そういう趣旨でないとおっしゃられたところではございますが、本当にそんなものがなくても、当然それはしかるべき運用がなされているべきものである、このことは強く申し上げたいというふうに思いますし、また、理由を明らかに、提示の仕方もそうだし、内容もそうだし、そこが本当にどれだけ実効性のあるものになるのか、国民が見て、これはしかるべき不服申立てである、これはそうではないということがきちっと分かるようなものになるのかどうかということも、ここはしっかりと問われなくてはいけない、このように考えるところでもあります。
また、これはまたちょっと後で言いますけれども、判断するために証拠が必要になるということもあろうかというふうに思います。この抗告の理由が正しいのか、正しくないかということが証拠を見なきゃ分からないという場面もあるのかもしれません。であるならば、目的外使用が禁止されている、この部分に関しても、やはりちょっと議論をする、セットで論じる必要があるのではないかな、こんなことも感じているところですけれども。目的外使用に関しては、また後で少しだけ質問をさせていただきたいというふうに思います。
続いて、これも本会議で確認したことではあるんですけれども、再度伺いたいと思います。
検察官の不服申立てについては、これまでの運用についても、十分慎重に検討した上での抗告ではなかったのでしょうかということでございます。そうであるならば、今回の十分な根拠というこの規定がどれだけ実効性があるものかというか、従前と比べて具体的に何が変わるのかということが必ずしも明らかではないと私は考えているところでございます。
二十七日の國重委員の質問に対しまして、平口大臣がこうお答えになられた。ちょっと言葉は変えていますけれども、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を、これは袴田さん事件に関してですね、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する捜査報告書、そして、いわゆる日野町事件においては、検察官が弁護人に開示した、死体発見現場への引き当たり捜査の過程で撮影された写真のネガフィルムを基に弁護人が作成したネガの調査報告書、こういったそれぞれの事件でそれぞれの証拠を、ここを大臣は新証拠と言っておられるわけですけれども、その新証拠を、前から提示されていた証拠、旧証拠と言っておられますけれども、それと総合して評価した結果、再審決定がなされたものと承知をしている、このようなことを平口大臣が二十七日に御答弁しておられます。
この御答弁の中で、確かに、手続上はこれらの証拠というのは新証拠だったのだというふうに思います。一方で、実質的に新証拠だったのかということを私は問いたいと思うところでございます。
例えば、袴田事件では、みそタンクから発見された五点の衣類について、後に再審無罪判決において裁判所から捜査機関による証拠捏造との指摘がされるまでに至っている。また、福井事件では、決定的に矛盾するテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書の存在を検察は通常第一審の段階で把握していた、こういうことも言われている。このような状況においても、検察官は長期間にわたり再審開始決定に対する抗告を継続をしておられたということでございます。
二十七日の審議の中で、刑事局長は、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに表す証拠があるのに、これを裁判所に提出することなく再審開始に反対し、あるいは再審開始決定に対して不服申立てを行うことは、罪を犯していない人の処罰を求めるに等しいものであって、絶対にあってはならないこと、このように答弁をしておられるわけであります。
この答弁に照らせば、当時の不服申立てはあってはならないことだったのではないかと私は考えるところでございます。あるいは、当時の検察官としては、十分な根拠がある、こういう判断の下で抗告していたのでしょうか。刑事局長にお伺いをいたします。
137佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほど申し上げたとおり、十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものとなるかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
その上で、再審開始決定に対する不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されることになると考えられる上、その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされるということに…
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138平平林晃(中道)
まあ、抑制的と常におっしゃられるわけですけれども。
あわせて、私の本会議での質問にまたこれも関連するんですけれども、検察官の抗告の運用はこれまでと変わらないのではないか、このことを平口大臣の方にお尋ね申し上げました。
その御答弁の中で、不服申立てをした場合における理由の公表、こういった内容がありました。一瞬ちょっとどういう意味かなと思ったんですけれども、趣旨としては、今も刑事局長が言っておられた部分だと思いますけれども、国民のチェックを受けるようにするんだ、だから、その内容をしっかり国民がチェックすれば、不服申立てはより慎重で抑制的な運用になっていく…
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139佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえまして、当該決定を取り消すべき理由があると認められるか否かについて、法と証拠に基づいて慎重に検討した上で、不服申立ての要否を検討してきたものというふうに考えております。
もっとも、近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審請求手続の長期化の原因となっているとの指摘や、検察官の不服申立てが機械的、形式的に行われているのではないかといった指摘がされているところでございます。
本法律案におきましては、こうした…
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- (上の発言)
140平平林晃(中道)
