衆議院 財務金融委員会 第5号
2025年2月25日・383 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 所得税の負担を減らしてほしい9人 / 25発言
- 賃金を上げてほしい6人 / 14発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい5人 / 9発言
- 消費税を下げてほしい4人 / 7発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい5人 / 5発言
- ガソリン代を下げてほしい3人 / 5発言
- ガソリン税の暫定税率を廃止してほしい3人 / 3発言
- 家賃や住宅費の負担を減らしてほしい2人 / 3発言
- アメリカとの関税交渉で国益を守ってほしい2人 / 3発言
- 食料品の値段を下げてほしい2人 / 2発言
- 防衛費を増やしてほしい2人 / 2発言
- 物価高に対する現金給付をしてほしい1人 / 1発言
- 児童手当を増やしてほしい1人 / 1発言
- 防衛費を増やさないでほしい1人 / 1発言
- 企業・団体献金を禁止してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年二月二十五日(火曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井林 辰憲君 理事 大野敬太郎君 理事 国光あやの君 理事 小林 鷹之君 理事 阿久津幸彦君 理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君 理事 斎藤アレックス君 理事 田中 健君 東 国幹君 五十嵐 清君 石田 真敏君 伊藤 達也君 上田 英俊君 大空 幸星君 神田 潤一君 草間 剛君 小池 正昭君 國場幸之助君 高見 康裕君 田中 和徳君 土田 慎君 長島 昭久君 中西 健治君 根本 拓君 根本 幸典君 …
これより会議を開きます。 内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案及びこれに対する階猛君外一名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長寺岡光博君、内閣府地方創生推進事務局審議官北尾昌也君、金融庁総合政策局政策立案総括審議官堀本善雄君、企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、総務省大臣官房審議官清田浩史君、大臣官房審議官伊藤正志君、消防庁国民保護・防災部…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。江田憲司君。
おはようございます。
まず冒頭、今回の所得税法等の改正案にも盛り込まれておりますグローバルミニマム課税についてお聞きをしたいと思います。
これは、御案内のとおり、二〇二一年のたしか十月に、百四十か国以上参加してOECDで採択をされたルールでありまして、これでやっと国際的な法人税下げ競争に歯止めがかかるということで、私も画期的な合意だと評価をしているんですけれども、まず簡単に、事務方で結構ですので、このグローバルミニマム課税についてちょっと御説明していただけませんか。
お答えします。
グローバルミニマム課税についてでございますが、いわゆる、先ほどおっしゃっていた国際的な各国の枠組みで決められたもの、二つの柱というのがございまして、そのうちの第二の柱と呼ばれているものでございます。各国で、一五%の税金を法人に対して各国で取るようにそれぞれの国内法を整備して、法人税の引下げ競争みたいなものに対応していくということでございます。
であるにもかかわらず、早速、トランプ大統領は、先般、覚書を出しまして、このグローバルミニマム課税から事実上離脱をするということを表明をされました。一月二十日のことでございます。
具体的には、この国際課税ルールがアメリカで効力を持たないことをOECDに関係閣僚から通知させ、これに基づく何らかの措置が行われる場合は、米国の課税権への侵害とみなして、保護措置のリストを六十日以内に作成するよう、これも関係閣僚に指示したということでございますけれども、これに対する、まず大臣の受け止めをお聞きしたいと思います。
アメリカの動向について、本件も含めてですけれども、必ずしも具体的な中身が明らかになっていないということもあって、予断を持ってコメントすることは差し控えたいと思いますが、今委員御指摘のように、米国政府が国際課税に関する大統領覚書を公表した、このことは承知をしているところでございます。 グローバルミニマム課税は、国際的に議論してきた仕組み、委員の御指摘のとおりであります、世界各国における税制面での公平な競争条件を確保し、グローバルに活躍する日本企業を後押しするということから、日本政府としても、制度の導入、特に二本目の柱、今主税局長から御説明いたしましたが、…
具体的なことが明らかになっていないわけじゃないんですよね。アメリカでは何らの効力もこの合意は持たない、影響力も持たないことを明確にすると言っていまして、関係閣僚に、その旨をOECDに通知すると言っているわけですから、これは明らかに米国がこの国際ルールから離脱をするということでですね。現に前財務官の神田さんが、これを受けて、米国が入らないと全くこの合意は機能しないとまでおっしゃっているんですよ。ちょっと事態の深刻さの認識が足らないんじゃないですか、大臣。
御承知のように、二つ、このグローバルミニマム課税で第一の柱と第二の柱がございます。第一の柱については、委員御承知のとおり、アメリカが賛意を示さなければこれは発効し得ないという状況にあること、このことは我々も十分承知をしております。一方で、今回出させていただいた第二の柱は、各国がそれぞれ対応するということでありますから、別にアメリカの同意がなくても、日本は日本として、既に欧州等では導入されているところでもございますから、これはできる。 そういった意味で、先ほど御答弁をさせていただいたように、日本として日本企業を後押しする観点から、制度の導入は行うべきとい…
これは、いずれにせよ、一定規模以上の多国籍企業を対象に、それが、どの国で一五%未満の課税で済まそうとしても、親元の会社の母国のところで一五%まで課税、かけられるということですから、例えばアメリカの多国籍企業についてといえども同じような適用がされるわけで、その点について、トランプ大統領はそこがアメリカの課税権を侵害するということでこういうことをしているわけで。 そういうことを仮に、それはこの合意の効力は失わないというのは私も分かっています、このグローバルミニマム課税については。しかし、実際問題、アメリカは離脱することになり、かつ、保護措置のリスト、要はあ…
それは、先ほど申し上げましたように、既に我が国からもいろいろな申入れをさせていただいておりますけれども、私の立場においても、我が国の立場あるいは今回のこうした税法の内容も含めてしっかりと説明し、理解を求めるべく、更に努力をしていきたいと考えています。
是非よろしくお願いいたします。 二つ目に、またトランプ政権が発足して懸念されることで、御承知のように、ホワイトハウスが、例の相互関税、トランプ大統領が表明されている相互関税につきまして、その対象条件というものを今月の十三日に発表いたしました。そこには、付加価値税を含む、米国の企業、労働者、消費者に対して貿易相手国が課す不公平、差別的又は域外課税については非関税障壁とみなして、報復関税というか相互関税を適用するということが明確に述べられているんですね。 日本の場合は消費税ですね。明らかに、この消費税というものを非関税障壁と捉えて、これに対して相互関税を…
御承知のように、我が国の消費税を含む付加価値税は、財やサービスの消費が行われる消費地国で負担を求める税ということでございます。今お話があったように、輸出の場合には、輸出においては免税となった上で、輸出企業において控除し切れなかった仕入れ時に支払った消費税額があれば還付を受ける、一方で、輸入国側で輸入時に課税するという仕組みであります。 ただ、御指摘のように、アメリカは合衆国レベルでこうした税は導入していないということは確かにあります。しかし、その還付というのはあくまでも、今申し上げた付加価値税の体系の中で、消費地国で負担するという原則にのっとって、輸出…
トランプ大統領は、アメリカ・ファーストという旗印の下に、アメリカにとって損か得かということで、かなり強引な理屈をつけて相互関税も含めた対抗措置を講ずるという政権ですからね。確かに、付加価値税、消費税は世界を見渡すと百数十か国が採用した税制ですけれども、そんなことはものかはということで明確に、明示的に付加価値税ということがきた以上は、今後必ず日本にもそう言ってくると思うんですよね。 日本は一〇%、ヨーロッパはもっと深刻ですよね、ヨーロッパは二五%とかそういう高税率の付加価値税をかけていますから、それに対抗して相互関税をかけるというと、相当な率の報復関税と…
私の知る限りは、そうした話は聞いておりません。
今後、是非、こうした自由貿易を害するようなトランプ政権発足後の様々な二国間、多国間の懸念材料というのがありますけれども、そういうことについては毅然とした対応を取っていただきたいというふうに重ねてお願いしておきたいと思います。 さて、今日は、なかなか、これまでもやってきたんですけれども、今の日本の財政状況についての認識が私と財務省との間で根本的に違うので、もう一度、復習の意味を込めて、基本論に立ち返ってお聞きをしたいんですね。 私はもう十数年前から予算委員会等で、前日銀総裁、当時の黒田財務官が書かれた、二〇〇二年当時の国債格付引下げに伴う格付会社への意…
これは、平成十四年、二〇〇二年ですから、当時、各格付機関が日本の国債を引き下げてきている、これに対して、そうした動きに対する懸念というのが背景にあって出されたものと私は認識をしておりますが、この文書は、格付の理由についてより客観的な説明を求める中で、財政構造改革などの取組や当時の強固なマクロ経済の中では自国通貨建てのデフォルトは考えられないという旨を述べたものというふうに承知をしております。
そこが違うんですよ。強固な経済のファンダメンタルズというのは二つ目の理由なんですね。よく読んでくださいね。ここに持っていますけれども、一、二と分かれているんですよ。一が、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。これは、一般理論というか基本原則なんですよ。ファンダメンタルズ云々は二に書いてあるんですよね。そこをはっきり認識していただきたいんですよ。 これはもう何度聞いても曖昧にされるので、私なりの見解、前も述べましたけれども、なぜこういうふうに書いてあるかというと、まず、ギリシャなんかと違って、アメリカは当然ドル、日本は円、要は自国通…
政府としても財政再建を含めた構造改革は最重要の課題として取り組んでおり云々という文書は、ちょっと私、要旨しか今手元にないのでありますけれども、そこでも書かれているところというのはまずあると思っております。 その上で、これらの文書は、財政運営に対する信認が損なわれるような事態が生じれば、金利の上昇等を通じて国債の償還などに様々な影響が生じる可能性まで否定しているものではないと認識をしております。 当時の財務官であった黒田氏は、その後、日本銀行総裁としてではありますけれども、歴史的な経緯等を踏まえ、財政赤字や債務残高を全く考慮しない財政経済運営を行う場合…
本当に認めないよね、この定性的な理論を。これは今でも通用する定性的な理論ですよ。それをはっきり書いているということは、私ははっきり申し上げたいと思いますよ。 今みたいな、ああだこうだ曖昧な総合的判断というのは次のステップにもしかしたらあるかもしれない理論だけれども、その点について言うと、配付している資料に、今度は二番目のステップというか理由という、ここに、二〇〇二年当時は、日本経済の強固なファンダメンタルズというふうに評しているわけですよ、二〇〇二年当時の日本の経済状況を、財務省はね。 その数字を今に当てはめると、ここに配りました、そのファンダメンタ…
先ほど申し上げたように、この二〇〇二年のペーパーは、当時、外国格付機関が我が国の国債の格付を下げてきた、それに対するいわば反論として出されたものというふうに認識をしておりますし、また、委員御指摘の、じゃ、今がどうなのかといえば、やはり様々な財政の健全化に向けての努力も含めて、我が国の国債は安定的に消化されているという意味においては、そのとおりだというふうに思っています。 また、政策の運営、もちろん財政の健全化というのも一方で大事な柱ではありますけれども、この石破政権においても、経済あっての財政ということ、これを明確にし、経済の成長をしっかり進める中にお…
経済あっての財政、私もそう思いますよ。だから、こうやってるる申し上げているのでね。 この裏側に書いてある、これはCDSのスプレッド、これも私は十年以上前からこの数値を出して当時の総理大臣や大臣にも見解を問いただしたことがあるんですけれども、残念ながら、CDSすら知らなかったですよ。本当に残念なことで、CDSも知らずに財政状況を語るなんて、財務大臣も総理大臣も知らないという残念なことがありましたけれども、今は皆さん御存じだと思いますけれどもね。 クレジット・デフォルト・スワップというのは、簡単に言うと、国債がデフォルトしたときに損失をカバーする保険料み…
お答え申し上げます。
