参政党の和田政宗でございます。
参考人の方々、ありがとうございます。
私からは、法制審、法制審議会の再審関係部会の委員であられました池田さんと鴨志田さん、お二人に三問、できれば四問お聞きをしたいというふうに思っております。
再審関係部会、全十八回、全部議事録を読む中で、ちょっとひっかかる部分がありまして、それについてお聞きをしたいんですけれども。
再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてですが、第十八回のこの最後の会議では、慎重かつ十分な検討を行うという附帯事項案について、弁護士である田岡幹事が、より慎重かつ十分に検討を行うと記載しなければ、これまでの運用と変わらないのではないかという質問をしたのに対し、法務省の玉本幹事が、よりと入れると、これまでの運用に問題があったという趣旨に読めるとして、これは拒否というか、記載されないということになりました。
となりますと、法務省は、これまでの運用に問題がなかったと認識しているのではないかという疑問が湧きます。また、そうであれば、今後、不服申立てが制限されることにならないのではないかということについて、どう考えるでしょうか。
62鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
お答えします。
まず、再審開始決定に対する抗告、そもそも、再審請求手続というものが、通常の控訴、上告と同じように被告人と検察官それぞれが当事者として控訴、上告をしていくというようなたてつけとはそもそも論として異なっているということを前提にしていただく必要があると思います。
再審請求は、再審請求人のみが当事者であって、その再審請求の理由があるかどうかを裁判所が職権で判断をするという職権主義の手続であるということは争いのないところです。
では、なぜ当事者ではない検察官がこれまで不服申立てができるということになっていたのかというと、当事者性を根拠にした主…
この発言のページ
63小小竹凱(国民)
時間になりましたので終わりたいと思いますが、四人の皆様、本日は本当にありがとうございました。
終わります。
この発言のページ
64井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
この発言のページ
- (上の発言)
65
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
参考人の方々、ありがとうございます。
私からは、法制審、法制審議会の再審関係部会の委員であられました池田さんと鴨志田さん、お二人に三問、できれば四問お聞きをしたいというふうに思っております。
再審関係部会、全十八回、全部議事録を読む中で、ちょっとひっかかる部分がありまして、それについてお聞きをしたいんですけれども。
再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてですが、第十八回のこの最後の会議では、慎重かつ十分な検討を行うという附帯事項案について、弁護士である田岡幹事が、より慎重かつ十分に検討を行うと記載しなければ、これまでの運用と変わらないのではないかという質問をしたのに対し、法務省の玉本幹事が、よりと入れると、これまでの運用に問題があったという趣旨に読めるとして、これは拒否というか、記載されないということになりました。
となりますと、法務省は、これまでの運用に問題がなかったと認識しているのではないかという疑問が湧きます。また、そうであれば、今後、不服申立てが制限されることにならないのではないかということについて、どう考えるでしょうか。
66池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
法務省がどのような認識であるかというのを私からお答えする立場にはないと考えております。
その上で、抗告の運用の在り方に対して批判があったという事実は委員全員で共有していたところでありまして、今後そのような批判が繰り返されることのないようにという趣旨で附帯事項をつけたものでございます。
そのため、部会長からその際にもお話があったと記憶しておりますけれども、ここにわざわざ書くということは、これまでどおりでよいのではないのだということをリマインドする趣旨を含んでいるということでございますので、附帯事項に書けることとしてはそこまでが精…
この発言のページ
67鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
ありがとうございます。
このときの議論は、もちろん私も出席していて記憶をしているところですけれども、やはり素朴な感情として、実はその前も、検察官の委員である宮崎委員が、これまでも慎重に個別の事例ごとに十分に検討した上で抗告をするかどうかを慎重に決めていますというふうに何度もおっしゃっていた後のこのやり取りなんですね、十八回は。そうすると、やはり、現状で問題があるという認識はないか、認識があってもそれを認めたくないか、どちらかなのではないかなというふうに正直言って思わざるを得ませんでした。
それは、その後の自民党の事前審査においても、当初は、この抗告の…
この発言のページ
68
和田政宗(参政)
池田さんからありました部会長の発言、私も確認しておりますけれども、鴨志田さんが言われたように、これは法務省がどう考えているかというところがこういったところにも出ているというふうに思っておりますので、これは委員会の方で、対政府質疑の方で更にお聞きをしていきたいというふうに思います。
証拠の目的外使用の禁止なんですけれども、袴田事件では、五点の衣類の変色の検証を支援者が行ったことから、捏造された証拠であるとの解明につながったわけであります。
先ほど鴨志田さんからもありましたけれども、支援者とともに報道機関が証拠について検証することについて、証拠の目的外使…
この発言のページ