和田政宗 (参政党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

まさに、鴨志田さんから、証拠は公共の財産ということがございました。これについても対政府質疑でしっかり問うていきたいというふうに思っております。

報道、出版のことなんですけれども、袴田事件、福井事件に限らず、過去の再審無罪事件では報道や出版などが行われてまいりました。再審請求審が非公開の手続であるために、このような報道や出版によって審理の内容をうかがい知ることができました。

目的外使用禁止規定が設けられますと、審理がブラックボックスになってしまって、再審請求者や弁護人の主張や証拠、検察官の主張、証拠の内容を知ることができなくなってしまうのではないかというところがございます。国民の知る権利、報道の自由というのが制限をされてしまうことにつながるのではないか、こういう疑問もあります。

再審請求審が閉ざされたものになってしまって、審理の在り方を検証することすらできなくなる懸念がございますし、不服申立ての当否を検証することができなくなってしまうという指摘についてはどういうふうに考えるか、お二人、お願いをいたします。

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