令和六年度の為替介入の実績につきましては、四月、五月及び七月に実施いたしました円買い・ドル売り介入の合計額が約十五・三兆円となっております。
これらの為替介入により生じる売買益につきましては、その金額を明らかにいたしますと、為替介入に伴う個々の取引の内容について様々な臆測を招きまして、市場に不測の影響を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきますが、これらの売買益を含む令和六年度決算剰余金は四・六兆円を見込んでいるところでございます。
常にそういう答弁で明かさないんですけれども、大体推測できるんですよね。前回の財務金融委員会で私は、財務省の方から、レートは百四十七円ですけれども、今、百八十九・何兆円の外貨準備がある、含み益は幾らかと聞いたら、四十八兆円あると。それはあるんですよ、百十円当時、介入して、今、百五十、百六十ですから、四十八兆円、含み益があるわけですよ。 そして、今、十五兆円とおっしゃいましたね、大体、為替介入額が。そうすると、推測するに、大体ドルの、満期になって、ドル国債、償還されている額は、これは答えられて、二十一・五兆円という答弁がありました。その二十一・五兆円ベース…
お答え申し上げます。
外為特会が保有する外貨資産は、将来の為替介入等に備えて保有しているものでございます。満期を迎えた外貨証券をその都度少しずつ円転する場合でございましても、委員御指摘でございますけれども、外貨準備を取り崩して円貨に替えることは円買い・外貨売りの為替介入と実質的に変わらないことから、規模の大小にかかわらず適当ではないと考えてございます。市場で交換するということでございますので。
正式な意味での為替介入じゃないけれども、そういうものは円転すると為替市場に影響するからとはっきり、実質上とかいう言葉でおっしゃいましたけれども、申し訳ないけれども、では、お聞きしますけれども、今後の為替介入のために二百兆円規模で要るんですか。そんな国あるんですか。 ここははっきりお聞きしたいですけれども、二百兆円規模で外貨準備を持っているというのは、為替リスクもあるわけですよ。今は円安だから差益が出ている。しかし、一時八十円までいったらば為替差損が出るわけでしょう。こんな膨大な為替リスクを抱えながら、何で二百兆円持っているんですか。 先進国を見てみる…
確かに、ここまで積み上がってきている背景には、これまで介入してきた結果としてこれだけの外貨資産を日本が所有しているというのは御指摘のとおりであります。 どのぐらいの外貨資産を持っておくことが今後の為替介入等において必要なのかという議論、これはいろいろあると思いますけれども、ただ、当時、介入した頃から比べると、取引市場がどんどん大きくなってきている、一日の市場規模もたしか一兆ドルを超えているというふうに記憶をしております、超えているということ、そうしたことを考えると、今ぐらいの規模を持っておく、それから、かつて、これは中国でございましたけれども、かなり為…
中国だけですよ、そんなこと言っているのは。中国はドルペッグ、ある意味で固定相場制の変形ですけれども。 いわゆる変動相場制においては為替介入は例外的に、常識じゃないですか。そんなものを二百兆持っているというのは、簡単に言うとアメリカにこびへつらっているとしか言いようがないですよ。本当にアメリカの顔色を見て、とにかく返ってきたドルの償還金をそのまままたドル国債に投資をして、アメリカの機嫌を取っている。こんなロールオーバー、こんなプラクティスをしている国はありませんからね。是非これを是正すれば、毎年六兆円規模で新たな、永久じゃないですよ、少なくとも数年間は六…
我が国が法人税率を下げてきたのは、最初の国際課税とも絡む話でありますけれども、世界各国、法人税の税率を引き下げる、いわば競争みたいなことが起きてきている、そういった中で、我が国の企業を守るという意味においても法人税の引下げを図ってきたという経緯は確かにあります。 しかし、一方で、そうした法人税を引き下げることによって我が国企業が設備投資や賃上げをしていくということを期待をしていたわけでありますが、残念ながら、その期待が果たされたのかというと、いろいろな経済要件もあったとは思いますが、結果だけ見ると必ずしもそうではない。 そういった中で、今後の法人税の…
時間になりましたから最後にしますが、まさに今御指摘の与党の税制改革大綱でも、今後めり張りをつけた法人税増税について取り組むと書いてありますから、是非、私が申し上げた制度改革も含めて、前向きに、別に大企業をいじめるというんじゃないんですから、本当に、応分の負担をしてください、それで財源を生み出して社会保障の財源にしていく、教育の無償化の財源にしていく、そういったことを私は申し上げているので、是非前向きに取り組んで、具体的な成果を大臣に求めまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
次に、櫻井周君。
立憲民主党の櫻井周です。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私も通告させていただいておりますが、江田憲司議員と重なっているところはちょっと短めに、ないしは省略をしつつ、一方で、江田憲司議員が先ほど通告していながら質問できなかったところは拾わせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、まず最初に、昨年六月の所得税の定額減税、このことについてお尋ねをいたします。 昨年六月に実施をした定額減税についてですが、源泉徴収事業者の給与担当者や税理士の方から、大きな負担だ、どうしてこんなに面倒…
まず、源泉徴収義務者の方々を始めとする企業等の皆さんに多くの事務負担をお願いすることになった点、これは財務省としても十分認識をしておりますし、この場もおかりして、こうして御協力をいただいた各方面の皆さん方にはお礼を申し上げたいというふうに思います。
また、今回の減税に関しては、様々な御質問、御意見もいただいております。コールセンターを通じて把握したものも含めて、しっかりと分析をし、今後の政策立案にも活用していきたいというふうに考えております。
現場の方にお礼を言っていただくのはいいんですけれども、やはり、これは御迷惑をかけたわけですから、ごめんなさいの一言があっていいんじゃないでしょうか。 それから、こんな面倒くさいこと、現場にとっては一円の利益にもならないわけですよね。むしろ、労働生産性が下がっちゃうわけですよ。政府は賃上げのために労働生産性を上げろ、上げろと言っているのに、一方で、政府の方が足を引っ張る、労働生産性を引き下げるようなことをやっていたら、賃上げだってなかなかしんどくなってきますよ。やはり、二度とやらないということを、しっかりと反省をしていただきたいというふうに思います。 …
お答えします。
二月四日に提出しました税制改正法案におけます基礎控除、給与所得控除の最低保障額の引上げに伴う減税額でございます。
単身の給与所得者について、一定の社会保険料が控除されるものと仮定した上で、いずれも所得税と復興特別所得税の合計で、給与額面が二百五十万円の場合は約〇・五万円、五百万円の場合は約一・〇万円、一千万円の場合は約二・〇万円、二千万円の場合は約三・四万円となります。
今御答弁いただきましたけれども、実はあらかじめ財務省にもお問合せをさせていただいておりまして、資料二ということでつけております。 ここにありますとおり、やはり所得が多くなる方が減税額が大きくなるわけですね。それはそうですよね。累進税ですから、税率が高くなっていく人ほど、同じ十万円の控除でも、それ掛ける五%なのか、我々国会議員、そのほかに収入がなければ二千万超ということになりますから、三三%プラスの復興税なので大体三四%ぐらいになりますでしょうか、だから十万円掛ける三四%で三万四千円、こういうふうになるわけなんです。 年収二百万、三百万の方が減税額は五…
確かに、この数字だけ見ればそうですが、他方で、一体この人たちがどれだけの税金を払っているのか、そこもしっかり見ていく必要がありますし、また、今回の基礎控除については、御承知のように、物価が上がっていく中において、基礎控除額は定額でありますから、結果として実質増税につながっていく、そこを解消する、こういったところで、物価上昇あるいは基礎的な物価というんでしょうか、そういったものの動向、これを見ながら、今回、基礎控除については十万円の引上げをさせていただいたというところであります。
今、物価上昇とおっしゃいましたけれども、物価の中で一番上がっているのは食料品ですよ。これはやはり低所得の方に、エンゲル係数とよく言われますけれども、低所得者の方がよりこの物価高が直撃しているわけですよね。なのに、低所得の方には手薄く、そして高所得の方には手厚く減税をしてしまう。やはり、控除というやり方でやろうとするからこういう問題が起きてくるんじゃないでしょうか。本来であれば、給付つきの税額控除ということの方が皆さん平等にということになりますから、そっちの方がよっぽどいいと私は思いますし、少なくとも、それが技術的に事務的にまだちょっとできないということで…
議員の今おっしゃった給付つき税額控除の話は、今やると、冒頭もおっしゃられた問題がそもそも顕在化するということなんですよね。だから我々、今回はということでいろいろ御負担をおかけした、こういう話をさせていただいたんじゃないかなというふうにまず認識をしています。 それから、今回のはあくまでも、要するに、インフレの中において、それを調整しようということであります。定額だからこういうことが起きる。例えば消費税でいえば、消費額が増えることに応じて比率は一緒で増えていくわけでありますから、それは必ずしも同じではないというふうに考えているところでございます。 一方で…
給付つき税額控除、これは現場の事務負担になるんじゃないのかという御答弁だと思いますけれども、そうなんですよ。だから、やるのであれば十分な期間を置いてということと、もう一つ大事なのは、ワンショットじゃなくて恒久的にやるんですということであれば、それは、一回限りで将来にわたってその便益が及ぶわけですから、そうではない。ただ、昨年六月の定額減税はワンショットだったから、何で一回限りのことにこんなことをするんだったのか、こういう批判があるわけなので、一緒に議論されてしまうと、私はそれは違うというふうに思います。 食料品だったら、その分、やはり食料品であったとし…
櫻井委員にお答えをいたします。 我々の修正案では、国民の税制への信頼向上の見地から、企業・団体献金によって租税特別措置がゆがめられていないかを検証可能とするために、いわゆる租特透明化法を改正し、法人税関係の租特ごとの高額適用額に係る法人の名称についても国会報告事項の対象とするものであります。 石破総理は、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、企業・団体献金で自民党が政治をゆがめたとは思っていないということを述べられておりますけれども、櫻井委員の御質問のとおり、企業の負担たる政治献金と企業の便益たる政治優遇の二つの実態が明らかになることで、初めて政…
御答弁ありがとうございます。 減税だと企業名が公表されない、でも補助金だったら企業名は公表される、これも、効果としては同じなんですけれども、一方は公表しないというのはいかにもバランスが悪い、このようにも考えますので、是非この点についても委員の皆さんの御賛同をお願いしたいというふうに思います。 続きまして、いわゆる一億円の壁についてもお尋ねをいたします。これも議員立法の方で、提案者にお尋ねをいたします。 資料四をつけております。この資料、もう何度も国会で出てきているもので、非常に有名なグラフになっております。 そして、岸田前総理もそして石破総理も、…
櫻井委員の質問にお答えします。 一億円の壁という問題、委員御指摘のとおり、一億円を超えたところで所得税の負担率が下がってくるということでありまして、これも委員が御指摘のとおり、一昨年ですか、三十億円のところでは少し税率を見直したということがありました。しかし、これではまだまだ足りないということで、一億円を境に実効税率が下がってくるところ、これを解決していかなくてはいけない。そのために、まずは累進課税を金融所得にも導入したらどうかということが私たちの提案でございます。 この累進課税を、今一律二〇%なんですけれども、どこからその二〇%よりも上の税率を適用…
ありがとうございます。 非常に、一億円の壁の問題について、これまでの政権、岸田内閣、石破内閣はなかなか手をつけられなかったところをしっかり切り込んでいこうということで、すばらしい提案だというふうに思います。 続きまして、外為特会についてお尋ねをいたします。先ほど江田憲司議員からるる質問が取り上げられていたわけなんですけれども、私の方からは、もう少しマイルドな、その手前の話をちょっとさせていただきます。 資料五につけておりますとおり、これは貸借対照表で、資料六の方は、これは報道資料ということで、二〇一〇年の十二月に財務省が出しているということで、これ…
端的には、委員お示しいただいた資料五で、令和三年は為替評価損が出ているんですね。それが、令和六年三月には確かに為替評価益が四十兆円になっている。まさに、その為替評価損益というのは為替レートによって相当大きく変動するわけでありますから、これをもって財務の健全性や一般会計への繰入れを判断するということが適切なのかという問題があるというふうに思っています。
