鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

私も、葛野参考人同様、両方のケースがあるというふうに考えております。

まず、今日まさにお配りをさせていただいたこのパンフレット、一枚めくったところに日本地図がありますけれども、この地図の中で、赤い字で囲ってあるものは再審無罪になった事件です。青いものは現在もまだ係属中の事件ということになります。これらは、比較的名前が知れた、弁護団もついていて、支援者もついている、また日弁連の支援を取れているといった、そういう事件なんです。それだけでも、これだけあるということなんです。

今、葛野参考人がおっしゃったように、日本では、再審制度に国選弁護制度の適用がありません。また、再審というのは準備段階が非常に大変なんですね。だって、新たな証拠、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに携えて、請求人の方がその証拠を準備して裁判所の門をたたかなければいけないわけなんですけれども、では、獄中にいる人が、弁護人の援助を受けずにそのような新証拠を集める、発見するということができるかということです。

再審の準備段階で弁護人がつけられて、ある程度の証拠に準備段階でアクセスできるという話になれば、先ほど時間の関係で割愛した調査手続というものである程度スクリーニングをかけるということにも合理性があるんですが、前提として、まだ形にならない、本人が一生懸命頑張って無実を叫びたいけれども、再審請求の形にできないレベルでとどまってしまっている事件というのは、今のたてつけの下では少なくないのではないかというふうに思います。よしんば弁護人がついたとしても何十年かかっているというのが現実なわけなので、両方のものが存在するというのは私も同意見でございます。

以上です。

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