平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答え申し上げます。

本法律案におきましても、再審請求人による証拠の閲覧等を禁止するような規定はございません。文献等によりますと、刑事記録に関しては、受訴裁判所が司法行政上の措置として、明文上の規定がない者に対して閲覧等させることは可能であると解されているものと承知しております。

このような考え方に基づけば、裁判体において、再審請求人が弁護人を通じて必要な証拠にアクセスすることができない、このような事情も踏まえ、請求人に証拠を閲覧させたり、また証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の議論においても同様の理解が共有されていたものと認識しております。

最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や成立に至る議論状況について現場の裁判官に対して十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。

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