これは、要は円安がこれだけ進んだということで、百四円から百四十七円へ進んだ。今も百五十円前後で推移しているわけなんですけれども、今の、昨今の状況から見て、じゃ、円高に戻っていくのかというと、なかなかそういう状況ではないし、円が強いときは、別に外為特会はそんな出動する機会というか、外為特会って元々通貨防衛のためにあるわけなんですよね、自国通貨が強いときは別にそんな出番は出てこないわけなんですから、そこまで気にする必要があるのかということなんですよ。先ほど江田憲司議員からもありましたけれども、変動相場制を採用している国でこれほどの規模を持っている国もないわけ…
その前に、外為の話をされていましたけれども、ちょっと混乱していて、要するに、内部留保益、これは円になっていますから、ここはもう既に確保されているわけでありまして、トータルのやつは外貨建てになっているのでこれは動いていくということと、それから、円高の局面だけではなくて円安の局面でも確かにこの間介入をさせていただきましたから、それはどっちにおいても対応しなきゃいけないということは是非申し上げておきたいというふうに思います。 それから、今、賃上げ促進税制のことでございましたけれども、確かに、企業が支払う賃金は賃上げ分を含めて全額が損金算入できているわけであり…
効果を今後とも検証していきたいとおっしゃいますけれども、これはもう十年以上やっているわけですよね。十年以上やっていて、まだ効果が検証できていない。だから、やはり政策効果はないんじゃないんですか。 賃上げという目的はすばらしいんですよ、目的はすばらしいけれども、それをこの税制という手段でやるのが適当なのかどうなのか。日本の政策一般を見ましても、目的はすばらしいけれども、手段として全然適当じゃない、効果も上がっていないということがたくさんあるように思えてならないんですよ。その象徴がこれじゃないのかなというふうにも思うものですから。 ほかの手段、例えば、給…
先ほど江田委員ともお話をさせていただきました。今回、先月、米国政府が国際課税に関する大統領覚書を公表したということ、これは我々もよく承知をしているところであります。
その上で、我が国としては、今後、米国も含めて各国政府と協調し、今回、我が国はこうして法案も提出をさせていただいていますが、そうしたことも含めて、こうした対応の必要性、こういったことについてもよく説明していきたいと考えております。
時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
次に、矢崎堅太郎君。
立憲民主党、千葉県第五区から選出をいただいております矢崎堅太郎です。 今回も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今日は、原案並びに修正案に対して大きく五問質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、一問目でありますけれども、ガソリン税等の当分の間税率についてお伺いをしたいというふうに思います。 ガソリンの価格ですけれども、皆様も御存じといいますか、御案内のとおり、なかなか下がってまいりません。この結果として、やはり物流コストが上がって、それが価格に転嫁をされて物の値段が上がる、そしてまた国民の皆…
まず、ガソリン価格について申し上げれば、やはり世界市場の動向、それに加えて為替の動向等もあった結果として、今非常に高い水準になってきている。これに対して、我々政府としても、物価高騰を抑制するという観点からも、別途、補助金というんでしょうかね、を出させていただきながら、今、大体百八十五円のところで推移するように運用させていただいている。 一方でそれをさせていただきながら、他方で、ガソリンの暫定税率の廃止については、自民、公明、国民民主、三党間で協議が行われているところでございますので、政党間の協議の具体的な内容について今政府としてお答えするのは差し控えさ…
今大臣から御答弁いただいて、約一兆五千億円必要になるというところで、なかなか、その財源の部分ということをお話ありました。
そこでまたお聞きしますけれども、地方公共団体から、今回、この減税をした場合、地方揮発油譲与税が減少するということでありますけれども、これについて何らかの反応というものがあるかどうか、お聞きできればと思います。
お答え申し上げます。
昨年十一月に開催された政府主催全国知事会議において、村井全国知事会長などから、軽油引取税の見直しの議論などに関連しまして、恒久的な減税となるのであれば、地方の減収分については恒久的な財源で対応し、地方財政への影響に十分配慮するよう要請されていると承知しております。
また、財源も含めて丁寧に議論を進めていただきたい、住民に身近なサービスを担う自治体の財政運営に支障がないようにしっかりと対応されるべきであるとの意見があるものと承知しております。
今、そうした財源の問題がございます。
そこで、今回、修正案が出されておりますけれども、この修正案においてもガソリン税の廃止ということがうたわれております。
そこで、修正案提出者の方にお伺いいたしますけれども、この財源の部分についてはどのようにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
矢崎委員から、当分の間税率廃止に係る財源について御質問いただきました。 そもそも論として、当分の間や暫定という名前の税金が五十年以上も存続して、また、一般財源化によって既に課税根拠も失われていることを考えると、税率を上乗せして徴収してきた分について財源を厳密な意味で用意しなきゃいけないのかということについては、私は個人的には疑問も感じるところでありますが、実際に、これまでの補助金と暫定税率の状況を鑑みれば、一月時点でのガソリン補助金の累計支出額が約六・六兆円に達しているのに対して、当分の間税率の廃止に必要な財源は、先ほど大臣の答弁にもありましたけれども…
ありがとうございます。
そうしますと、続きまして、先ほど地方の反応についてお聞きしましたけれども、地方に対する地方揮発油譲与税の額の減少について、地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるというふうにされておりますけれども、この点についても、具体的にどのようにするのか、お聞きしたいと思います。
矢崎委員御指摘のとおり、地方から御懸念があるのは当然のことだというふうに思います。 この点について、修正案では、「政府は、地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。」旨の規定を設けており、国の責任において地方の減収を補填することを明確にしております。 具体的には、当面、地方特例交付金により減収を補填することを想定しており、その後は、国、地方の税財政全体の見直しの中で適切な措置を講じていきたいと考えて…
ありがとうございました。 今、政府とそれから修正案と答弁をお聞きしまして、財源の問題ですけれども、私はやはり、今修正案の方の御答弁がありましたけれども、十分に対応できていけるのではないかなというふうに思っています。 先週の予算委員会、我が党の米山議員と大臣と、この財源をどうするか、二者択一理論というんですかね、そのやり取り、私も拝聴いたしました。私は、米山議員が言っていることは大変分かりやすいなというふうに思って聞いていたんですが、今の財源の一兆五千億円でいえば、この部分をどうするのかと考えたときに、二つしかないというふうに思います。一つには、一兆五…
まず、廃止については、先ほど申し上げましたように、今三党間で協議が行われておりますので、その協議の結果を踏まえて適切に対応していきたい。ただ、この議論においては、一・五兆円の税収が恒久的に失われる、こういった課題があるということを申し上げさせていただきました。 それから、米山議員との中で申し上げたのは、基本的に、ある政策をするためにある財源というのはありますけれども、その財源の議論の中で、例えば無駄を排するという議論だとすると、これは別に歳出をするからじゃなくて、無駄はそもそも下げなきゃいけないわけですよね。だから、無駄を下げた上において歳出を増やすと…
ありがとうございます。
時間もありませんので、この件については、やはり、今後また議論をさせていただきたいというふうに思います。
では、次の質問ですけれども、次は賃上げ促進税制についてであります。
今、櫻井議員からもこういう議論がありました。その上で、まず一つ、提出者の方にお伺いしたいんですけれども、因果関係が不明確というふうにされておりますけれども、この点について具体的に御説明いただければと思います。
矢崎委員の御質問にお答えいたします。 私、二月五日の予算委員会で加藤財務大臣に、この賃上げ促進税制の大企業と中小企業のそれぞれの適用実績を教えてほしいということを申し上げたときに、結構びっくりしたんですが、大企業の適用割合、大企業というのは日本の会社全体の〇・三%しかないんですけれども、その〇・三%、社数にすると一万社ぐらいの大体半分ぐらいが適用されているわけですよ。適用額が三千億円強だったと思います。中小企業は、残りの九九・七%、社数にすると三百三十七万社とかそんな数字だったと思います、そのうちの、賃上げ促進税制が適用を受けているのは七%ぐらいしかな…
ありがとうございます。
因果関係不明確の部分が分かりましたので、この部分について大臣にお伺いをしたいんですけれども、このような因果関係不明確というところでいいますと、この賃上げ税制の部分のお金について、もっとほかの施策、賃上げをするためのほかの施策にやはり使った方がいいのではないかなというふうに思うんですけれども、その点についてお伺いをさせていただければと思います。
先ほどから申し上げておりますように、今後の賃上げ促進税制の在り方については、本税制の適用状況や賃上げの状況、さらには、EBPMの取組を含め、客観的なデータに基づいた実効的な効果検証などを総合的に勘案して、透明性の高い議論によって検討していくことが重要だというふうに考えております。 ただ、一方で、今回の賃上げ促進税制の背景にあるのは、これだけ企業が利益を持ちながら、それが賃上げにつながっていない、そこをどう進めていくのかということで取り組んできているところであります。ただ、それがどう実効性があるかどうかを我々も検証し、そして、大企業についてはより高い賃上…
今大臣からも、幅広く賃上げをしていくということからいいますと、やはり中小企業に対してもっと手厚く支援をしていく、いかなければいけないというふうに思います。
そこで、前回、私もこの場で御提案をさせていただきましたけれども、例えば、企業の社会保険料の、その部分を軽減措置の財源に充てていくというようなことは、大臣はどのようにお考えになられていますでしょうか。
社会保険料の軽減ということになると、基本的には厚労大臣等々という話になると思いますけれども、ただ、社会保険を運営する中で、公費負担と保険料負担はどうあるべきかという議論ということにもつながっていくのではないかなというふうに思っておりますので、そういった意味においては、これまでの議論の中で、公費負担、それぞれ、医療保険、介護保険、割合が決められてきた経緯もございます。それをやはり引き続きベースにして対応していくことが基本ではないかと思っておりますが、保険料そのものについては所管の担当大臣にお聞きをいただければと思います。
是非、私といたしましては、賃上げ、幅広く引き上げる必要があると思います。今の御提案についても、やはりお考えをいただければなというふうに思います。 それでは、続きまして、三つ目でございますが、防衛増税についてお伺いをしたいというふうに思います。 この防衛増税については、前回もお聞きしましたけれども、今年度は、税制措置によって、所得税、法人税、たばこ税を財源とする部分を考えられているわけですけれども、私は、先ほど来お話をしておりますが、今の物価高の状況で、多くの国民の皆さんそして中小企業の皆さん、そうした皆さんが大変に厳しい生活を余儀なくされているという…
それぞれ、御党を含めて出されている修正案等々について政府として具体的なコメントを申し上げるのは、従来から控えさせていただいているところでございますけれども。 今回、政府として税制改正法案を提出し、防衛財源確保に関して、法人税、たばこ税に関する措置も盛り込ませていただいておりますが、これは、これまでも御説明させてきていただいたように、現下の安全保障環境が厳しさを増す中において、我が国自身の防衛力を抜本的に強化する必要がある、こういった認識の中で、その安定財源として、行財政改革の努力を最大限行った上で、それでも足りない約四分の一は、今を生きる我々の将来世代…
今大臣から御説明ありました。一方で、修正案の方には、この説明が不十分で国民の納得を得られていないということでございます。
そこについて、修正案提出者の方に、どこの部分がそういうことになっているかということをお聞きしたいというふうに思います。
矢崎委員にお答えをいたします。 初めに、我々も、現下の厳しい安全保障環境に鑑み、防衛力を強化するために必要な費用を計上すること、これ自体は否定をしておりません。ここでの論点というのは、その金額とその根拠というのが十分に説明されているかだということだというふうに思います。 今回の法案では、法人税とたばこ税に関する防衛増税が盛り込まれていますが、防衛増税については、そもそも、前提となる総額四十三兆円規模の巨額防衛費自体が数字ありきであること、その必要性について国民が納得できる説明が十分になされたとは言い難い状況にあることを問題視しております。 石破総理…
