想定されるということでございます。

再審請求者がそのような証拠につきまして提出命令の請求をするに当たっては、今の前者の例について言いますと、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書、例えば日時とかの特定は全く要らないということでありまして、まあ日時は一定程度の枠があるんだと思いますけれども、それ以外の、例えば犯行目撃日時に関する裏づけ捜査の結果を記載した捜査報告書といった程度の特定をすれば足りますので、例えば目撃者の氏名であるとか供述調書の日付、作成者、こういったものによる特定は要しないと考えられるところでございます。

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