葛野尋之青山学院大学法学部教授

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

御質問ありがとうございます。

まさに私が申し上げたかったこと、そのとおりでございます。

再審請求手続は職権主義だ、裁判所が再審開始、請求棄却を決定する手続だ、だから、裁判所の判断に役立つ証拠だけが提出されればそれで十分だということでは決してありません。

何よりも、唯一の当事者である請求人が、今御指摘になったように、本質的な重要な役割を担っています。請求人が請求に際して明白な新証拠を用意しないといけません、提出しないといけません。そして、それに基づいて、再審請求理由、すなわち、再審開始の事由に該当する具体的な事実の主張をしなければなりません。裁判所が判断するのは、その請求人の主張した再審請求理由の有無なんですね。その判断によって、開始決定か請求棄却かを決めます。

ですから、請求人がしっかりと新証拠を獲得できる、それに基づいて納得のいく再審請求理由を構成し、裁判所に提示することができる、そうしてこそ初めて再審請求手続は有効な機能を果たすことができます。それなくして、裁判所が頑張ればいいんだ、職権主義だから裁判所の責任でやってくれればいい、そうはいきません。過去の例を見ても、まさにそうであります。

ですから、私は、まず請求人の必要に応えるために、請求人がその役割を十全に果たすための手続的な保障、担保として、証拠一覧表の請求人、弁護人への開示が必要だというふうに考えます。

以上でございます。

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