ありがとうございました。 私もやはりそのように思います。防衛費の増額という部分についてはその必要性はありますけれども、しかし、今の国民生活を考えた上で、皆さんの生活を更に厳しくするような増税というものは、私は今の段階ではすべきではないのかなというふうに思います。そのことを是非大臣にも御理解をいただければなというふうに思います。 それでは、続きまして、四つ目の質問に入らせていただきます。四つ目は、納税者権利憲章についてであります。 これが新たに修正案では規定をされますけれども、この納税者権利憲章についてこれまで検討してきた経緯はあるのか、お伺いしたい…
お答え申し上げます。
御指摘をいただきました納税者権利憲章でございます。一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みというふうに承知しております。
この納税者権利憲章の制定を定める規定につきましては、平成二十三年税制改正法案に当初盛り込まれておりましたが、その後の与野党の協議を受けまして、当時の与党民主党より政府に対してなされた要請を踏まえ、法案から同規定を削除することとされたということでございます。
今お話ありました、民主党政権のときにこれが検討されたということで、私も当時のまた新聞等を読みましたけれども、残念ながら与野党で折り合いがつかなかったということでありました。ですので、このことは是非進めさせていただければというふうに思うんですけれども。
そこでお伺いしたいんですが、諸外国においてのこの憲章の制定状況を教えていただければと思います。
お答え申し上げます。
諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年において納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国というふうになっております。
もう、そうしますと、日本を含めて三か国しか、まだ制定をしていないということになるわけであります。
私は、やはり今、国民の皆さんが、派閥の裏金問題、これによって税に対して、税金を納めることに対して非常に不信感を持っているというふうに思います。そんな中で、国民の皆様には任意調査ですとか推定課税、そういうことも起こり得る、そういった中で、やはり、税金を納めていただくということに対しての信頼回復という意味でも、この憲章というものを制定していく意義があるのではないかというふうに思いますけれども、この点について大臣のお考えをお伺いさせていただければと思います。
今、確かに、政治と金の問題、これは国民の関心も高く、また我々としても対応しなきゃいけない課題というのは認識をしておりますが、これは政治資金の話でございますので、今御議論させていただいているのは税の観点ということでございます。 御指摘の納税者権利憲章の制定については、一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みと承知をしておりますが、我が国では、平成二十三年度税制改正法案の議論の中で、与野党協議の結果として、憲章の作成措置は見送られたという経緯があります。 重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点…
今大臣から御答弁いただきました。確かにそういったことがあるかもしれませんけれども、しかし、国民の皆さんに分かりやすく、税に対して信頼を取り戻していただいて、きちんと納めていただく、そのためにもこの憲章というものは分かりやすく、アピール性があるのではないかというふうに思います。
そこで、修正提出者の方にお伺いいたしますけれども、現時点で、この憲章の中身が、もしある程度、概略、概案でもいいんですけれども、ありましたら、御説明いただければと思います。
矢崎委員の質問にお答えいたします。 委員から、先ほど重要な質問の答えがありました。OECDでは、既に三十八か国のうち三十五か国で納税者権利憲章が制定されていると。我々は、こういったものも参考にしながら、これから具体的に作業を進めていこうと思っているんですが、先日、私も予算委員会で石破総理に納税者権利憲章を制定すべきではないかということを申し上げたところ、石破総理も、具体的な条文案を示してほしいといったようなお話もありまして、私は、この問題というのは前に進める機運が高まってきていると思っております。 今回、私どもの修正案の中では、納税者権利憲章にこうい…
ありがとうございます。 やはりこの憲章については私も前に進めるべきだというふうに思いますので、是非、これについては委員の皆様にも御理解をいただければと思いますし、具体的に、更に提出者の方にも進めていただきたいというふうに思います。 それでは、最後の質問になりますけれども、こちらについては、最後、租税特別措置の適用状況の透明化についてということで、今、この直前に櫻井議員の方からお話がございました。その点も踏まえまして、まず大臣にお伺いをしたいんですけれども、法人の名称について国会報告事項の対象とすることについて、私はやはり、先ほども議論がありましたけれ…
租税特別措置の適用がある企業名の公表については、平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、適用実態調査の報告書において個別企業名まで公表する必要はないという整理がなされた経緯があります。 その背景には、国が個別企業の税務情報を一方的に公表することにより、これは個別企業のですね、財務状況が類推されることで、企業がどういった分野でどの程度の規模の投資を行っているかなどの経営戦略上の情報が明らかになり、当該企業の競争力に不利益が及び得ることがあると考えられたところであります。 こうしたデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうか、これを考えていく必要…
先ほどの答弁と同様の答弁なわけでありますけれども。
そこで、今度は修正案提出の方にお伺いしたいと思うんですけれども、企業・団体献金によって租税特別措置がゆがめられているというふうに思われる事例がありましたら、御説明をお願いします。
矢崎委員にお答えをいたします。 先ほど櫻井委員の質問に対してもお答えをいたしましたけれども、現状、租特が適用されている企業の実名が分からないために、厳密な意味で、企業・団体献金により租特がゆがめられているかの検証は不可能な状況にあります。よって、御質問の企業・団体献金により租特がゆがめられていると思われる事例も確かめることはできません。 その上で、これも先ほども申し上げましたけれども、産業単位で集計を試みた東京新聞の事例では、減税額が大きい企業ほど自民党への献金額が多い傾向も見られるということがあります。すなわち、やはり、実際に献金により政治がゆがめ…
私も、やはり検証をまずしていくことが大事だと思います。そのためにも、この透明化に更に一歩踏み込む改正というものは必要だと思います。
そこで、また修正案提出の方にお伺いしたいと思うんですけれども、その中で、高額適用額に係る法人の名称についてその対象とするということなんですが、この適用額について、今の段階で何か考えられていることがあれば教えていただければと思います。
現行法上、法人税関係の租税特別措置については、高額適用額として、適用額の上位十社が国会報告事項とされております。そのため、実務的な負担にも鑑み、この上位十社について、法人の名称を併せて国会に報告させることを提案をしております。 なお、現行法上、財務大臣が法人から集計する適用額明細書には適用法人の名称が記載されているため、上記の国会報告に関する事項のみを改正すれば事が足ります。具体的なイメージとしては、現状、法人コードという形で、要は匿名で適用額などが示されているところ、これをそのまま実際に企業名に置き換えることを想定しております。 また、上位十社で一…
ありがとうございました。
時間となりましたので、私の今回の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
次に、岡田悟君。
立憲民主党の岡田悟です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
所得税法等の一部を改正する案に対する質疑ということですけれども、冒頭、前回もお尋ねをしましたけれども、改めて、森友学園問題の文書、これについてお尋ねをしたいというふうに思います。
前回、私、質問いたしましたけれども、大臣の答弁によりますと、現在、文書は大体把握をし終えた、そして、開示、不開示の判断をするに当たってどういう作業をやっていくか等々精査をされているという答弁でしたけれども、現状、この精査の進捗についてまずお尋ねしたいと思います。
私どもまた近畿財務局から出したものについては私どものところに戻ってきている、大体どのぐらいの分量かということを見定めた上で、どういう手順をすることによってより速やかな対応ができるか、今、中で鋭意精査をさせていただいているところでございます。
どのぐらいの段取りでやれるかという開示時期の目途等については、今週中にも、お示しできるように事務当局に対しては精査を進めてほしいということは申し上げているところでございます。
また、その結果を踏まえて、適時、国会等に対しても御説明をさせていただきたいというふうに思っています。
〔委員長退席、国光委員長代理着席〕
今週中に目途を示すよう、公表の時期についてですね、という答弁をいただいたということで、ある程度、時期ははっきりしつつあるのかなというふうに思います。 そして、従来も我が党を含め野党が要求をしているところではありますけれども、黒塗りにせず、しっかりと全文を公表していただきたいということなんですけれども、もちろん、これは、加藤大臣それから石破総理も予算委員会でおっしゃっているとおり、法律にのっとって、情報公開法などにのっとって公開をされるということは、当然、前提であると思います。そして、前回大臣が触れておられましたけれども、もちろん個人情報が守られるという…
一つは、何が既知なのかということも含めて、これからしっかり精査していかなきゃいけないと思っております。 その上で、情報公開法においては、個人の氏名等により特定の個人を識別することができる情報は、個人に関する情報として、不開示情報とされております。一方、公務員については、個人に関する情報であっても、職務遂行に係る情報は、情報公開法第五条第二号から第六号までに掲げる不開示情報に該当しない限り開示されると承知をしております。公務員の氏名に関しては、氏名を公にすることにより公務員の権利利益を害することになるような場合などに不開示とされる場合もあると承知をしてお…
公務員の皆さんの権利というのは当然守られるべきではあるということは前提として認識をしておりますが、一方で、事態の大きさ、そして、これまでに、赤木さん御自身が改ざんを指示されるなど経験されたことに対する記録はもう既に開示をされているというふうに承知をしておりますけれども、今回、開示をされるべき財務省そして近畿財務局内の文書というものは、一連の改ざんよりももっと以前の、土地の取得、価格の決定、ここに至る意思決定のプロセス、財務省内の意思決定の在り方から、改ざんを決める、そしてそれを指示がされ行われたというところまで、一連の森友問題の経緯全てが文書によって明ら…
一般論という形で申し上げさせていただきますけれども、条文における公務員とは、広く公務執行を担任する者を含むものであり、一般職か特別職か、常勤か非常勤かを問わず、国及び地方公共団体の職員のほか、国務大臣や国会議員等も含むものと解されております。 その者の氏名等の個人情報については、先ほど申し上げました情報公開法の規定に沿って開示、不開示が判断をされるもの、判断していくべきものと認識をしております。 他方で、公務員等に該当しない、国会議員の、例えば親族の氏名等の個人情報については、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報等に該当しない限り…
石破総理が、二月の六日ですか、この大阪高裁の判決に対して上告をしないというふうに決断をされ、表明されたことは大変大きな前進であるというふうに思います。 そして、先日、予算委員会、川内委員の質疑を赤木雅子さんが傍聴にいらっしゃっていた。そして、石破総理とも面会をされています。雅子さんは、記者団に対して、すごく温かい気持ちを再び感じることができた、夫のために石破総理大臣は一〇〇%、できる限りのことをやり、文書の開示を進めてくれると思うというふうにお話しになっています。 雅子さんの期待というのは大変強くなっているし、多くの国民も注目をしているところであると…
では、後刻、理事会で協議をします。
よろしくお願いをいたします。 では、次の質問に移りたいと思います。 NISAの投資枠の拡大について前回の質疑でお尋ねをいたしましたけれども、前回は、NISAの枠が拡大されたこともあり、外国株式に投資をする金融商品、投資信託の人気が非常に高まっている結果、外貨に日本の個人金融資産が転換をされ、これが円安につながっているのではないか、こういう指摘をしましたところです。 これを防ぐといいますか、かつ、貯蓄から投資への本来の意義、国内の個人金融資産がしっかりと国内企業に回っていく、これを促進する一つの手段としまして、賛否両論はあるところではありますけれども…
