本日は、四名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。
今日のそれぞれの御意見を踏まえて、これからの質疑に真摯に臨んで、よりよいものに仕上げてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
本日は、四名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。
今日のそれぞれの御意見を踏まえて、これからの質疑に真摯に臨んで、よりよいものに仕上げてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
お答えします。 まず、請求人、弁護人は、捜査機関にどのような証拠が保管されているか、全く手がかりがありません。 ですから、実際にあった証拠開示をめぐる攻防の中で、このようなことを証する検証調書がないかどうかという問合せを裁判所を通じてしたところ、存在しないという回答が返ってきたんです。ところが、後でいろいろやり取りをしているうちに、検証調書はなくても、実況見分調書は全く同じ趣旨のものが証拠としてあった。 内容を考えたら、普通は、検証調書と実況見分調書というのは非常に似ていますから、ああ、これねといって出せばいい話だと思うんですけれども、検察官はこの…
葛野参考人にお伺いします。 参考人は、再審請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスできない、そのため、実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲は限定されたものになるとおっしゃいました。 とすると、先日の対政府質疑の中で、やり取りする中で、法務省としては、関連性は広がりを持つ、このように説明をしているんですけれども、その広がりの起点自体が請求人のアクセスできた限られた証拠に狭く限定されているわけですから、結局は狭い範囲の中での話にすぎないんじゃないかというような疑問があります。 葛野参考人は、この構造的な問題を解決するために、どのような制…
御質問ありがとうございます。 当初、非常に苦労して何とか獲得した新証拠に基づいて、四苦八苦して再審請求理由を立てて再審請求した、それが当初の関連性判断の起点になります。広がりというのは、その最初に提出した新証拠が、有罪認定を支える旧証拠に対して一定の弾劾効果を持っていて、それが広がっていくにつれて関連する証拠というのも広がっていくだろう、その過程の中で、請求人は再審請求理由を追加したり修正したりすることもできる、それによって関連性が広がるということなんですけれども、御指摘のとおり、当初の再審請求理由にまず関連性判断が既定されますので、どうしてもそこで縛…
本日は、四名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。
今日のそれぞれの御意見を踏まえて、これからの質疑に真摯に臨んで、よりよいものに仕上げてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、三木圭恵君。
日本維新の会の三木圭恵でございます。 本日は、四名の先生方、この参考人質疑にお出ましくださいまして、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。 私たち法務委員会の方でも、真摯に議論をし、そして、無辜の方が無罪の罪でその人生がめちゃくちゃになるというようなことがないように、無辜の方々の救済に向けて、この再審法の質疑、しっかりと頑張っていきたいと思っております。 その中で、本日、様々御意見を開示していただいたわけでございますけれども、私の方は、ちょっと証拠開示とは別のことをお伺いしたいと思います。 抗告に関わることなんですけれども、当該決…
お答え申し上げます。
迅速な審理が担保されるのかという御質問でございましたけれども、私自身は、証拠開示の制度がこの度整備されたことによりまして、従来、即時抗告、特別抗告審まで引きずられていた必要な証拠の開示という問題をめぐる争いというものが、一審段階で全て処理されるということを期待しているところでございます。
そうだとすると、上訴以降は純粋に、その前提となる証拠を見た上で再審請求理由の存否についての判断が適切になされたかという問題だけが取り扱われることになりますので、従来とは異なりまして迅速な審理を期待し得るのではないかと考えております。