佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

本規定の、十分な根拠に関する規定の下で、再審開始決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに、法令に従って具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、幾つかの事件を挙げられましたけれども、過去の個別の再審事件による検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であります。それから、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることは困難であることについて、どうか御理解いただきたいと思います。

その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかになって再審開始決定があった場合、検察当局において、当該再審開始理由を示した決定について取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかを慎重に検討して、その結果、十分な根拠がないとして不服申立てをしないこともあり得ると考えられるところでございます。

このように、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、これを原則として禁止するなどの法整備を行うことを内容とする本法律案によりまして、より慎重で抑制的な運用が確保されるのではないかと考えているところでございます。

前後のやりとり

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