お答え申し上げます。 NISAの投資枠の一部に、先生御指摘の、日本株又は日本株に投資する金融商品、これを優遇するような国内投資枠を設けるということでございますが、我々が承知いたしているところでは、市場関係者からは、国内企業への資金供給の促進に貢献し得るという意見がある一方で、分散投資を通じた資産形成というNISAの趣旨とは整合的ではないのではないかという意見もあると承知しております。 また、このNISAに類似のイギリスのISAについてでございますけれども、これは英国の居住者向けの投資等に対する非課税の口座ということでございますが、昨年三月に、投資対象…
ありがとうございます。 メリット、デメリット、いろいろ考えられるわけですけれども、国内企業の魅力が高まって、おのずと投資家が投資をしたくなるようにしていくということが、確かに筋論といいますか、もっともなことだと思います。 一方で、我が国の今の株式マーケットが果たしてオーガニックに形成され、企業価値をそのとおりに反映しているのかどうかということを考えますと、アベノミクスのスタート当初はGPIFのポートフォリオの見直し等があって、これは皆さんおっしゃらないと思いますけれども、市場関係者の間では、事実上の株価の下支えじゃないかという指摘もあり、かつ、日銀が…
岡田委員の質問にお答えいたします。 我々、今回の修正案、全体的な考え方として、税の納得と信頼を取り戻し、能力に見合った負担を求めていくということが全体の考え方です。 この能力に見合った負担が実現されているかどうかという観点から見た場合、今、一億円を超えると所得税の実効税率が下がっていってしまう、これは非常に問題なのではないか。やはり所得が多ければ多いほど負担能力が高いわけですから、それを実現するためには、一億円の壁の最大の原因である金融所得課税、これを見直さなくてはいけないということです。 では、具体的にどうするかということなんですが、まずは、累進…
階委員、ありがとうございます。
やはり、応能負担、財政難ではあるけれども、個人金融資産も非常に大きくなっているという状況で、応能負担の原則というものをしっかりと徹底をしていくということは、これは与野党を超えて合意ができる方向性ではないかというふうに思います。
大臣にもお尋ねをしたいんですが、いわゆる一億円というふうに指摘をされます所得税の負担等の格差について、是正すべきだと考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
税制の在り方では、公平、中立、簡素、三原則の下、経済社会の情勢の変化などを踏まえて検討することが重要でありますし、今御指摘のいわゆる一億円の壁と言われる問題についても、今申し上げた三つの原則の中で、公平性に関わるものであります。 政府としても、税負担の公平性を確保することは重要と考え、令和五年度税制改正において、金融所得を含め、極めて高い水準の所得を対象として、令和七年分所得から追加的に負担を求める措置を導入し、一定の対応を図ってきたところでありますので、まずは本措置の効果についてよく見極めていきたいと考えております。 さらに、金融所得課税の検討に当…
ありがとうございます。
財務当局としても富裕層への課税というのは、ゆっくりじわじわではあるけれども、進めてこられたというふうに認識をしております。
話を金融所得課税に戻しまして、先ほどISAのお話がありましたけれども、イギリスでは金融所得課税の累進化が進められているというふうに承知をしております。その概要について、かつ、我が国でそれを導入する場合にどういう課題があると考えられるのか、お尋ねをしたいと思います。
お答えいたします。 英国におきましては、金融所得にも累進税率が適用されており、給与所得などに、利子、配当、株式譲渡益などによる金融所得を積み上げまして、それぞれの所得ごとに定められている税率表に基づいてそれぞれの適用税率を決定しているというふうに承知をしております。 一方、我が国におきましては、上場株式の譲渡益、配当等の課税方式が原則一律二〇%の分離課税、比例税率の対象とされていることにより、確定申告が不要な特定口座を活用できる制度となっており、納税者の利便性に貢献しているというふうに考えております。 仮に、委員が御指摘されたように、例えば、金融所…
ありがとうございます。
日本には確定申告をしない人が非常に多いということも当然課題であろうと思いますが、やはり平準化されていない税負担というものは解消していくべきであるというふうに思います。
金融所得課税は今、現行、約二〇%、我が国では適用されているわけですが、もし仮にこれを、例えばですけれども、三〇%に一律引き上げた場合、税収はどの程度増えると見込まれるのか。これは単純計算等でも結構なんですけれども、もしお答えいただけるようでしたら、お願いしたいと思います。
お答えします。
金融所得課税の税率を二〇から三〇に引き上げた場合の増収額でございますが、将来の株価や税率の引上げが投資家の行動それから株式の取引高に与える影響などについて予測をすることができないことから、特に譲渡所得については増収額を見積もることは難しいものと考えております。
ありがとうございます。 マーケットは動きますから変動も大きいということだと思いますが、令和四年度の実績を基に推計をしたという数字も伺っておりますけれども、利子から得られた税収が一%当たり五十億円、そして、上場株式の配当から得られたものが四百億円というふうに伺っております。単純に一〇%とすれば、約四千五百億円というふうにも考えられるということですね。 そして、外部の専門家の方に、株式の譲渡益から得られる税収も含めた、仮に三〇%にした場合の増収の金額というものの推計値を伺っていますけれども、約一兆三千九百億円、これはたしか令和六年度ベースであったかな、済…
お答えします。
令和五年度税制改正におけるNISAの抜本的拡充による改正減収額は、平年度でマイナス百五十億円と見込んでおります。
NISAは非常に注目も集め、かつ活用されている仕組みなわけですけれども、減収は約百五十億円、枠の拡大によって百五十億円の減収で済んでいるということ、一方で、先ほど申し上げました金融所得課税を一〇%引き上げれば一兆円とか数千億円の税収が見込まれるということで、例えばですけれども、一律の金融所得課税の率を引き上げる代わりにNISAを拡充して枠を増やすなど、何らかの形で、一億円の壁の解消のために、是非、我々も研究をしっかりしていきたいと思いますので、政府の方でも取組を是非進めていただきたいというふうに思います。 次は、先ほど江田委員からもお尋ねがありましたけ…
お答え申し上げます。
米国の動向について予断を持ってコメントすることは差し控えますが、先月、米国政府が国際課税に関する大統領覚書を公表したことは承知しております。
この覚書には、グローバルタックスディールに係る前政権によるいかなるコミットメントも、米国議会による立法措置なしには米国においては効力を有さない、財務長官は、通商代表と協議の上、域外適用又は米国企業に不均衡な影響を与える外国の税制措置について調査し、取るべき保護手段などのオプションに関する助言を大統領に提出する旨が記載されておりますが、現時点ではその具体的な内容は明らかではございません。
資料としてはちょっとお配りをしていないんですけれども、日経新聞に掲載されましたイギリスのエコノミストという雑誌の記事が翻訳されて、この問題について触れているんですけれども、グローバルミニマム課税、これが適用されれば、税率の安い国の子会社がもし仮に日本にある場合、この子会社に一五%までの税を課すことができるというふうに理解をされていますけれども、これへの対抗措置として、アメリカが何か税率を二倍にして対抗する可能性を示唆したとか、あるいは、これは大統領ではなくてアメリカの議会で提案をされているということだそうなんですが、税率の引上げが銀行家から弁護士まではる…
お答えします。
私どもの方で把握しておりますのは、先ほど申し上げたアメリカの大統領の覚書でございます。
ありがとうございます。 例えば、前回の一期目のトランプ政権においても、TPP、これはオバマさんが非常に進めてこられたけれども、トランプさんになって抜けられるということがありました。この枠組みも、アメリカがどのような形になろうと進めていかれるということだと思いますけれども、先ほど江田委員との質疑において、アメリカが抜けたとしてもこれは効力を持つというお話だったと思うんですけれども、アメリカにはGAFAとか非常に規模の大きい会社がありますけれども、果たしてアメリカが抜けても本当に効力を持つのかどうかという点、もし可能でしたらお答えをいただければと思いますけ…
お答え申し上げます。
このBEPSプロジェクトのものは二つ柱がございまして、先ほど大臣から御答弁差し上げましたけれども、第一の柱の方は、アメリカが参加しませんと発効しないというふうな形になっております。一方、今御指摘のありましたグローバルミニマムタックス、こちらの方は、各国の国内法制で対応するということでございまして、今回、税制改正法案の中にその対応の改正内容を盛り込んでおるところでございます。
法人税の引下げ競争というものが大変世界的な課題となって、こういう取組につながっていると思いますので、当然、我が国としてもこれは進めていっていただきたいと思いますので、その旨、改めて大臣から決意のほどを伺えればと思います。
今、中身は主税局長から答弁したとおりでございます。これについて、私どもとしての立場等、しっかり、米国等含めて関係国によく説明し、理解を求めていきたいというふうに思っています。
是非よろしくお願いをしたいと思います。 次は、前回の私の質疑において、政府の基金は執行額等がリアルタイムで国会や国民が非常にチェックをしにくい、予算委員会で質問が出たところ、答弁されて初めて執行状態が分かるというケースがあるため、これをリアルタイムで国会や国民が把握をできる状況にすべきではないかというふうに私がお尋ねをしましたところ、大臣からは、行政事業レビューの枠組みで行われているので、お話を含めて、担当大臣にも話しておきたいという答弁をいただきました。 ちょっと、大臣同士、お忙しくていらっしゃると思いますので、直接お話しになっておられないかもしれ…
先般申し上げたのも、財務省として基金の透明性の確保、検証等をしっかり行うということは重要という認識の中で、委員からのお話があって、基金の状況、これをリアルタイム、状況状況の中で分かるようにというお話でございました。これについては、もちろん事務局を通じて詳しいやり取りは伝えさせていただくと同時に、平大臣に対しても、そうしたやり取りがあったので検討してほしいということを申し上げたところであります。
大臣にもお伝えいただいたということで、是非これも進めていただきたいというふうに思います。
そして、最後に、これはちょっと報道ベースになりますけれども、仮想通貨、暗号資産と言うべきなのかもしれませんが、これについて、金融庁が有価証券並みの金融商品と位置づけるため金融審議会において諮問することを検討しているというふうに報道されました。今の進捗状況をお答えをいただければと思いますけれども、いかがでしょう。
ちょっと事務局がいませんで、私から説明をさせていただきます。 金融庁においては、昨年秋より外部有識者による勉強会を開催し、本年六月までを目途に暗号資産に関する制度の検証を行っております。この勉強会では、現在は法令上、決済手段として位置づけられている暗号資産を投資対象として整理することが適切か否か等について、利用者保護等の様々な観点から幅広く御意見をお伺いしているところであります。 現在、検証を終えているわけではありませんが、今後、金融庁としては、諸外国の状況も参考にしながら、また、現在進めている検証の結果に基づき、必要な対応を検討していきたいと考えて…
これで終わりますけれども、昨年にはDMMビットコイン約四百八十億円の暗号資産の流出があったという問題がありました。金融商品が投資しやすくなるということは極めて重要だと思いますが、投資家保護、これをしっかりと徹底した上で議論を是非進めていただきたいというふうに思います。
これで質疑を終わります。ありがとうございました。
次に、水沼秀幸君。
船橋、市川からやってまいりました立憲民主党の水沼秀幸です。本日も未来志向の議論ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 本日は税がテーマというところで、先ほど、今、岡田委員からもありました、まずは、税の中の収入という部分、暗号資産について、続けてお伺いしたいと思います。 今、岡田委員から指摘あったとおり、金融庁が暗号資産を、今まで決済手段というふうに考えていらっしゃったと思うんですけれども、今は金融商品として扱うということも検討していらっしゃるという報道がありますと。 また、加藤財務大臣は、予算委員会の場において、必要な法整備をす…
最新のというのは先ほど申し上げたことに尽きてしまって、それ以上、今何か結論的なことが出てきているわけではございませんので。
先ほど申し上げましたように、当該勉強における議論、また諸外国の状況も参考にしながら、現在進めている検証の結果に基づき必要な対応を検討していくというのが金融庁の今のスタンスであります。
どうもありがとうございます。
少し質問を変えたいと思います。
例えば、暗号資産を金融商品取引法の対象とした場合、現在は総合課税になっていますけれども、そこから分離課税となることも想定していらっしゃるんでしょうか。また、現行の税制では、暗号資産の取引で生じてしまった損失を翌年以降に繰り越すことができません。しかし、与党の税制論議では、株式と同様に損失繰越控除を導入すること、仕組みを検討することがされているというふうに認識しています。
