佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

両者の間で実際に提出されることとなる証拠の範囲というのが、では具体的にどのように違うのかと言われると、一概に申し上げることはなかなか難しいところではあるんですけれども、まず概念的に申し上げますと、本法律案におきましては、証拠の提出命令について、裁判所が必要性と弊害を考慮して相当であると認めるときに証拠の提出を命ずることとしているため、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合には、相当であるとは認められないとして提出を命じないこととなると考えられるところでございます。

他方で、御指摘のように、積極的に相当でないと認められるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合であっても、相当ではないと認められないとして提出を命じないこととなるように考えられるところでございます。

前後のやりとり

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