そういう趣旨でないとおっしゃられたところではございますが、本当にそんなものがなくても、当然それはしかるべき運用がなされているべきものである、このことは強く申し上げたいというふうに思いますし、また、理由を明らかに、提示の仕方もそうだし、内容もそうだし、そこが本当にどれだけ実効性のあるものになるのか、国民が見て、これはしかるべき不服申立てである、これはそうではないということがきちっと分かるようなものになるのかどうかということも、ここはしっかりと問われなくてはいけない、このように考えるところでもあります。
また、これはまたちょっと後で言いますけれども、判断するために証拠が必要になるということもあろうかというふうに思います。この抗告の理由が正しいのか、正しくないかということが証拠を見なきゃ分からないという場面もあるのかもしれません。であるならば、目的外使用が禁止されている、この部分に関しても、やはりちょっと議論をする、セットで論じる必要があるのではないかな、こんなことも感じているところですけれども。目的外使用に関しては、また後で少しだけ質問をさせていただきたいというふうに思います。
続いて、これも本会議で確認したことではあるんですけれども、再度伺いたいと思います。
検察官の不服申立てについては、これまでの運用についても、十分慎重に検討した上での抗告ではなかったのでしょうかということでございます。そうであるならば、今回の十分な根拠というこの規定がどれだけ実効性があるものかというか、従前と比べて具体的に何が変わるのかということが必ずしも明らかではないと私は考えているところでございます。
二十七日の國重委員の質問に対しまして、平口大臣がこうお答えになられた。ちょっと言葉は変えていますけれども、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を、これは袴田さん事件に関してですね、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する捜査報告書、そして、いわゆる日野町事件においては、検察官が弁護人に開示した、死体発見現場への引き当たり捜査の過程で撮影された写真のネガフィルムを基に弁護人が作成したネガの調査報告書、こういったそれぞれの事件でそれぞれの証拠を、ここを大臣は新証拠と言っておられるわけですけれども、その新証拠を、前から提示されていた証拠、旧証拠と言っておられますけれども、それと総合して評価した結果、再審決定がなされたものと承知をしている、このようなことを平口大臣が二十七日に御答弁しておられます。
この御答弁の中で、確かに、手続上はこれらの証拠というのは新証拠だったのだというふうに思います。一方で、実質的に新証拠だったのかということを私は問いたいと思うところでございます。
例えば、袴田事件では、みそタンクから発見された五点の衣類について、後に再審無罪判決において裁判所から捜査機関による証拠捏造との指摘がされるまでに至っている。また、福井事件では、決定的に矛盾するテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書の存在を検察は通常第一審の段階で把握していた、こういうことも言われている。このような状況においても、検察官は長期間にわたり再審開始決定に対する抗告を継続をしておられたということでございます。
二十七日の審議の中で、刑事局長は、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに表す証拠があるのに、これを裁判所に提出することなく再審開始に反対し、あるいは再審開始決定に対して不服申立てを行うことは、罪を犯していない人の処罰を求めるに等しいものであって、絶対にあってはならないこと、このように答弁をしておられるわけであります。
この答弁に照らせば、当時の不服申立てはあってはならないことだったのではないかと私は考えるところでございます。あるいは、当時の検察官としては、十分な根拠がある、こういう判断の下で抗告していたのでしょうか。刑事局長にお伺いをいたします。
141佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本規定の、十分な根拠に関する規定の下で、再審開始決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに、法令に従って具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、幾つかの事件を挙げられましたけれども、過去の個別の再審事件による検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であります。それから、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることは困難であることについて、どうか御理解いただきたいと思います。
その上で、一…
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142平平林晃(中道)
一概に申し上げるのは困難ということだったんですけれども、でもやはり、ここは私、非常に大事なところだと思いますし、であるからこそ、いろいろな委員の方がこの部分に関して質問しておられるのではないかなと思うところでございます。
やはり今回の、原則禁止、だけれどもこの場合はいいよと検察による抗告を許すこの規定が、これがどう今後の再審決定に対して機能していくのかということが明確に分からなければ、我々としても賛否が分からないということになっていくというふうに思うわけでございます。
そういった意味において、やはり過去のこの点に関してはどうだったのかということを、き…
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143佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の事件につきまして、我々が目に入っているものもあるわけですけれども、法務当局はその個別の事件の証拠を見る立場にないということでありまして、その証拠評価についても、検察当局が公表した範囲で把握しているという状況でございます。
その上で、その場合に、個別の場合に、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかどうかというふうなことを判断する主張の仕方などによっていろいろな判断の仕方があると思うんですけれども、それを今の段階で、例えば法務当局としてお答えすることは、やはり証拠を見ていない者がそれを判断するという…
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