金融庁における最新の見解も、この点についてもお伺いしたく、よろしくお願いします。
今御指摘のありました暗号資産取引に係る課税につきましては、昨年末の与党税制改正大綱で、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置づけ、投資家保護のための規制等の必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に見直しを検討するとされたところであります。 それを踏まえて、制度の検証の結果に基づき、七年度の与党税制改正大綱や業界団体などからの要望内容を踏まえつつ、税制改正のプロセスに沿って、暗号資産に係る課税方式の見直し等の適否も含め、必要な対応を金融庁としても行っていきたいと考…
ありがとうございます。
これはちょっと質問通告等はない部分かもしれないんですけれども、例えば、今検討しているとおっしゃっていると思うんですけれども、グラデーションがあると思っています。今の資金決済法に基づくものがゼロだとして、金融商品取引法に基づくものが十だとしたら、このゼロから十のグラデーションでいうと今どのような検討状況かについてお答えできれば、大臣、お答えいただければと思います。参考人の方でも構いません。
まだグラデーションの状況などについて申し上げられるほど議論が成熟している状況ではないということでございます。
ありがとうございます。 是非、関心度が高いテーマですので、しっかりと丁寧に、そして、だけれどもやはり充実した議論を行っていただければなというふうに思っています。 この暗号資産をどのように活用し、我が国の発展に努めていくかというところなんですけれども、やはり、個人のスタンスとしては、不幸になる人を増やさずに税収を増やすための環境整備が非常に大切だというふうに考えています。その意味では、先ほど大臣の御答弁にもありました、しっかりと対応整備を、環境整備をしていくこと。 それでいうと、今、昨今、暗号資産投資では大きな損失を被る個人投資家の方が出てきたことも…
お答えいたします。 先ほど大臣からも御発言ございましたけれども、暗号資産それから暗号資産に関連する取引の市場が健全に発展するためには、利用者保護等が図られ、国民から広く信頼を得られることが不可欠であるという指摘がございます。 金融庁では、二〇一七年以降、資金決済法におきまして、暗号資産の交換を行う業者を登録制とする、あるいは、その後、日本の事業者に暗号資産流出事案が発生したことを受けまして、同法を改正いたしました。二〇二〇年以降、原則、利用者資産のオフライン管理を義務づける。さらには、二〇二三年以降、犯罪収益移転防止法等の改正によりまして、暗号資産交…
ありがとうございます。今、るる取組を御説明いただきました。 まさに、課題認識は同じかと思います。この暗号資産、いかんせん、すごく最新の技術を用いて、それをどう我が国の発展に生かすかというテーマですので、今まで想定し得なかったリスクというのも当然生じてくる可能性があると思います。是非そういった面もしっかりと含みおいていただいて、不幸になる人を増やさずに税収を増やすための環境整備というものを、取組を実施いただきたいと思います。ありがとうございます。 それでは、続いて、住宅リフォーム税制についてテーマを移します。 まずもってなんですけれども、本税制に起因…
お答え申し上げます。
住宅リフォーム税制につきまして、令和六年度の適用件数は、国土交通省によりますと、延べ八千四百件程度というふうに見込まれております。そのうち、子育ての対応の改修工事につきましては千六百件程度というふうに見込んでおるところでございます。
また、この適用件数を基に減収額を試算いたしますと、その影響額は僅少ということで見込んでおります。
ありがとうございます。
我が国の現在の子育て世帯数というのは、どれぐらいいるか皆さん御存じでしょうか。九百八十万人いるというふうにされています。この九百八十万全体を一〇〇とした場合、今千六百ということでいうと、本当に非常に少ない、一%にも満たない、〇・数%の世界になってしまっているという現状があると思います。
それに関して、子育て支援に関する部分について併せて伺いますが、なぜこの工事費用相当額が五十万円を超えることが要件であるのか、参考人の方にお答えいただければと思います。
お答えをいたします。
子育て対応リフォーム税制でございますが、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、例えば転落防止手すりの設置や対面式キッチンへの交換といった、子育て対応のために行われる住宅の性能向上や居住環境の改善を図るリフォームを支援する観点から、令和六年度税制改正において創設をされたものでございます。
対象工事額につきましては、住宅の性能向上などを行います類似の補助事業における同種のリフォームの平均工事額を参考に五十万円としたところでございます。
ありがとうございます。 経緯は理解したんですけれども、もう少し柔軟性のある要件であるべきだというのが子育て中の当事者としての感想、素直な思いです。 加えて、現在の説明を聞いて思うのは、なぜそもそもリフォームが要件なのかということです。リフォームというと親族と同居をするということが主に想定されていると思いますが、子育て世帯における親との同居率は低い現状があります。 国立の人口問題研究所が昨年の四月に発表した全国家庭動向調査では、妻の年齢階層別に見た親、これは妻の親であってもパートナーの親であってもいいんですけれども、親との同居割合というのは、二十代で…
今、国交省から説明もありましたけれども、今回の子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制等の拡充は、令和六年度税制改正大綱において、高校生年代の扶養控除の見直しと併せて行うものとされた子育て支援税制の一つであります。その中では、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯の居住環境の改善の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を対象に加えるということにしたところでございます。
ありがとうございます。
制度趣旨は理解しているんです。私が今問うているのは、どうして、恩恵が少ない、要は政策効果の低いというふうに見込まざるを得ないものについて、政策設定、税制を設けたかという部分についてお伺いしています。
数としてはさっき申し上げたものを対象としてそもそも税制をつくっているわけであります。
ただ、委員おっしゃるとおり、中古住宅、これは様々で、必ずしも子育て世帯に合ったものばかりではありませんから、しかし、仕事の関係とかいろいろな関係で限られた地域の中で探そうとすると、必ずしもフィットしないけれども買う、それを改修する、そうしたニーズも当然出てくるというふうに考えておりますので、そういったところを踏まえて、基本は国交省において御検討された中で、税制当局としても、こういう形で与党の税制大綱を踏まえて対応させていただいているということであります。
ありがとうございます。
せっかく国のお金を使うのであれば、是非、政策効果の大きいことを実行していければなというふうに考えています。
その意味では、子育て支援を目的とするのであれば、現在、賃貸暮らしで子供を育てている家庭への家賃補助こそ必要とする人が多いんじゃないかというふうに考えております。検討状況を含めまして、取組の現状を、参考人の方でいいのでお答えください。
お答えをいたします。 住まいは生活の基盤であり、子育て世代を始め、誰もが持家か賃貸住宅かを問わずに安心して暮らせる住まいを確保することは重要な課題であると認識をしております。 賃貸住宅につきまして、一般的な家賃補助はございませんが、家賃の消費税が非課税とされているほか、国土交通省におきまして、低所得者を対象とした公営住宅の供給や、子育て世帯を含む住宅確保要配慮者への入居を拒まない住宅の確保などに取り組んでおります。また、子育てに対応したリフォームや省エネ性能の高い住宅に対する補助につきましても、賃貸住宅も対象に含めて実施をしております。 引き続き、…
ありがとうございます。 今聞かれたとおり、家賃補助はないという御答弁だったと思いますが、今の答弁にも表れているとおり、我が国の賃貸住宅への支援は弱いと言わざるを得ません。本件については、政府・与党の一員である公明党さんも、さきの総選挙において新たな住宅手当そして家賃補助の創設を重点政策として取り上げていらっしゃいましたので、共通の課題認識をお持ちかと思っております。 また、現在、首都圏を始めとした住宅価格の高騰によって、今や中間層ですら持家の取得は困難になりつつあります。欧州の多くの国では公的な家賃補助制度が創設されています。是非参考にしていただき、…
子育て世帯にとって様々な意味で住宅支援をしていく必要性、これは我々も十分認識をしております。 そうした中で、先ほど国交省からも説明したような対応、あるいは、税という意味においては、家屋を購入すれば消費税は課されますけれども、家賃に対しては消費税が課されていないといった対応もさせていただいているところでございます。 税という面で申し上げれば、こうした施策に加えて更なる税制上の優遇措置を導入する必要性、あるいは高額の家賃を払う高所得者ほど税負担の軽減効果が大きくなってしまうこと、そもそも所得が少なく納税額が少ない方々に対して効果が小さい、こういったところ…
ありがとうございます。
是非、来年という期限を決めた形で取組を進めていただければと思います。
一方、その点において、立憲民主党が提出した修正案において追加された検討条項における奨学金の返済額を所得控除の対象とするということは、近年、大学生の奨学金利用率が増加している実態を踏まえると、少子化対策に有効であるというふうに考えます。
修正案にて奨学金を所得控除の対象とした経緯を、提出者の方、教えてください。
水沼委員におかれましては、奨学金を借りて返済をされている世代に近い、世代の声を代表して御質問いただき、ありがとうございます。 日本学生支援機構によれば、大学において奨学金を借りている学生は約半数とのことであります。また、奨学金利用者の借入総額平均は三百万円を超えているという調査結果もあります。 貸与型奨学金を利用して大学等を卒業した場合、就職した後も長期間にわたり奨学金の返済に追われることになります。若いうちは就職後の給与も総じて低いため、当該給与から更に奨学金を返済することで可処分所得が引き下げられることになります。結果として、結婚や子育てに踏み切…
ありがとうございます。経緯がよく理解できました。
私自身の家庭も今、奨学金を返済している途中なんですけれども、やはり若年層の実態に沿ったすばらしい提案だなというふうに感じる一方で、それに伴う税収の低下というところも懸念しています。
税収の穴埋め策についても教えてください。
様々な、我々、先ほども少し答弁をさせていただきましたけれども、税法の修正案の検討条項で掲げています応能負担を求める税制改革や不合理な税制の見直し、これを取り組むことによって必要な財源を確保していきたいと思います。
また、検討条項の中では、相続税及び贈与税の累進強化ということも掲げさせていただいておりますので、そうしたことを通じて、世代間の不公平の是正、これを図っていければというふうに考えております。
ありがとうございます。 今、大西さんからもあったとおり、例えば企業の内部留保というのは、二〇二二年度に五百五十五兆円となり、過去最高を更新したというふうに理解をしております。税は負担できる能力に応じて課税をするという応能課税の原則に基づいて、様々な穴埋め策も検討していくというのが非常に適しているのかなというふうに思いました。ありがとうございます。 次に、今まさにありました相続税及び贈与税にテーマを移してまいりたいと思います。 まず、前提として、日本の世の中で相続税を払っている人の割合、どれぐらいかというと、お亡くなりになられた方の九%です。ですので…
これまでの経緯、御承知だと思いますが、相続税、贈与税については、資産の再分配機能の回復を図る観点から、平成二十五年度税制改正において、相続税の基礎控除の引下げ、また、相続税、贈与税の最高税率の引上げなどを行ったところであります。 こうした見直しや経済社会情勢の変化等に伴い、令和七年度予算案においては相続税収を三・五兆円と見込み、また、年間の死亡者数に占める課税件数割合は、令和五年、最新の実績では九・九%、改正前においては四%ちょっとという水準から、今九・九%ということになっているところでございます。 相続税、贈与税については課税強化すべきという御指摘…
ありがとうございます。
社会保障制度をどう維持していくかということなんですけれども、やはり小手先の改変ではなく抜本的な改革がどう考えても不可欠だというふうに考えています。
例えばなんですけれども、現在の税率を各区分で一律五%引き上げた場合の増収見込み、税収の増金額を、概算でいいので、政府参考人の方、お答えください。
お答えします。
税率を一律五%引き上げた場合について、一定の仮定を置いて機械的に試算いたしますと、相続税の増収額は〇・六兆円程度、贈与税の増収額は〇・一兆円程度でございます。
ありがとうございます。
足し合わせると約七千億ということで、これは非常に大きな税額といいますか税収になるかなというふうに考えております。参考になりました。ありがとうございます。
あわせて、修正案の提出者の方に、今回、相続税及び贈与税の累進性強化を検討条項として追加しているというふうに認識しています。この経緯についてお伺いしたく、よろしくお願いします。
