和田政宗 (参政党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

では、質問に入ってまいります。

前回の質問で、私は、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているか分かりませんので、ある意味、当てずっぽうで請求せざるを得ないということ、再審請求審にはなぜ検察官保管証拠の一覧表の交付制度、いわゆるリスト開示を設けないのでしょうかという質問に対して、通常審での審理で相当の証拠が開示されたり、明示されたりしているということで答弁をしていますけれども、検察官が証拠を隠していたら分かりません。リスト開示をすべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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