佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

いわゆる再審請求理由に関連する証拠かどうかというのは、従来から御答弁申し上げているとおりでございますけれども、ここで言う裁判所に提出するものは、関連する証拠かどうか分からないものも含めて裁判所に証拠の一覧表を提出するということでございまして、だから、関連するかどうかを判断するために、例えば供述調書であれば、供述事項なども書いたものを裁判所に提出する。それ自体は、裁判所はほかに見せてはならないということにされているわけでありますけれども、例えば、そういう中で、最後は裁判所の御判断ということになりますけれども、それを任意の形で示すこともあり得るのだろうと思いますし、ただ、関連する証拠、一般に、関連しない証拠になって、例えば供述者のプライバシーなどに関わることも十分あり得ますので、そういったことを例えばマスキングするといったことも、運用上はいろいろなパターンで、裁判所の判断で、あり得るのだろうということは思います。

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