次に、國重徹君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
御質問ありがとうございます。 一つというのは大変難しいので、二つ言わせてください。 一つは、証拠開示のところでございます。 今の提出命令と、それからもう一つ、運用で裁判所が幅広く証拠開示勧告ができる、こういうことが今の池田参考人の御意見としてあったと思うんですけれども、一つルールができると、そこが最低ラインじゃなくて、それを守ればいいというふうに人間の心理は働いてしまうということが考えられると思うのです。そうすると、今まで自由闊達にやってきた裁判所の証拠開示勧告ということが、むしろできにくくなるというところは否めないというふうに思います。 したが…
お答え申し上げます。
鴨志田参考人が二つお答えになったので、私は一つもないということではございませんが、法制審の案は修正をされましたけれども、しかし、それは今後の運用を厳しく縛る方向の修正であって、これは五年後の見直しに向けても、今後の運用を特に注視するということを立法で担保されたものだと考えております。
その趣旨に鑑みますと、今後五年間、五年、漫然と眺めているわけではなくて、一つ一つの再審手続の運用を厳格に見守っていく、国民の監視の下に置くのだということが今回の立法で示されることになるのではないかと考えております。
ありがとうございます。
本日いただいた御意見を参考に、しっかりと最善の着地を見据えて、議論を続けてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、國重徹君。
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 本日は、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。 持ち時間は十五分ということですので、今日は、葛野参考人と鴨志田参考人にそれぞれお伺いさせていただきたいと思います。 まず、葛野参考人にお伺いします。 参考人は、再審請求審は純然たる職権主義ではない、再審請求人が本質的で重要な役割を担って、裁判所は請求人の主張する理由に拘束されて判断するものなんだ、こういう趣旨のことをおっしゃいました。 政府は、再審請求審が職権主義…
御質問ありがとうございます。 まさに私が申し上げたかったこと、そのとおりでございます。 再審請求手続は職権主義だ、裁判所が再審開始、請求棄却を決定する手続だ、だから、裁判所の判断に役立つ証拠だけが提出されればそれで十分だということでは決してありません。 何よりも、唯一の当事者である請求人が、今御指摘になったように、本質的な重要な役割を担っています。請求人が請求に際して明白な新証拠を用意しないといけません、提出しないといけません。そして、それに基づいて、再審請求理由、すなわち、再審開始の事由に該当する具体的な事実の主張をしなければなりません。裁判所が…
ありがとうございます。 次に、鴨志田参考人にお伺いします。 これまでの再審無罪事件では、検察官が証拠を隠していたと非難されてもやむを得ない、こういった事例も散見されます。先ほど鴨志田参考人が大崎事件を通して指摘された、検察官が不見当あるいは不存在とした証拠が後になって発見されて開示されること、こういったことも少なくありません。 袴田事件に関する検証結果報告書の中において、ネガフィルムについては弁護人から開示を求められていた、検察官が開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があった、長期にわた…