水沼委員にお答えをいたします。 この間、政府におかれましては給付の施策を数々取ってきておりますけれども、資産状況が考慮されにくいという難点があり、これを補うためには、相続税、贈与税の累進強化は必要であると考えております。 例えばでありますが、政府はこの間の経済対策で住民税非課税世帯に対する給付を繰り返し実施してきましたけれども、給付対象を住民税非課税世帯に絞りますと、金融資産の多い高齢者に恩恵が及ぶ一方で、働いて住民税を納めていながらも生活が厳しいという、いわゆるワーキングプア層には全く支援が行き届かないという問題が生じます。 具体例を挙げますと、…
ありがとうございます。非常に納得をする答弁でございました。やはりこれだけ社会保障制度改革をどう考えていくかという中において、世代内の支え合いというところも大きく検討していくということが大切だなというふうに考えました。ありがとうございます。 それでは、次のテーマに移らせていただければと思います。次のテーマは、中小企業対策についてお伺いしようと思います。 中小企業の取組を後押しする税制に加えて、今現在求められているのは、適切な事業承継も我が国の中小企業の方々に向けての大きなテーマだというふうに考えております。 中小企業庁によると、今年までに七十歳を超え…
お答え申し上げます。 今委員の御質問の中に、不良仲介業者といいますか、そういう方々をどうやって中小企業の中から排除するかという問題と、それからあと、経営者保証一般についての御質問もあったかと思いますので、二つに分けてお答えを申し上げたいと思うんですけれども。 最初の点につきましては、これは金融機関がいかに中小企業に寄り添って事業の支援をしていくかという点でございまして、私ども、金融機関に対しては、事業者からなるべく相談を受けやすいように、また、金融機関が自分の取引先に対して、変な業者にひっかからないようによく伴走するようにということを繰り返し申し上げ…
ありがとうございます。 皆さん御存じのとおり、日本における中小企業数は九九%で、まさに日本の宝だというふうに思っています。だからこそ、この大切な思いですとか熱意をしっかりと適切に継承できるような環境整備を是非意識していただければと思います。 あと、そもそも、MアンドA仲介業者というのは非常に手数料が高くて、平均の営業利益というのは三五%とも言われております。もちろん取引が成立しなければゼロでございます。だからこそ、ノルマや目標があるような仲介会社にとっては、積極的な買手、これはストロングバイヤーというんですけれども、これが尊重される風土が結果としてで…
次に、三角創太君。
立憲民主党の三角創太です。 本日は、所得税法等の改正に係る質疑ということで、扶養控除の拡大に関連をいたしまして、大学生年代の子に係る控除の創設、所得控除の在り方について、その他法人税法上の特例措置などの税制に関して質疑を行わせていただきます。よろしくお願いします。 まず初めに、高校生年代における扶養控除の拡大について伺います。 今回の税制改正大綱では、大学生年代のお子さんをお持ちの親御さんに対する特定扶養控除の金額の引上げと控除額が逓減する仕組みの導入が盛り込まれているものと認識をしています。このことは、大学生のお子さんをお持ちの親御さんの負担軽減…
お答え申し上げます。
高校生年代の扶養控除につきましては、令和七年度の与党税制改正大綱におきまして、児童手当を始めとする子育て関連施策との関係、所得税の再分配機能などの観点や六年度税制改正大綱で示した考え方などを踏まえつつ、各種控除の在り方の一環として引き続き検討を行い、令和八年度以降の税制改正において、各種控除の在り方の一環として結論を得るものとされておりまして、政府としても、こうした考え方に沿って検討してまいりたいというふうに考えております。
引き続き検討ということなんですけれども、少なくともこれまでは縮小の方向ということで議論がなされてきたというふうに認識をしておりますけれども、それはどういった経緯でこれまで縮小という方向性の議論がなされてきたのか、御答弁願います。
お答え申し上げます。 高校生年代の扶養控除の見直しについては、児童手当につきまして、所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校生年代まで延長されることとされたことを踏まえまして、令和六年度税制改正大綱において、十五歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることといった点に鑑み、児童手当と合わせて、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図るような見直しを行う方針が示されたという経緯がございます。 なお、この方針に従いますと、扶養控除の金額自体は縮小…
ありがとうございます。 少子化を食い止めるという観点から申し上げれば、今、児童手当の拡充を高校生年代までやるということだと思いますけれども、それと併せて、是非、高校生年代においても扶養控除を、今回、大学生で引上げをやった、やる方向性なわけでありますから、これと同様に引上げをする、更に言えば逓減をする形への切替えをするべきだというふうに私は思います。 このままですと、例えば配偶者控除も、あるいは大学生の、今回控除見直しになりますけれども、ここは壁がなだらかになるんですが、一方で、高校生だけは百三万円で、いきなりそのまま壁が残ってしまうということになりま…
今回の大学生のアルバイト等に対する対応は、現下の厳しい人手不足の状況において、大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているという指摘があることから、今般の見直しで、ちょっと中身は申し上げませんが、導入をさせていただいたところでございます。 その上で、高校生年代に対しても同様の仕組みを導入するかについてでありますが、一般的に、逓減消失型の控除制度は、納税者のみならず、年末調整を行う源泉徴収義務者である企業の皆さんの事務負担にも配慮する必要がある中で、高校生について、大学生における就業調整の課題がどの程度あるのか等のことも考慮する必要がある…
では、時間になりましたので、残りは午後やらせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三分休憩
――――◇―――――
午後一時一分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。三角創太君。
先ほどの大臣の答弁で、大学生については児童手当などがないからこそ扶養控除の拡大もやっているというお話だったと思いますけれども、一方、大学生については、給付型奨学金の拡充ですとか、また第三子以降の学費無償化など、まだまだ不十分ではありますけれども、段階的に無償化が進んでおります。大学生の子供の世帯においては、各種無償化を進めても、扶養控除をむしろ拡大をしている、今回拡大をするということでございますので、そういう観点から申し上げますと、高校生だけ扶養控除を変更しないという説明にはならない、私はこのように思います。 その上で、どうしても大学生と高校生の間の不…
午前中の答弁で申し上げましたが、高校生で就業調整の課題がどの程度あるのか、逆に言うと、どこまで高校生の方に就業ということを求めていくのか、そういったところも含めて広く議論されるべきものなんだろうというふうに思っております。
高校生について就業調整が行われているのかどうかということに関して、これは調べられていらっしゃるんでしょうか。
お答えします。
就業調整そのものということではないんですが、高校生のアルバイトの平均収入というのは五十・七万円程度だというふうに把握しております。
分かりました。 金額が百三万円に遠いという御説明だというふうに思いますけれども、百三万円を超えて働くお子さんも一定数は当然存在するというふうに思いますし、大学生年代とこの高校生年代を分ける必要性は私はないのではないかなということを申し上げておきたいと思います。 次に、所得税の税額控除の課題について御質問いたします。 各種控除が、今現時点におきましては、基礎控除だったり配偶者控除、扶養控除などを始めといたしまして、給与所得控除なども、ほとんどが所得控除と現状はなっております。その結果として、高所得になればなるほど、税金の削減幅が増えて控除される金額が…
高所得者ほど税負担の軽減額が大きい所得控除方式と比較して、収入にかかわらず税負担の軽減額が一定となる税額控除方式の方が所得再分配の効果が大きいことは事実であります。 ただ、所得控除は、個人の様々な事情を踏まえた担税力の減殺に対するしんしゃくや各種の政策上の配慮を行い、課税所得を調整した上で、同じ課税所得に同じ税負担を求める、横の、水平的な公平ですね、そういったものを担保しようとする仕組みであります。したがって、所得再分配効果の大小のみをもって、一概に所得控除よりも他の手法がより公平公正であると評価できるものではないと考えております。 ただ、その上で、…
税額控除を我々としてはやるべきだというふうに申し上げておりますけれども、所得控除を続けていく以上においては、いつまでたっても高所得者の方が控除額が大きいという問題は結局変わらないわけであります。今回百三万円の壁のように、引上げをしよう、制度をいじろうとしても、幾らに基準を新たにしたって、結局逆進性は引き続き伴ってくるわけでありますし、今回、与党などにおいては、ここで更に複雑な、二百万だったり五百万だったりという新しい所得制限をつけるという非常に複雑怪奇な制度をまたつくろうとしているということでありますけれども、税額控除であれば、所得の金額に関係なく、一律…
お答え申し上げます。
給与所得者の多くは年末調整により課税関係が完了するために、税務当局が保有するデータには制約がございまして、厳密な計算は困難であるということを御理解いただきたいと思います。
その上で、御参考までに、所得税の現行制度における基礎控除につきましては、減収見込額が全体で二・六兆円でございます。これを所得税の納税見込み者数五千六百万人で機械的に割ると、一人当たりの平均減収額は約五万円となります。
今五万円というふうに数字を出していただきましたけれども、仮に五万円の減税額ということだと、基礎控除額四十八万円ですから、所得税率にして大体一〇%以下の方については減税になるということでございまして、また、私の方で試算をいたしますと、大体、サラリーマンの方であれば、年収六百五十万くらいの年収の方までは、仮に税額控除一本に切り替えた場合には減税になるということなわけでございます。 日本の平均年収は四百六十万程度ということでございますので、多くの皆様にとっても税額控除への切替えというのは十分にメリットがあるものだというふうに思いますし、なおかつ制度の簡素化に…
お答えします。
給付つき税額控除につきましては、財源確保という課題に加えまして、実務の面で、企業や地方公共団体の事務負担、現行制度では把握しておりません非納税者などの所得、世帯全体の所得の正確な把握といった課題がございます。
また、制度面でも、所得は低いですけれども資産をたくさん持っていらっしゃる方の取扱い、それから生活保護などの他の低所得者支援制度との関係を十分に整理する必要があるといったことでございまして、様々な課題がございまして、その導入には慎重な検討が必要であるということを考えております。
所得の捕捉が確かにできていない部分があるということの問題認識は、私も持っております。アメリカにおいては給付の不正受給などがこの制度において発生しているというのも伺っておりますけれども。
例えば、現在のマイナンバーの制度において、課税最低限以下の方々に対する所得の把握というのは一体どれぐらい行われているのかというところを御説明願えればと思います。
お答え申し上げます。 国税当局におけます所得の把握でございますが、これは申告書の記載を基にしておりますが、それだけではなくて、法定調書と申告書との突合などによって行っているところでございます。 その中で、マイナンバーは、この法定調書との突合や名寄せなどをより効率的かつ正確に行うためのものですが、そもそも法定調書はカバーする所得の範囲が必ずしも網羅的でないという点に留意が必要と考えております。 いずれにいたしましても、申告をされない課税最低限以下の方、これは元々、そもそも申告義務がございませんことから、国税当局において所得の把握が行われているわけでは…
分かりました。
そのような課題も確認をしながら、我々としても、更に具体的に、この給付つき税額控除についての提案を今後も行ってまいりたいというふうに思います。
次に、教育訓練費に係る上乗せの税額控除の削減についてお伺いをいたします。
本税額控除は、賃上げ税制が適用された企業に限定をして上乗せで適用されるものでございまして、企業が従業員に対する教育訓練費を増額すると、給与増加額に応じて一定割合の税額控除を追加で受けられることになっていると認識をしています。
まずは、この制度が導入をされた趣旨について御説明願います。
お答え申し上げます。
賃上げ促進税制につきましては、平成二十五年度に創設されております。それ以降、措置の必要性、要件を検討し、所要の見直しを重ねてきております。
教育訓練に係る上乗せ控除につきましては、人的な投資が生産性の向上やさらには持続的な賃上げの実現につながるという考え方の下で、平成三十年度の税制改正において導入されたものでございます。
