井出庸生 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

これまでの法務委員会の中で、刑事局長は、再審請求をする者にとってそのどこを争うかということにもよる、また、一定の区切り、見立てはつくというような話もされていて、それは誤りを把握しているから想定できるんだということと同趣旨だと思いますが、しかし、一定の区切り、見立てというものが必ずしも的確な証拠へのアクセスと一〇〇%イコール、一致するのかといえば、やはりそこはそうとは言い切れないという部分は拭い去れないというふうに思います。

一覧表の表示というものは、通常審においても、平成十六年に証拠開示制度ができて、二十八年に一覧の法改正が行われました。したがって、今後、再審において証拠開示制度が導入されても、恐らくそうした議論というものは残っていくんだろうということは私自身強く思います。

政府案では、インカメラで証拠の標目を出すことができるとなっている。通常審にもインカメラ規定がありまして、通常審のインカメラ規定においてどのようなものを出すかについては、刑訴規則二百十七条の二十八、証拠ごとに、その種類、供述者又は作成者及び作成年月日のほか、証拠の提出を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとありますが、これは、通常審では具体的にどのような事項が記載されたものが提示をされているのか。そしてまた、法改正の暁には、再審請求審のインカメラにおいても通常審と同様の内容が提示されるという理解でいいのか。説明を求めます。

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