お答えいたします。
角を切っただけで、少し形が変わったらそうじゃなくなるかと言われれば、必ずしもそうではないと言わざるを得ず、問題は、複製等に当たるかということに尽きまして、加工等をすることによって中身が変わったものと言えるか、そのままのものをそのまま渡したという評価を受けるか受けないかということであると理解しております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 256 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答えいたします。
角を切っただけで、少し形が変わったらそうじゃなくなるかと言われれば、必ずしもそうではないと言わざるを得ず、問題は、複製等に当たるかということに尽きまして、加工等をすることによって中身が変わったものと言えるか、そのままのものをそのまま渡したという評価を受けるか受けないかということであると理解しております。
確認ですが、罰則云々抜きにして、これは違法になるということですね。
お答えいたします。
再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。
これは、そのものを複製、謄写というような形は違法になるということですけれども、じゃ、その加工というのはどこまでが加工なのか、どういう加工をすればいいのかということを突き詰めたいんですけれども、例えば、写真の角を切って、加工しましたというようなことは、これはオーケーなんですか。
お答えいたします。
角を切っただけで、少し形が変わったらそうじゃなくなるかと言われれば、必ずしもそうではないと言わざるを得ず、問題は、複製等に当たるかということに尽きまして、加工等をすることによって中身が変わったものと言えるか、そのままのものをそのまま渡したという評価を受けるか受けないかということであると理解しております。
午前中の参考人質疑で、法制審再審関係部会に御出席なされていた委員の方からも発言がありましたが、例えば袴田事件においては、みそ漬けになった五点の衣類、これが、写真で見て、あれ、色がおかしいね、こんな色にならないよというふうに支援者の方が思って実験をしたことによって、これは明らかになったわけですね。そういったことが報道にいわゆるしっかりとなされたことによって、国民全体がこれはおかしいじゃないかということになって、最終的にあの再審無罪判決にもつながっていったというふうに私は認識をしておりますけれども。 例えば、その弁護人、また再審請求をされている方の支援者な…
お答えいたします。 今のような御指摘の事例におきましても、再審手続やその準備に使用する目的である、それが、主体が、報道機関も一緒に実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それは、報道機関と一緒に再審手続の準備をするのであるというふうに認められるのであれば、それはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんし、それが支援者という方であっても、支援者という名前がつくから駄目だとかいうことではありませんで、実験をするのに協力してくれる支援者がいて、それを提示して一緒に例えば実験をやる、あるいは鑑定をするということになれば、これは、とにかく、再審手続…
関連して聞きますので、これは今答えられなければまた次回以降に聞きますけれども、であるならば、その検証を行ったそのものの証拠、例えば写真だとしますと、この写真を基にこういう検証を行ったらこういう検証結果が出たということで報道するときに、そのものをいわゆる報道の映像等で使用せず、何かモザイクをかけるなり、そのものずばりが分からないような加工をして放送した場合には、これは違法には当たらないということでよろしいんでしょうか。放送ないし報道ですね。