ありがとうございます。
先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。その高まりを受けて、議連としてはきちっとその議論を始めていかれたわけですよね。その議論があって、それでようやく政府としては腰を上げたと見られても仕方がないのではないかな、こういうふうに思うわけであります。
といいますか、私はもっと申し上げれば、議連の議法が成立したらまずいという思いすら感じてしまうところでもあるわけです。議連の議法が成立したら法務省としては困る、こういう認識があって、それに対抗するために法制審を立ち上げて議論をしていったのではないかな、こういうことも何か感じてしまうような、こういう法制審のタイミング、また、ぎゅっとしたスケジュール感というか、異例とも取れる短期間での答申に至ったのではないかな、このように思うわけです。
それがうそか本当かは分かりません。そんなことを法務省の方もおっしゃられるわけは、間違いなくありませんので。ただ、一つここで申し上げたいことは、私は、昨年の段階では余り状況がよく分かっていませんでした。法制審は、僕は、ちゃんとした議論をすると思っていました。なので、当時は、法制審、頑張ってくださいと、説明に来た法務省の方に申し上げました。早くやって、是非答申を早く出してください、こういうことを当時申し上げた記憶が僕の中にも鮮明にあるんですけれども、今思えば、そういうことだったのかなと。
こういうふうに考えたときに、法制審に対する信頼が僕の中では揺らぎました。こういう国民がたくさんいるんじゃないかと思うんです、僕は。法制審に対する信頼が揺らぐようなことがあっていいのかということを、私は声を大にして申し上げていますけれども。
そういう状況をつくって、本会議でも、私、質問申し上げました。この度の再審法改正の大事な大事な立法事実は何か。それは、再審の、迅速な救済であり、稲田委員が御指摘されているように、刑事司法に対する国民の信頼の回復ですよね。これが立法事実だと、私はその意見に賛同するんですけれども、であるならば、不信を増すような方法でやっていいのかどうかということも、事実かどうかは知りませんけれども、そこはきちっとやはりただされるべきではないかなと思うところでございます。
この部分に関しては、最後、法務大臣にまとめて申し上げたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。本当に刑事司法に対する信頼を取り戻すためには、それに見合ったような方法でしっかりと熟議を尽くしていくべきである、このように考えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
済みません、ちょっと時間が余りないかと思います、三番を飛ばさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。四番に参りたいというふうに思います。
この度の閣法においては、検察官による抗告が例外的に許される、十分な根拠という規定があるというのはもうさんざん議論をされてきているかというふうに思います。午前中の鴨志田参考人も、この点に関しまして、運用が逆転しかねない、こういった趣旨のことを申しておられたと記憶をしております。本当にこれはあってはならないと考えますので、関連して質問するわけですけれども。
本会議における私の質問に対しまして、大臣は、十分な根拠がある場合というのは、合理的な根拠がある場合を意味すると。その合理的が何なのかということで、個別具体的には、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄とされた上で、例えば、うその供述に基づいて再審開始決定がなされている、こういう事実誤認、こういったことを例示されたと認識をしているところでございます。
そこで、一点伺いたいんですけれども、この合理的根拠以外に、合理的根拠には事実誤認を例示されたわけですけれども、それ以外にどのような類型を想定されているのか、また、この合理的な根拠があることを判断する主体がどなたなのかということ、また、どんな資料、基準に基づいて客観性を担保しながら判断するのか、法務省の見解を伺います。
131佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省におきましては、再審制度につきまして、これは法務省に設けられた改正刑訴法に関する在り方協議会で議論を重ねまして、令和七年二月に開催されたこの協議会におきまして、法制審議会において多角的な観点から議論を深めるべきであるとの提案がなされて、これに特段の異論が見られなかったということでございました。
法務省では、こうした議論の動向などを踏まえまして、再審制度の在り方について多角的な観点から検討していただくため、同年三月、法制審議会に対して諮問を行ったところでございます。そして、法制審議会では、御指摘のように、刑事法再審部会におきま…
この発言のページ
132平平林晃(中道)
ありがとうございます。そういう御答弁が来ると認識をしているわけですけれども。
一方で、議連案に関して議法提出者に伺いますけれども、再審法改正のような重要な刑事司法制度の見直しについては、政府において主体的に検討、諮問が行われることが本来期待されるところ、議法提出者の本会議答弁におきまして、内容が、議連の法案作成の取組をきっかけにこの法制審が始まったというようなことをおっしゃられたと認識しているんですけれども、このきっかけという言葉、どういう趣旨で述べられたものであるのか、超党派議連の、議法の提出者にお聞かせいただきたいと思います。
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133
西村智奈美(中道)
お答えいたします。
再審法の改正については、まず、再審請求手続に関する詳細な規定がなく、その審理の適正さが制度的に担保されていないことから、平成二十八年に制定された刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において、政府は、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとすると規定されておりました。
また、令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受けて、検察官による不服申立てにより審理が長期化し、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている事実も明らかになってまいりました。しかし、そのような状況においても、政府において再審…
