佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

本法律案においては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止を設けておりますけれども、その謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますが、お尋ねのような事案は、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますが、例えば、報道、出版した人、それから教育した人という方々は、再審請求人でも弁護人でもないわけですから、そもそも目的外使用の禁止の名宛て人になっていないということでございます。

その上で、再審請求人や弁護人がそのような方々にどのような形で複製等を提示したと言えるかどうかが、まずそこの論点に尽きるわけでありまして、その後どのように流れるかというものを、後ろの流れを規制するものではないということでありまして、言い方を変えますと、そういう形で、使うことが禁止なのではなくて、被害者のプライバシーなど様々なプライバシーを考慮して、そこで一回止めて、後のことは、表現だったり知る権利だったり、そういう自由の範疇からして、そのような目的外の使用の禁止の対象にはしていないというふうに考えてよいかと思います。

前後のやりとり

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