次に、これまでの答弁で再三出ております、裁判所による再審開始理由についての判断に資するという意味で、相当な広がりを持つと、関連性というところについての見解だと思いますが、裁判所による判断に資するという意味であり、相当な広がりを持つ、このことを具体的に説明していただきたい。
井出庸生 (自由民主党)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
両者の間で実際に提出されることとなる証拠の範囲というのが、では具体的にどのように違うのかと言われると、一概に申し上げることはなかなか難しいところではあるんですけれども、まず概念的に申し上げますと、本法律案におきましては、証拠の提出命令について、裁判所が必要性と弊害を考慮して相当であると認めるときに証拠の提出を命ずることとしているため、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合には、相当であるとは認められないとして提出を命じないこととなると考えられるところでございます。 他方で、御指摘のように、積極的に相当でないと認められるときを除…
証拠を開示する必要性と弊害が同程度である、それは裁判所それぞれの御判断ですので、個人的にはどちらかの判断が出るのではないのかなというふうに思いますが、必要性と弊害性が同程度であるというような状況において、これまで実務でも認められてきた任意の開示の手続があろうかと思います。そういうところで、必要性と弊害、その弊害の部分をマスキングをして提出をする、そういうような実務は可能なのか、その点を伺いたいと思います。
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、例えば、相当でないと認められるときというものの典型は、犯罪被害者のプライバシーに関する情報、手帳の全体であったり、あるいは性的な画像であったりする場合があるわけですけれども、この弊害を取り除くために、マスキングをしたりすることによってその弊害を取り除いて、必要性と弊害の勘案ということになりますけれども、そういう形で弁護人の用に供するように、そのような任意開示をするというのは、実務上、通常審でも一般に行われているということでございます。
- (上の発言)
次に、これまでの答弁で再三出ております、裁判所による再審開始理由についての判断に資するという意味で、相当な広がりを持つと、関連性というところについての見解だと思いますが、裁判所による判断に資するという意味であり、相当な広がりを持つ、このことを具体的に説明していただきたい。
お答えいたします。 証拠の提出命令制度における再審の請求の理由に関連する証拠といいますのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資する捜査書類等の書類あるいは押収物等の物を指すところでございます。これはかなり広い、再審請求理由の有無を判断するために取調べが必要なという意味でございまして、必要なものであれば関連性があると認められるところでありまして、相当の広がりを持つわけですが、今、委員の御指摘を踏まえますと、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、ほかの旧証拠の、その減殺された証拠以外の旧証拠の証明力に…
相当な広がりと言えるかどうかは分かりませんが、一定の広がりの説明はあったんだろうと思います。 証拠開示については現行より後退することはあってはならない、これは多くの方が意見として述べておりますし、私も全くそのとおりだと思っております。 法務省は、この提出命令制度ができること、そしてこれまでの任意開示も否定されないこと、このことによって従来よりも後退はないんだという答弁を再三してきております。しかし、私は、今日、鴨志田参考人から御指摘がありましたとおり、法改正で命令制度ができることによって、そちらに縛られると申しますか、かえって実務が提出命令に偏る、例…
済みません、先ほどの答弁でちょっと言い間違いがございまして、先ほど、相当でないと認められるときを除いて提出、開示する証拠の話でありますが、積極的に相当でないと認めるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか弊害が多少上回るような場合であっても、相当でないとは認められないとして提出を命じないこととなると答弁しましたけれども、これは提出を命ずることとなるの誤りでありますので、申し訳ございませんでした。 それで、今の御質問にお答えいたしますと、本法律案における証拠の提出命令制度は、再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示…