局長、確認ですけれども、例えばそのままの証拠を、弁護人が例えば証拠のカラー写真などをそのまま報道機関に提供するというのは、これは禁止されないんでしょうか、禁止されるんでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 この目的外使用の一律禁止と申しますのは、一律に禁止してはいる、ただし、それは再審手続とか再審の準備のために使う目的以外で使うことは一律といえば一律に禁止しているわけですけれども、使用の範囲も、例えば複製等の概要を伝えることはいいですし、そういった一定の範囲はあるということがまず一点であります。 その上で、例えば、今御指摘のように、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって条件をつける仕組み、制度というのは考えられるところではあると思います。そういう中で、ただ、そのような場合には、目的外使用を防止するために、一定の場合には弁護…
今言ったように、被害者の名誉とかプライバシーに関わる部分については、これはさすがに開示をして野方図に何かそれが独り歩きしていくとかというのはあれですけれども、私は、冒頭言いましたように、正々堂々と開示ですとか報道ですとか、そういったものによって議論が深まったりというようなこと、訴訟の議論が深まったり、審理が深まったりということがありますので。 ちょっと聞きますけれども、これは既にほかの委員も聞いておりますが、改めてお聞きしますね。謄写した証拠を報道、出版に用いることは目的外使用禁止規定により禁止されることになるのか、また、冤罪原因の調査研究に用いること…
お答えいたします。 本法律案においては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止を設けておりますけれども、その謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますが、お尋ねのような事案は、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますが、例えば、報道、出版した人、それから教育した人という方々は、再審請求人でも弁護人でもないわけですから、そもそも目的外使用の禁止の名宛て人になっていないということでございます。 その上で、再審請求人や弁護人がそのような方々にどのような形で複製等を提示したと…
- (上の発言)
局長、確認ですけれども、例えばそのままの証拠を、弁護人が例えば証拠のカラー写真などをそのまま報道機関に提供するというのは、これは禁止されないんでしょうか、禁止されるんでしょうか。
お答えいたします。 今の事例でいきまして、再審手続やその準備に使用する目的であるとは認められない場合には、それが弁護人である場合には目的外使用の禁止違反となり得るということでありまして、報道機関にそのまま写し、要するに複製等に当たるもの、加工等をしていないものをそのまま報道機関に渡したということになれば、目的外使用の禁止の規定には違反します。その上で、弁護人であれば、それが対価を得る目的でなければ罰則には当たりません。 それから、そのような行為の目的とか、行為とか態様とか、現に報道機関に渡った証拠の内容などを考慮して、そのような違反した場合の措置は考…
確認ですが、罰則云々抜きにして、これは違法になるということですね。
お答えいたします。
再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。