平林晃 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

まあ、抑制的と常におっしゃられるわけですけれども。

あわせて、私の本会議での質問にまたこれも関連するんですけれども、検察官の抗告の運用はこれまでと変わらないのではないか、このことを平口大臣の方にお尋ね申し上げました。

その御答弁の中で、不服申立てをした場合における理由の公表、こういった内容がありました。一瞬ちょっとどういう意味かなと思ったんですけれども、趣旨としては、今も刑事局長が言っておられた部分だと思いますけれども、国民のチェックを受けるようにするんだ、だから、その内容をしっかり国民がチェックすれば、不服申立てはより慎重で抑制的な運用になっていくのではないか、こういうことを言っておられると理解を、解釈をさせていただいておりますけれども。

でも、そもそも検察官というのは、国民のチェックを受けなくたって、不服申立てというのは法と証拠に基づいて適切に運用してきているのではないんですか。それが本来、検察官が、私、常に法曹界の方は尊敬していますけれども、そういう、きちっと司法試験に受かって、実務を必死に頑張ってやってこられて、そういう人がやっておられる不服申立て、これはあくまで法と証拠に基づいてやっていて、抑制的とか抑制的でないとか、そんなことは本来関係ない話なんじゃないかと僕は思いますけれども。この理由を公表するということによって、本当に抑制的な運用がなされるんですか。刑事局長、お答えください。

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