池田公博京都大学大学院法学研究科教授

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答え申し上げます。

関連性の要件というものは、再審請求理由の存否の判断に資する、役立つという意味だと考えられておりまして、審理の経過に従いまして、それは相応に広がり得ると考えられております。

このような制度を設けたことによって狭くなるのではないかという指摘がされておりますけれども、従来は、開示勧告という名の下で裁判所の運用に委ねられてきた、それに従うべきかどうなのかということについて解釈が定まっていなかったところを、この範囲では少なくとも開示を命じる義務があり、しかも命じられた側は応じる義務があるということを明らかにした点で、従来、この範囲ですら応じなくていいのではないかという解釈の余地があったとすれば、そこを消滅させるという意義がある。その意味では、これ以上後退させないラインを引いたというふうに考えております。

その上で、先ほどの陳述中でも申し上げましたように、任意開示であるとか開示勧告の余地というものを否定するものでもありませんので、これまで以上に開示の範囲が後退するという指摘は当たらないと考えております。

前後のやりとり

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