私も法制審の委員を務めたわけですけれども、法制審の委員、議決権を持っている委員は、委員は十四人でしたけれども、部会長が議決権を持ちませんので、十三人で、当初の答申案の多数決は十対三でした。三というのは、全員が日弁連推薦の弁護士でした。
私たちは、今日私が皆様に申し上げたように、本当に圧倒的な理不尽な立法事実というものを、具体的な事件を通して法改正の必要性というものを法制審でも精いっぱい主張させていただいたつもりです。しかし、残念ながら、他の委員は、法的安定性、刑事訴訟全体のバランス、職権主義といったようなことを根拠に、私たちの意見はほとんど取り入れることなく答申がまとまってしまったというふうに私は認識しています。
そのような状況から、自民党内の議論において、まさにこの立法事実を踏まえた修正ということで、特に、一番再審請求人を長らく苦しめている原因の一つである再審開始決定に対する検察官の抗告をやはり見直す、これは全く指一本触れないでいい話ではないのだということで、もちろん全面禁止が目標であったと思われますし、私もそれを望んでいましたけれども、それでも、四百五十条から四百四十八条の一項を削除したというのは、まさに国民世論といったものに裏打ちされた修正であって、非常に健全な議論の成果だというふうに思っております。
以上です。
14鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
私も、葛野参考人同様、両方のケースがあるというふうに考えております。
まず、今日まさにお配りをさせていただいたこのパンフレット、一枚めくったところに日本地図がありますけれども、この地図の中で、赤い字で囲ってあるものは再審無罪になった事件です。青いものは現在もまだ係属中の事件ということになります。これらは、比較的名前が知れた、弁護団もついていて、支援者もついている、また日弁連の支援を取れているといった、そういう事件なんです。それだけでも、これだけあるということなんです。
今、葛野参考人がおっしゃったように、日本では、再審制度に国選弁護制度の適用がありま…
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
池田参考人と鴨志田参考人に伺いたいと思います。
お二人は、法制審議会の刑事法の再審関係の部会の委員でいらっしゃいました。当初の法制審議会の議論を経て作成された法務省の当初案、改正法の案と、その後、自由民主党で三十時間以上をかけて議論をして修正された現在の内閣法案、閣法の改正案について、そのプロセスや改正内容についてどのようにお考えになっているでしょうか。簡潔に伺えればと思います。
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16池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
当初案から自民党内での議論を経て修正がかけられたものが現在提出されているということは、承知しております。民主的なプロセスですので、そのような修正は当然あり得るものだと考えております。
我々の議論では、法理的な側面から、適切な、整合性の取れた、しかも救済に資する制度を構想してきたものですけれども、それは異なる視点から見れば異なる対処の仕方があり得るということであり、それがなお正当化できるかということは、改めて理論的な検討の余地も残っていると思います。
私の評価は、先ほど述べたとおりです。
以上です。
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- (上の発言)
17鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
私も法制審の委員を務めたわけですけれども、法制審の委員、議決権を持っている委員は、委員は十四人でしたけれども、部会長が議決権を持ちませんので、十三人で、当初の答申案の多数決は十対三でした。三というのは、全員が日弁連推薦の弁護士でした。
私たちは、今日私が皆様に申し上げたように、本当に圧倒的な理不尽な立法事実というものを、具体的な事件を通して法改正の必要性というものを法制審でも精いっぱい主張させていただいたつもりです。しかし、残念ながら、他の委員は、法的安定性、刑事訴訟全体のバランス、職権主義といったようなことを根拠に、私たちの意見はほとんど取り入れることなく答申がまとまってしまったというふうに私は認識しています。
そのような状況から、自民党内の議論において、まさにこの立法事実を踏まえた修正ということで、特に、一番再審請求人を長らく苦しめている原因の一つである再審開始決定に対する検察官の抗告をやはり見直す、これは全く指一本触れないでいい話ではないのだということで、もちろん全面禁止が目標であったと思われますし、私もそれを望んでいましたけれども、それでも、四百五十条から四百四十八条の一項を削除したというのは、まさに国民世論といったものに裏打ちされた修正であって、非常に健全な議論の成果だというふうに思っております。
以上です。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
個別の論点について幾つか伺いたいと思ったんですが、ちょっと時間がなくなりましたので、あと二往復ぐらいしたいんですけれども、一つは証拠の開示範囲について、上谷参考人と池田参考人に伺いたいと思います。
この開示範囲につきましては、関連性の要件を設けるかどうかということがポイントになると思いますが、この要件を設けることで、提出される証拠の範囲が限定され、従来の実務運用よりも後退するおそれがあるという意見が指摘をされています。一方で、担当裁判官の裁量に任せていては、運用の不透明性や不安定化につながるという指摘もあります。
一覧表など…
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19上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
関連性というものの解釈をどうするかということに左右されるような気がしております。
したがって、先ほど池田参考人がお話しされたように、一覧表にしてインカメラ手続を取るということでそのバランスは保たれるのではないかと思っています。
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20池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
関連性の要件というものは、再審請求理由の存否の判断に資する、役立つという意味だと考えられておりまして、審理の経過に従いまして、それは相応に広がり得ると考えられております。
このような制度を設けたことによって狭くなるのではないかという指摘がされておりますけれども、従来は、開示勧告という名の下で裁判所の運用に委ねられてきた、それに従うべきかどうなのかということについて解釈が定まっていなかったところを、この範囲では少なくとも開示を命じる義務があり、しかも命じられた側は応じる義務があるということを明らかにした点で、従来、この範囲ですら応…
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