池田公博京都大学大学院法学研究科教授

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答え申し上げます。

刑事手続で収集した証拠というものは、刑事手続で用いるために収集が許されているものでございまして、基本的には目的外で使用するということは想定されていないのだと思います。

このような規定が設けられたのは、公判前整理手続が証拠開示の規定を持つに至った改正によるものですけれども、これは、従来、捜査機関だけが持っていた証拠を外部に出すに当たって、その趣旨を法律によって担保した、そのように理解しております。

これまで、再審請求審においてはこのような規定はなかったわけですけれども、それは制度的に証拠提出命令制度が担保されていなかったことによるものでありまして、今般、証拠提出の義務づけが制度的に担保されることになりますと、同じ趣旨が妥当するということになります。

その上で、支援者の方にどのような経緯で証拠が提示されるに至ったかということは私は存じませんけれども、法案の文言によれば、請求の手続又はその準備のために用いる、正当な目的で用いるということは許容されておりまして、何が許されないかといえば、無秩序な拡散であります。それを伴わないのであれば、何に使われるか分からない、その刑事の手続の目的に使われないような形で共有を図るということが許されていないのでありますから、報道機関に渡るということ自体が何か意味を持つというよりは、その手続の目的のために使うという範囲に収まっているかどうかということが問題なんだと思っております。

以上です。

前後のやりとり

65の発言を見る

73の発言を見る