お答えいたします。
いわゆる再審請求理由に関連する証拠かどうかというのは、従来から御答弁申し上げているとおりでございますけれども、ここで言う裁判所に提出するものは、関連する証拠かどうか分からないものも含めて裁判所に証拠の一覧表を提出するということでございまして、だから、関連するかどうかを判断するために、例えば供述調書であれば、供述事項なども書いたものを裁判所に提出する。それ自体は、裁判所はほかに見せてはならないということにされているわけでありますけれども、例えば、そういう中で、最後は裁判所の御判断ということになりますけれども、それを任意の形で示すこともあり得るのだろうと思いますし、ただ、関連する証拠、一般に、関連しない証拠になって、例えば供述者のプライバシーなどに関わることも十分あり得ますので、そういったことを例えばマスキングするといったことも、運用上はいろいろなパターンで、裁判所の判断で、あり得るのだろうということは思います。
235
和田政宗(参政)
これは、済みません、確認ですけれども、そうすると、再審請求者や弁護人にリストの開示をすることもあるということなんでしょうか。
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236佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この提出命令制度の中では、証拠の一覧表は裁判所に提示するものとして設けられているわけでありますけれども、いわゆる任意開示であるとか任意の提出というものも否定されない運用になっておりますので、例えば裁判所の御示唆が検察官に対してあって、検察官が任意に証拠の一定の範囲に属する一覧表を作成して提出、交付するということは運用上あり得るのではないかと考えるところでございます。
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237
和田政宗(参政)
局長、更に聞きます。
一定の範囲というのは、これはどういうことなのか、改めて確認をさせていただきます。
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- (上の発言)
238佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
いわゆる再審請求理由に関連する証拠かどうかというのは、従来から御答弁申し上げているとおりでございますけれども、ここで言う裁判所に提出するものは、関連する証拠かどうか分からないものも含めて裁判所に証拠の一覧表を提出するということでございまして、だから、関連するかどうかを判断するために、例えば供述調書であれば、供述事項なども書いたものを裁判所に提出する。それ自体は、裁判所はほかに見せてはならないということにされているわけでありますけれども、例えば、そういう中で、最後は裁判所の御判断ということになりますけれども、それを任意の形で示すこともあり得るのだろうと思いますし、ただ、関連する証拠、一般に、関連しない証拠になって、例えば供述者のプライバシーなどに関わることも十分あり得ますので、そういったことを例えばマスキングするといったことも、運用上はいろいろなパターンで、裁判所の判断で、あり得るのだろうということは思います。
239
和田政宗(参政)
局長、済みません、更に聞きます。
そうすると、裁判所が、この証拠は開示すべきではないかという示唆があったものについては拒否しないということでよろしいんですか。
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240佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、これは、裁判所が関連性があると判断して、必要性、相当性もあるというふうに判断して、開示すべきだというふうな姿勢を示しているときに、それを命令がなければ出さないというような運用は通常は行っておらず、通常は、そのような裁判所とのやり取りがあれば、任意の開示等で対応して、任意の提出、それと同時に弁護側にも開示するといったような運用が想定されるということでございます。
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241
和田政宗(参政)
これはちょっと重要なところなので、大臣、そのとおりですという答弁でも構わないですけれども、今の局長の発言を担保していただけますね。
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