佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 246 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

収集された証拠は検察官のものでないことは当然でございます。それから、証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれども、これは適正な裁判を実現するために収集された証拠でございます。行政機関として、様々な個人情報を含めて収集、個人情報が収集されることは多々、法務省にも多々ございますけれども、これは、税金で集めたものであるから国民に広く知らしめるという類いのものではなくて、個人情報は個人情報として保護されなければいけないというふうに理解しております。

それは刑事事件の過程で収集された証拠も同様というよりも、更に、刑事事件といいますのは犯罪に関するものでありまして、様々な、被疑者も含めまして、被害者も含めまして、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成されるものでございまして、一方で、捜査機関の活動内容そのもの、なぜトクリュウのこの事件でこのような犯人の特定に至ったかということも含めまして、そういった捜査の秘密も含み得るものでございます。

そのため、確かに、税金を使って集めたものだと言われればそのとおりかもしれませんけれども、その内容を外に顕出するということを前提に関係者の御協力をいただいているものではないというのも事実でございます。

そういう中で、今回、本法律案においては、証拠の提出命令制度をつくるということで、そのときに、やはり提出は広く確保されたい、要するに、関係者のプライバシーがほかに漏れたりしないように、そのようなことが担保されれば広く再審請求人側に開示しやすいというふうな状況もありまして、通常審と同様に、謄写した証拠の目的外使用を禁止するという手段を選択しているということでございます。

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