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- (上の発言)
134平平林晃(中道)
ありがとうございます。
先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。その高まりを受けて、議連としてはきちっとその議論を始めていかれたわけですよね。その議論があって、それでようやく政府としては腰を上げたと見られても仕方がないのではないかな、こういうふうに思うわけであります。
といいますか、私はもっと申し上げれば、議連の議法が成立したらまずいという思いすら感じてしまうところでもあるわけです。議連の議法が成立したら法務省としては困る、こういう認識があって、それに対抗するために法制審を立ち上げて議論をしていったのではないかな、こういうことも何か感じてしまうような、こういう法制審のタイミング、また、ぎゅっとしたスケジュール感というか、異例とも取れる短期間での答申に至ったのではないかな、このように思うわけです。
それがうそか本当かは分かりません。そんなことを法務省の方もおっしゃられるわけは、間違いなくありませんので。ただ、一つここで申し上げたいことは、私は、昨年の段階では余り状況がよく分かっていませんでした。法制審は、僕は、ちゃんとした議論をすると思っていました。なので、当時は、法制審、頑張ってくださいと、説明に来た法務省の方に申し上げました。早くやって、是非答申を早く出してください、こういうことを当時申し上げた記憶が僕の中にも鮮明にあるんですけれども、今思えば、そういうことだったのかなと。
こういうふうに考えたときに、法制審に対する信頼が僕の中では揺らぎました。こういう国民がたくさんいるんじゃないかと思うんです、僕は。法制審に対する信頼が揺らぐようなことがあっていいのかということを、私は声を大にして申し上げていますけれども。
そういう状況をつくって、本会議でも、私、質問申し上げました。この度の再審法改正の大事な大事な立法事実は何か。それは、再審の、迅速な救済であり、稲田委員が御指摘されているように、刑事司法に対する国民の信頼の回復ですよね。これが立法事実だと、私はその意見に賛同するんですけれども、であるならば、不信を増すような方法でやっていいのかどうかということも、事実かどうかは知りませんけれども、そこはきちっとやはりただされるべきではないかなと思うところでございます。
この部分に関しては、最後、法務大臣にまとめて申し上げたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。本当に刑事司法に対する信頼を取り戻すためには、それに見合ったような方法でしっかりと熟議を尽くしていくべきである、このように考えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
済みません、ちょっと時間が余りないかと思います、三番を飛ばさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。四番に参りたいというふうに思います。
この度の閣法においては、検察官による抗告が例外的に許される、十分な根拠という規定があるというのはもうさんざん議論をされてきているかというふうに思います。午前中の鴨志田参考人も、この点に関しまして、運用が逆転しかねない、こういった趣旨のことを申しておられたと記憶をしております。本当にこれはあってはならないと考えますので、関連して質問するわけですけれども。
本会議における私の質問に対しまして、大臣は、十分な根拠がある場合というのは、合理的な根拠がある場合を意味すると。その合理的が何なのかということで、個別具体的には、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄とされた上で、例えば、うその供述に基づいて再審開始決定がなされている、こういう事実誤認、こういったことを例示されたと認識をしているところでございます。
そこで、一点伺いたいんですけれども、この合理的根拠以外に、合理的根拠には事実誤認を例示されたわけですけれども、それ以外にどのような類型を想定されているのか、また、この合理的な根拠があることを判断する主体がどなたなのかということ、また、どんな資料、基準に基づいて客観性を担保しながら判断するのか、法務省の見解を伺います。
135佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。
この十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その…
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136平平林晃(中道)
ありがとうございます。
法令が誤って適用されているとか、手続が違反がある、こういった場合も考えられるということの御答弁があったかというふうに思います。また、判断主体は一義的には検察官だけれども、組織的に判断することによって抑制的に行っていく、こういうお話だったかというふうに思います。
いろいろな類型が広がっていくと、十分な根拠というものがかなり広がっていき過ぎかねないのかな、こういうことも少し考えますけれども、その点はまた後ほど少し議論することにして、後半の判断主体の件なんですけれども、ちょっと順番が変わっているかもしれません。四・二だったものを少し…
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137佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほど申し上げたとおり、十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものとなるかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
その上で、再審開始決定に対する不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされるということに…
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