午前中の参考人質疑で、法制審再審関係部会に御出席なされていた委員の方からも発言がありましたが、例えば袴田事件においては、みそ漬けになった五点の衣類、これが、写真で見て、あれ、色がおかしいね、こんな色にならないよというふうに支援者の方が思って実験をしたことによって、これは明らかになったわけですね。そういったことが報道にいわゆるしっかりとなされたことによって、国民全体がこれはおかしいじゃないかということになって、最終的にあの再審無罪判決にもつながっていったというふうに私は認識をしておりますけれども。
例えば、その弁護人、また再審請求をされている方の支援者などが報道機関と一緒になって検証を行って、裁判に臨むに当たっての準備行為を行いましたということにおいて、報道機関は、証拠というものをそのまま受けて、検証作業を共に支援者や弁護人等とした場合には、これは違法になるんでしょうか。
254佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。
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255
和田政宗(参政)
これは、そのものを複製、謄写というような形は違法になるということですけれども、じゃ、その加工というのはどこまでが加工なのか、どういう加工をすればいいのかということを突き詰めたいんですけれども、例えば、写真の角を切って、加工しましたというようなことは、これはオーケーなんですか。
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256佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
角を切っただけで、少し形が変わったらそうじゃなくなるかと言われれば、必ずしもそうではないと言わざるを得ず、問題は、複製等に当たるかということに尽きまして、加工等をすることによって中身が変わったものと言えるか、そのままのものをそのまま渡したという評価を受けるか受けないかということであると理解しております。
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- (上の発言)
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和田政宗(参政)
午前中の参考人質疑で、法制審再審関係部会に御出席なされていた委員の方からも発言がありましたが、例えば袴田事件においては、みそ漬けになった五点の衣類、これが、写真で見て、あれ、色がおかしいね、こんな色にならないよというふうに支援者の方が思って実験をしたことによって、これは明らかになったわけですね。そういったことが報道にいわゆるしっかりとなされたことによって、国民全体がこれはおかしいじゃないかということになって、最終的にあの再審無罪判決にもつながっていったというふうに私は認識をしておりますけれども。
例えば、その弁護人、また再審請求をされている方の支援者などが報道機関と一緒になって検証を行って、裁判に臨むに当たっての準備行為を行いましたということにおいて、報道機関は、証拠というものをそのまま受けて、検証作業を共に支援者や弁護人等とした場合には、これは違法になるんでしょうか。
258佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今のような御指摘の事例におきましても、再審手続やその準備に使用する目的である、それが、主体が、報道機関も一緒に実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それは、報道機関と一緒に再審手続の準備をするのであるというふうに認められるのであれば、それはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんし、それが支援者という方であっても、支援者という名前がつくから駄目だとかいうことではありませんで、実験をするのに協力してくれる支援者がいて、それを提示して一緒に例えば実験をやる、あるいは鑑定をするということになれば、これは、とにかく、再審手続…
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和田政宗(参政)
関連して聞きますので、これは今答えられなければまた次回以降に聞きますけれども、であるならば、その検証を行ったそのものの証拠、例えば写真だとしますと、この写真を基にこういう検証を行ったらこういう検証結果が出たということで報道するときに、そのものをいわゆる報道の映像等で使用せず、何かモザイクをかけるなり、そのものずばりが分からないような加工をして放送した場合には、これは違法には当たらないということでよろしいんでしょうか。放送ないし報道ですね。
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260佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
加工等かどうかというよりも、多分それは報道機関が報道する時点での話だと思います。加工等したものを報道することになると思いますが、これは、そもそも、報道機関、その時点で目的外使用禁止の名宛て人ではございませんので、そもそも報道機関の行為が違法ということはございません。
問題は、そこに至る経緯でありまして、先ほどの御質問の前提である、再審の準備のために一緒に検証する、実験をするということ、これを一緒にやった者が報道機関の者であったという場合には、再審手続の準備であると認められる場合もあるだろうと思いますので、その前提であれば、そこへの…
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