御質問ありがとうございます。
関連性というものの解釈をどうするかということに左右されるような気がしております。
したがって、先ほど池田参考人がお話しされたように、一覧表にしてインカメラ手続を取るということでそのバランスは保たれるのではないかと思っています。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
御質問ありがとうございます。
関連性というものの解釈をどうするかということに左右されるような気がしております。
したがって、先ほど池田参考人がお話しされたように、一覧表にしてインカメラ手続を取るということでそのバランスは保たれるのではないかと思っています。
お答え申し上げます。
当初案から自民党内での議論を経て修正がかけられたものが現在提出されているということは、承知しております。民主的なプロセスですので、そのような修正は当然あり得るものだと考えております。
我々の議論では、法理的な側面から、適切な、整合性の取れた、しかも救済に資する制度を構想してきたものですけれども、それは異なる視点から見れば異なる対処の仕方があり得るということであり、それがなお正当化できるかということは、改めて理論的な検討の余地も残っていると思います。
私の評価は、先ほど述べたとおりです。
以上です。
私も法制審の委員を務めたわけですけれども、法制審の委員、議決権を持っている委員は、委員は十四人でしたけれども、部会長が議決権を持ちませんので、十三人で、当初の答申案の多数決は十対三でした。三というのは、全員が日弁連推薦の弁護士でした。 私たちは、今日私が皆様に申し上げたように、本当に圧倒的な理不尽な立法事実というものを、具体的な事件を通して法改正の必要性というものを法制審でも精いっぱい主張させていただいたつもりです。しかし、残念ながら、他の委員は、法的安定性、刑事訴訟全体のバランス、職権主義といったようなことを根拠に、私たちの意見はほとんど取り入れるこ…
ありがとうございます。 個別の論点について幾つか伺いたいと思ったんですが、ちょっと時間がなくなりましたので、あと二往復ぐらいしたいんですけれども、一つは証拠の開示範囲について、上谷参考人と池田参考人に伺いたいと思います。 この開示範囲につきましては、関連性の要件を設けるかどうかということがポイントになると思いますが、この要件を設けることで、提出される証拠の範囲が限定され、従来の実務運用よりも後退するおそれがあるという意見が指摘をされています。一方で、担当裁判官の裁量に任せていては、運用の不透明性や不安定化につながるという指摘もあります。 一覧表など…
御質問ありがとうございます。
関連性というものの解釈をどうするかということに左右されるような気がしております。
したがって、先ほど池田参考人がお話しされたように、一覧表にしてインカメラ手続を取るということでそのバランスは保たれるのではないかと思っています。
お答え申し上げます。 関連性の要件というものは、再審請求理由の存否の判断に資する、役立つという意味だと考えられておりまして、審理の経過に従いまして、それは相応に広がり得ると考えられております。 このような制度を設けたことによって狭くなるのではないかという指摘がされておりますけれども、従来は、開示勧告という名の下で裁判所の運用に委ねられてきた、それに従うべきかどうなのかということについて解釈が定まっていなかったところを、この範囲では少なくとも開示を命じる義務があり、しかも命じられた側は応じる義務があるということを明らかにした点で、従来、この範囲ですら応…
ありがとうございます。 それでは、最後の質問になると思いますが、鴨志田参考人と池田参考人に順に伺いたいと思います。 全ての手続を法律で縛るということはなかなか難しいのではないか、やはり裁判所や検察における運用に委ねられる部分はどうしても出てくるのではないかという感じが私はしておりますが、一方で、これまで超党派で議論をし、また、議員立法をしようとしてきた、あるいは、法制審でそれが議論され、それが自民党の議論で修正されてきた、それが、国民の前でこうしたプロセスが行われてきたということ自体が、私は、関係者の皆さんが襟を正して、これから運用をこれまで以上に適…
御質問ありがとうございます。 一つというのは大変難しいので、二つ言わせてください。 一つは、証拠開示のところでございます。 今の提出命令と、それからもう一つ、運用で裁判所が幅広く証拠開示勧告ができる、こういうことが今の池田参考人の御意見としてあったと思うんですけれども、一つルールができると、そこが最低ラインじゃなくて、それを守ればいいというふうに人間の心理は働いてしまうということが考えられると思うのです。そうすると、今まで自由闊達にやってきた裁判所の証拠開示勧告ということが、むしろできにくくなるというところは否めないというふうに思います。 したが…