和田政宗 (参政党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

それでは、更に聞いていきます。

これは先ほどの参考人質疑でも聞いて、参考人のお二方はまさにそうだということでありましたけれども、法務省に確認をさせていただきます。

福井事件では、通常審、確定審で、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を開示していませんでしたけれども、判決が確定すればこのような証拠は開示しなくてよいということには当然ならないわけであります。再審請求がなされたとしても、再審請求理由との関連性がなければ開示しなくていいということにも当然なりません。裁判所から開示を命じられなければ開示しなくてよいということにも当然なりません。もしこれらを許容すれば、証拠隠しはなくならず、冤罪被害者が救済されないことになるのではないかというふうに思います。

本来、このような証拠は、証拠を隠していたことが判明したら、検察官が自ら提出、開示すべきと思いますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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