佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 248 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

この目的外使用の一律禁止と申しますのは、一律に禁止してはいる、ただし、それは再審手続とか再審の準備のために使う目的以外で使うことは一律といえば一律に禁止しているわけですけれども、使用の範囲も、例えば複製等の概要を伝えることはいいですし、そういった一定の範囲はあるということがまず一点であります。

その上で、例えば、今御指摘のように、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって条件をつける仕組み、制度というのは考えられるところではあると思います。そういう中で、ただ、そのような場合には、目的外使用を防止するために、一定の場合には弁護人による閲覧、謄写を許可しないような仕組みというのが必要になってくるというふうに思いますけれども、どうしても全体のバランスの中でいいますと、裁判所が検察官から提出を受けた証拠であるけれども、弁護人が閲覧、謄写できないような証拠書類が生じるということになってしまいますと、再審請求者側の、弁護人側の手続保障として、自分のところに証拠がない、書類がないという事態が生じ得るということでありまして、それまた問題だということもあります。

こういった観点からいいまして、いろいろな制度が考え得るとは思うんですけれども、一律禁止とした上で、例えば、弁護人側には対価を得る目的でなければ罰則をかけないであるとか、先ほどの行為とか態様に制約を加えるとか、違反した場合の措置に、様々な行為、態様を経て、弁護士会や裁判所における個別の事情の判断を促すというような全体のバランスの中で、コントロールというか規制をしていくという状況にございます。

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