お答え申し上げます。
御指摘はそのとおりだと考えております。発見したのであれば、それを速やかに適切に共有を図るということは、検察官の責務としても適切ではないかというふうに考えております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答え申し上げます。
御指摘はそのとおりだと考えております。発見したのであれば、それを速やかに適切に共有を図るということは、検察官の責務としても適切ではないかというふうに考えております。
お答え申し上げます。 請求審が非公開であるために、証拠の目的外使用を禁止されるとおよそその中身をうかがい知ることができなくなるという御批判があることは承知しておりますが、公開の法廷で審理をするということが証拠を目的外使用で許すということを含むものではございませんので、公開の有無と目的外使用の禁止の適否という判断は連動しないというふうに考えております。 その結果として、報道機関に情報が渡らない、国民の知る権利が果たされないということについては、それはそのとおりだというふうに考えておりますけれども、他方で、それは目的外使用を許す、全面的に許すことによって…
お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、袴田さんの五点の衣類のカラー写真の提示を支援者が受けたことで実験をして、ただし、その実験結果だけが公表されたとしても、その実験結果の有する意味というのは伝わらない。元々の開示されたカラー写真の色調とその実験結果とを比べることでしか、この実験結果の証拠価値というのは測れない。 その意味で、やはり、そういった一人の冤罪被害者が救われるかどうかという極めて重要な問題が、報道もされず、国民の知る権利に資されることもないまま決められていくというのは、それ自体が非常に大きな問題、これは報道の自由とか知る権利という問題に…
私は、証拠に基づいて正々堂々やればいいと思っていますので、この点についても対政府質疑で明らかにしていきたいというふうに思っております。 最後、お聞きいたします。 福井事件の通常審、確定審で、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を開示していませんでしたが、判決が確定すればこのような証拠は開示しなくてよいということにはならないわけであります。裁判所から開示を命じられなければ開示しなくていいということにもならないと考えます。もしこれらを許容するということになれば、証拠隠しはなくならず、冤罪被害者が救済されないことになるというふうに考えま…
お答え申し上げます。
御指摘はそのとおりだと考えております。発見したのであれば、それを速やかに適切に共有を図るということは、検察官の責務としても適切ではないかというふうに考えております。
お答えします。
言うまでもないことですよね。やはり検察官というのは、先ほども申し上げたとおり、公益の代表者ですから、自らが無罪方向の証拠を発見したら、客観義務という言い方をすることもありますけれども、まさに真実を発見するためにその証拠をつまびらかにするということは当然の義務だというふうに思います。
以上です。
以上で質問を終わります。
参考人の方々、ありがとうございました。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。
参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時二十六分休憩
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午後一時開議