今、済みません、最高検の検証報告書におきまして、弁護人の開示請求が抽象的であったというその理由については記載しているようでありますけれども、一次再審請求の証拠開示につきましては、振り返ってみて消極であったことは否定できず、そのような事態を重く受け止めるべきと考えるという形で結論が示されておりまして、反省の趣旨を外に表現しているものと理解しているところでございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
通告は出ています、説明がされていますと。じゃ、これは飛ばしたということですか。しかも、これは大臣にだったんですけれども、ちょっと大臣のフォローとして今参考人が答弁してくれているかと思っているんですけれども。
申し訳ございません。 最高検の袴田事件検証報告書について触れて、証拠開示が進まなかった理由として、開示請求が抽象的であった、裁判所の命令、勧告がなかった、当時は証拠開示が制度化されていなかったという趣旨の説明がされています、しかし、請求人側は検察官がどのような証拠を持っているのか分かりません、証拠リストを示されないまま、弁護人に具体的に特定せよと求めること自体が無理ではありませんかという御指摘をいただきまして、済みません、私どもとしては袴田事件検証報告書の詳細についての具体的な点について通告をいただいていないというふうに理解しておりまして、この場で答弁…
いやいや、立法事実として、袴田事件で多くの皆さんに、被害者に迷惑をかけた、長期化が進んだ、それを改善するためなのが今回の目的だというのを、だから冒頭で確認をさせてもらったんですが、それでこの報告書をまさか読んでいないとは思えませんので、最高検が出しているペーパーですし、これも今回の法律改正にしっかりと盛り込まれていると私は思っているんですが、盛り込まれていないということですかね。
- (上の発言)
今、済みません、最高検の検証報告書におきまして、弁護人の開示請求が抽象的であったというその理由については記載しているようでありますけれども、一次再審請求の証拠開示につきましては、振り返ってみて消極であったことは否定できず、そのような事態を重く受け止めるべきと考えるという形で結論が示されておりまして、反省の趣旨を外に表現しているものと理解しているところでございます。
いや、反省の趣旨ではなく、曖昧でぼやっとしていたと書いてあるんですね、この再審請求審の中でも、更に読んでいきますと。だからこちらも開示できなかったと一方で言っています。でも、今回、政府は、いや、リストなしでも関連性を示せば開示される、大丈夫ですよと言っているんですけれども、これが矛盾しませんかということなんです。つまり、関連性を示せなかったというのが、この袴田事件のときの最高検の報告書なんですよ。
じゃ、矛盾があるかないかだけお話しください。
お答えいたします。 袴田事件の第一次再審請求の訴訟の段階におけるお話だと理解しておりますけれども、それが消極的であった、当時の行動として消極的であったというのは、そのように最高検は評価しているものと考えます。 その一方で、その事件の当時というのは、平成十六年の証拠開示制度、通常審における証拠開示制度の創設の前の話でございまして、そのような、それまで証拠開示については様々な争点があったわけですけれども、平成十六年に通常審で裁判の迅速化等を図るために証拠の開示制度をつくった。そこで、例えば主張に関連する証拠については開示する制度をつくった。それが、平成二…
分かりにくいですね。
今の話は、その当時のときが平成十六年の前だということで話もありましたが、私が冒頭に述べた不当な長期化は、二〇二四年十二月の時点での検証結果ですから。
ですから、その当時とか、また、出したとき、様々なものが混在して分かりづらいので、是非、委員長、分かりやすく説明を求めたいと思います。もしもあれでしたら、ペーパーを含め説明を求めたいと思いますので、議論していただければと思います。