佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

検察当局においては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえて、当該決定を取り消すべき理由があると認められるかについて、法と証拠に基づいて判断してきたものと承知しているところでございます。

本規定の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難でございまして、いわゆる袴田事件については、先ほど来お話が出ていますとおり、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。

その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかとなり、確定判決の前提とした事実関係、証拠関係が動揺したことを再審理由とする再審開始決定があった場合、検察当局におきまして、当該再審開始決定を示した決定につきまして、本法案が成立した後は、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかを慎重に検討した上、その結果、十分な根拠がないとして不服申立てをしないこともあり得ると考えられるところでございます。

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