平林晃 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

ありがとうございます。

先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。その高まりを受けて、議連としてはきちっとその議論を始めていかれたわけですよね。その議論があって、それでようやく政府としては腰を上げたと見られても仕方がないのではないかな、こういうふうに思うわけであります。

といいますか、私はもっと申し上げれば、議連の議法が成立したらまずいという思いすら感じてしまうところでもあるわけです。議連の議法が成立したら法務省としては困る、こういう認識があって、それに対抗するために法制審を立ち上げて議論をしていったのではないかな、こういうことも何か感じてしまうような、こういう法制審のタイミング、また、ぎゅっとしたスケジュール感というか、異例とも取れる短期間での答申に至ったのではないかな、このように思うわけです。

それがうそか本当かは分かりません。そんなことを法務省の方もおっしゃられるわけは、間違いなくありませんので。ただ、一つここで申し上げたいことは、私は、昨年の段階では余り状況がよく分かっていませんでした。法制審は、僕は、ちゃんとした議論をすると思っていました。なので、当時は、法制審、頑張ってくださいと、説明に来た法務省の方に申し上げました。早くやって、是非答申を早く出してください、こういうことを当時申し上げた記憶が僕の中にも鮮明にあるんですけれども、今思えば、そういうことだったのかなと。

こういうふうに考えたときに、法制審に対する信頼が僕の中では揺らぎました。こういう国民がたくさんいるんじゃないかと思うんです、僕は。法制審に対する信頼が揺らぐようなことがあっていいのかということを、私は声を大にして申し上げていますけれども。

そういう状況をつくって、本会議でも、私、質問申し上げました。この度の再審法改正の大事な大事な立法事実は何か。それは、再審の、迅速な救済であり、稲田委員が御指摘されているように、刑事司法に対する国民の信頼の回復ですよね。これが立法事実だと、私はその意見に賛同するんですけれども、であるならば、不信を増すような方法でやっていいのかどうかということも、事実かどうかは知りませんけれども、そこはきちっとやはりただされるべきではないかなと思うところでございます。

この部分に関しては、最後、法務大臣にまとめて申し上げたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。本当に刑事司法に対する信頼を取り戻すためには、それに見合ったような方法でしっかりと熟議を尽くしていくべきである、このように考えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。

済みません、ちょっと時間が余りないかと思います、三番を飛ばさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。四番に参りたいというふうに思います。

この度の閣法においては、検察官による抗告が例外的に許される、十分な根拠という規定があるというのはもうさんざん議論をされてきているかというふうに思います。午前中の鴨志田参考人も、この点に関しまして、運用が逆転しかねない、こういった趣旨のことを申しておられたと記憶をしております。本当にこれはあってはならないと考えますので、関連して質問するわけですけれども。

本会議における私の質問に対しまして、大臣は、十分な根拠がある場合というのは、合理的な根拠がある場合を意味すると。その合理的が何なのかということで、個別具体的には、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄とされた上で、例えば、うその供述に基づいて再審開始決定がなされている、こういう事実誤認、こういったことを例示されたと認識をしているところでございます。

そこで、一点伺いたいんですけれども、この合理的根拠以外に、合理的根拠には事実誤認を例示されたわけですけれども、それ以外にどのような類型を想定されているのか、また、この合理的な根拠があることを判断する主体がどなたなのかということ、また、どんな資料、基準に基づいて客観性を担保しながら判断するのか、法務省の見解を伺います。

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