佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

委員が今様々な事例をおっしゃっておられたので、やはり今のを一概にお答えするというのはなかなか難しいところはあるんですけれども、証拠の複製等とは、まずは、要約等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するものでありまして、そうでないものについては、そもそも使用に当たらないというのがまず一点でございます。それから、証拠の概要を伝達するなどの行為は複製等の提示等に当たらず、そもそも禁止されていないということであります。

それから、罰則につきましては、弁護人につきましては、対価なくそのような目的外使用をしたという、対価を得る目的でそのような行為をしたということでなければ、そもそも罰則はかかりません。

その上で、様々な調整規定が設けられておりまして、行為の態様であるとか、目的であるとか、実害を生じたかどうかとか、そういったことを踏まえて、違反した場合の措置は取るということになっておりまして、この措置を取るのは弁護士会であったり裁判所ということになりますけれども、その事案に応じた判断をするということになりまして、一概にお答えすることは困難ですけれども、例えば、先ほどお話のあった中でいえば、弁護人等がマスコミやSNSを利用して証拠の概要を伝達したというふうに認められる場合には、そもそも、証拠の概要である限りにおいては、目的外使用の禁止違反にはならないと考えるところでございます。

前後のやりとり

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