お答え申し上げます。
再審の意義は、誤った有罪判決からの救済ということで、確定判決を見直すことによって、誤った有罪判決の意味を失わせるという点にあります。
その上で、現在もなお誤った有罪判決に苦しまれている方がどの程度の規模おられるかということについては、私としては、それは知り得ない立場にある、それは事案によって様々でありますので知り得ない立場にありますが、現在の構造がそのような方々の救済を妨げているというところがあるとすれば、それは早急に除去されるべきである、そのように考えております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答え申し上げます。
再審の意義は、誤った有罪判決からの救済ということで、確定判決を見直すことによって、誤った有罪判決の意味を失わせるという点にあります。
その上で、現在もなお誤った有罪判決に苦しまれている方がどの程度の規模おられるかということについては、私としては、それは知り得ない立場にある、それは事案によって様々でありますので知り得ない立場にありますが、現在の構造がそのような方々の救済を妨げているというところがあるとすれば、それは早急に除去されるべきである、そのように考えております。
ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
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これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田潤一君。
自由民主党、青森二区選出の神田潤一です。 まずは、四人の参考人の皆さん、お忙しい中、朝早くからおいでをいただき、また、貴重な御意見を我々に御教示いただきまして、ありがとうございます。 私は、今回の刑事訴訟法の見直し、改正案につきましては、法律の構造論としても、運用実務としても、また、今御指摘のあったような、再審を請求する方のお気持ち、一方で被害者の皆さんのお気持ちなど、非常に様々な面で難しい側面があり、また、非常に難しい論点がまだ残っているというふうに感じています。 一方で、私は法律の専門家ではありませんが、十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰する…
お答え申し上げます。
再審の意義は、誤った有罪判決からの救済ということで、確定判決を見直すことによって、誤った有罪判決の意味を失わせるという点にあります。
その上で、現在もなお誤った有罪判決に苦しまれている方がどの程度の規模おられるかということについては、私としては、それは知り得ない立場にある、それは事案によって様々でありますので知り得ない立場にありますが、現在の構造がそのような方々の救済を妨げているというところがあるとすれば、それは早急に除去されるべきである、そのように考えております。
ただいまの御質問についてですけれども、実は両方あるというふうに思います。 まず、弁護人の援助を受けながら再審請求をした人が、再審開始決定を確定させ、再審公判で無罪判決を得るまでに、想像を絶するほど労力と時間がかかってしまう、そこを何とかしないといけないというのがまず一つの課題であります。 もう一つですけれども、これはどれくらいいるかというのは分かりませんが、先ほど申しましたように、再審請求をすること、それ自体が非常に困難なことでございます。大多数の再審請求人には弁護人がついていません。弁護人の援助を実際には受けられていないんですね。 しかも、捜査機…
私も、葛野参考人同様、両方のケースがあるというふうに考えております。 まず、今日まさにお配りをさせていただいたこのパンフレット、一枚めくったところに日本地図がありますけれども、この地図の中で、赤い字で囲ってあるものは再審無罪になった事件です。青いものは現在もまだ係属中の事件ということになります。これらは、比較的名前が知れた、弁護団もついていて、支援者もついている、また日弁連の支援を取れているといった、そういう事件なんです。それだけでも、これだけあるということなんです。 今、葛野参考人がおっしゃったように、日本では、再審制度に国選弁護制度の適用がありま…
ありがとうございます。
池田参考人と鴨志田参考人に伺いたいと思います。
お二人は、法制審議会の刑事法の再審関係の部会の委員でいらっしゃいました。当初の法制審議会の議論を経て作成された法務省の当初案、改正法の案と、その後、自由民主党で三十時間以上をかけて議論をして修正された現在の内閣法案、閣法の改正案について、そのプロセスや改正内容についてどのようにお考えになっているでしょうか。簡潔に伺えればと思います。