ありがとうございます。 一方で、本来であれば、教育訓練費の伸びの範囲内において一定割合を税額控除とすべきところ、制度の適用要件は教育訓練費が伸びているかどうかということであるにもかかわらず、控除額の計算については給与増加額に一定割合を掛けることというふうになっております。その結果として、本制度を適用したある会社では、教育訓練費は僅か五万円しか増やしていないにもかかわらず、その二十倍に当たる一千万円の税額控除を受けている、こうした事例が生じております。 全体として、このように教育訓練費の増加額を超えて税額控除を受けている企業数は、本制度が適用された全体…
お答えいたします。 租税特別措置の透明化に関する法律に基づく適用実態調査がございます。こちらでは、賃上げ促進税制の適用額の申告は求めておりますが、上乗せ要件である教育訓練費の状況に着目したものとはなってございません。また、申告書の中からこれを抜き出した集計も行っておりませんので、我々として正確な数字を把握しているわけではございませんが、会計検査院が調査、報告をされていまして、平成三十年度から令和三年度の四年間で、教育訓練費の増加額を上回る上乗せ控除を受けたのは、上乗せ控除が適用されました一万二千八百六十一社のうち約七六%に当たります九千八百十二社、その…
今お伺いをしましたとおり、大変多くの企業が教育訓練費の増加額を上回って免税を受けているということでございます。
本制度の導入当初においては、教育訓練費の増加が給与の増加と相関関係があるために、適用要件は教育訓練費を増加をさせることで、控除額の計算基礎の方は給与増加額にする、こういうずれを許容したというふうに聞いておりますけれども、この点はこの認識でよろしいでしょうか。
お答えします。
平成三十年度税制改正におきまして、教育訓練費の増加と給与の増加に相関関係があるということに着目して制度を導入しました。その際、控除を上乗せした場合でも、控除額はあくまで給与増加額の範囲内にとどまることから、特に問題がないということで判断をして、このような改正をしたところでございます。
分かりました。
現状として、この教育訓練費に関する控除を適用したことによって給与の増加というのがどれぐらい生じているのか、これについては検証はされていらっしゃるんでしょうか。お答え願います。
お答えします。
令和六年度の税制改正プロセスにおきまして、教育訓練費の増加と給与の増加の関係を直接的に検証したわけではございませんが、令和四年度の事績を用いまして、実態把握に努めました。
その結果、会計検査院からの指摘にもありますように、僅かな教育訓練費の増加でも上乗せ控除の適用が可能となっているということが明らかになりましたことを踏まえまして、その適用要件について、教育訓練費が給与総額の〇・〇五%以上支出されていることを新たに求めることにするなど、適用対象の法人数を絞り込むための見直しを行っておるところでございます。
直近で要件を厳しくしたということは私も伺っておりますけれども、やはり、現状、五万円しか教育訓練費を増やしていないのに一千万円も税額控除を受けているというような企業がいるような状況でございますので、本制度、やはり企業の給与の引上げという趣旨にはかなっていない側面があるというふうに思いますし、不必要に税収を減らしている要因になっているというふうに私は感じますけれども、本制度について、制度趣旨に合致をするように、例えばですけれども、そもそも給与の増加額に掛け目をつけて税額控除額を計算するようなやり方に切り替えるとか、そういった見直しをすることはできないのか、こ…
令和六年度税制改正にて一定の見直しを行ったのは、今主税局長から答弁したところであります。まずは、この令和六年度改正の効果を含めた適用実態を確認していきたいと考えております。
その上で、制度導入時の議論、さらには今般の会計検査院からの指摘事項も踏まえ、賃上げ促進税制の在り方について、要望省庁などとも協議しながら議論を深めていきたいと考えています。
分かりました。
それで、これに関連をいたしまして、今般、さきの委員会に提出をされました所得税法の修正案についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
修正案要綱に記載をされております給与等の支給額が増加をした場合の特別控除の廃止については、今、私から指摘をさせていただきました上乗せ控除の部分についても併せて廃止をするという認識でよろしいのか、修正案の提出者に御答弁を願います。
三角委員の御質問に対してお答えいたします。 委員の御質問は、給与促進税制を廃止した場合に、先ほど来問題になっている教育訓練費による減税、これも廃止になるのかということでありますが、それは当然のことながら、いわば親亀と子亀の関係といいますか、親亀が賃上げ促進税制、子亀がその上に乗っている教育訓練費、これを増加した場合には、賃上げ部分について、より減税額は大きくなるというもので、両方一遍に廃止されるということです。 ちなみになんですけれども、私、先ほど来の議論を聞いていて、どうも財務省の答弁が肝腎なことを避けているなと思って聞いていました。それはなぜかと…
ありがとうございます。賃上げ税制本体の問題と併せて上乗せ部分についても削除すべきという修正案に私としても賛同したいというふうに思います。 次に、中小企業倒産防止共済制度、いわゆる経営セーフティ共済についてお伺いをいたします。 本制度においては、企業が掛金を拠出して加入をし、経営不振時の緊急貸付けなどにその資金が供与されていると認識をしております。この掛金は、現状は企業側において全額損金算入できるように租税特別措置において定められております。これは、同制度が緊急時の貸付けなど経営支援に資する公的な性格を有しているためであると認識をしています。解約する場…
お答えを申し上げます。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により自らの連鎖倒産を防止するため、中小企業の相互扶助の精神に基づき創設された制度でございます。売掛金の回収が困難となった場合に、積み立てた掛金の最大で十倍まで共済金の貸付けを受けることが可能となっております。
平成二十三年度に行いました掛金の引上げにつきましては、当時、取引先の倒産によって中小企業が回収できなくなる売掛金債権の額が高額化し、当時の貸付限度額では不足するものの割合が増加していた、これを踏まえまして、貸付限度額とともに掛金の引上げを行ったものでございます。
経緯については理解をいたしました。一方で、この不適切な利用についてはやはりちゃんと規制をかけていかなければならないというふうに考えます。
本制度について、このような不適切な事例といいますか、三年を経過をした後に、一〇〇%返ってくるようになってすぐに解約をしているような企業の数だったり解約金額というところについて教えてください。
お答え申し上げます。
令和四年度の実績になりますけれども、任意解約があった三万二千五百七十件のうち、加入後三年目及び四年目で解約した件数につきましては一万七百七十五件、解約金額につきましては、推計となりますけれども、約五百十億円となっております。
分かりました。
これに対して、今般制度改正が行われまして、解約後二年は再度損金算入が受けられないようになったというふうに伺っております。しかしながら、この改正のやり方では、引き続き、一回限り節税をやりたいだったりとか、この期間の二年間を空けてもう一回節税をやりたい、これは防ぐことができないというふうに考えますけれども、この改正のみで本当に適正利用が行われるというふうにお考えでしょうか。
また、この改正が去年の十月からのスタートということでございますけれども、現時点においてどの程度こうした不適正利用を防止できているのか、その効果について答弁願います。
お答え申し上げます。 本制度においては、急激な景気悪化の下で、予期せぬ大型、多数の倒産による資金需要にも対応できるよう、掛金の損金算入措置により、加入者数の増加、維持を図っているところでございます。 事業者の取引実態に即しまして、柔軟に加入、脱退が可能な制度としておりますけれども、安易な脱退、再加入を繰り返すことで節税するといった形で利用されないよう、制度の目的を維持しつつ、不適切な利用を防止するため、解約後、委員御指摘のとおり、二年間損金算入を不可とする改正を行ったものでございます。 その効果につきましては、改正されてまだ間もないため、現時点では…
これは私からの提案なんですけれども、仮に本制度で三年後以降に解約をした場合において、過去に遡って損金算入を取り消すですとか、又はそれと同等の課税を解約年度に行うという制度を導入をするのはどうでしょうか。その場合の税収増加額についても、私の方で簡易的に試算をしましたところ、大体四百八十億円程度の増収が見込まれるというふうに計算をされました。
是非とも、こうした更なる制度改正が、不適正利用を防止をしていく上でも適正な課税を行う上でも必要だと考えますけれども、この点についての大臣の御意見を伺いたいというふうに思います。
今、中小企業庁から御説明がありましたように、この新しい制度は昨年十月一日以降の共済契約の解除から適用が始まったばかりでありまして、現時点で不適正利用の防止効果を判断するということはなかなか難しい状況にあります。
今後、適用実態を把握する中で、状況の改善が見られないような場合には、改めて制度の在り方を検討する必要があるというふうに考えております。ただ、例えば、専ら資金繰りの都合で契約後三年後以降に解除する場合なども当然ありますので、そういったこともよく考えながらその際には検討していく必要があるというふうに思います。
分かりました。
資金繰りのチェック、本当に必要なのかということをしっかり検証していただければということを申し上げまして、私からの質問を終了とさせていただきます。
ありがとうございました。
次に、末松義規君。
立憲民主党の末松義規でございます。 まず冒頭、立憲民主党の所得税法等に対する改正案要綱における検討条項の追加ということで、階議員とかあるいは大西議員が先ほど説明した中で、特に金融所得課税についてお話をさせていただきたいと思います。 この検討条項の中で、「一定以上の高額所得を有する者の実効税率が低位である問題を解決するため、当面、分離課税のまま累進性を有する税率構造とすることとし、将来において総合課税に移行すること。」とするということでございますけれども、更なる検討を我々の方でやっていく場合、階議員がおっしゃられたように、例えば一億円以上もうけている方…
まず、個人の金融所得に係る国、地方合わせた税収について、収入可能な税収実績を基に推計いたしますと、令和四年度の利子税収は、お手元に資料、いただいていますが、〇・一兆円、上場株の配当税収は〇・八兆円、株式譲渡税収は一・三兆円となっておりますが、ちょっとそれ以上の分析は難しい、手元の資料の中で難しいということでもございます。 それから、我が国においては、上場株式の譲渡益や配当等の課税方式が原則一律二〇%の分離課税、比例税率とされていることにより、確定申告が不要な特定口座制度を活用できる制度になっておりますが、仮に、委員御指摘のように、例えば二千万円を超える…
法定調書の拡充となると、結構、お金持ちの財産をかなり把握していくようなことにもなるので、そういった中で様々な議論を呼ぶ可能性もあるなということを考えながら、我々の方としてもしっかりとこの政策を考えていきたいと思っています。 さて、次に、今、石破内閣が無駄遣いの阻止ということで、例えば公共事業の見直しとか、あるいは防衛費の査定を見直すとか、あるいは補助金を見直すとか、いろいろとやっておられることは非常に私もよろしいかと思うんですけれども、隗より始めよということで、私のちょっと今日問題としたいのは、自民党本部の借料、これが、財務省所管の土地については、私も…
お答えさせていただきます。 先生御指摘の土地は、先生が配付された会議録、資料七ページの大西先生との会議録にも記載されておりますとおり、今の自民党本部敷地と併せて、元々は議員会館附属建物用地とされていたものが、東京オリンピックに関連した道路整備の都市計画で従前の自民党本部が移転対象とされたため、昭和三十六年五月二十五日の議院運営委員会において、自由民主党本部受入れ用地とすることが決定されたものの、結果的に、都市計画道路のための必要な部分二百六十四坪を除いた千四百三十一坪のうち一千坪が自民党本部建設用地となり、残りの四百三十一坪は引き続き衆議院の所管財産と…
そういう議論というか、そちらでは言われていますけれども、鬼塚事務総長が、そういうことで、ほとんど自民党さんしか使っていないという話になっているし、特定の政党といったって、そこは私も確認してきたわけでありまして。
ちょっと矛先を変えて、今、一九六四年から六十五年間、自民党本部で財務省の土地に対して払っている千坪の借料というのは、総計幾らぐらいになりますか。
自民党本部敷地の貸付始期、これは昭和三十九年十月と聞いておりますが、から、貸付契約上、貸付料が確定しております令和九年九月三十日までの貸付料の総額は約三十八億円となっております。
今、この三年間で、年間一・一六億円の契約がなされていると。だから、衆議院の土地が四百三十一坪なんですね、約四三%ですけれども、その広さで考えると、大体、六十五年間で、もし衆議院の土地の借料を自民党が払っていたと仮定したら、十六億円程度。だから、三十八億足す十六億円で約五十四億円程度の借料が本当は発生して、本来であれば払わなきゃいけなかったと私たちは思っているわけでございます。 こういうことを、この前、資料六で、村越議員の中で、当時、民主党が政権党だったので、安住財務大臣が、自民党にも問題があるかもしれないが、長年この問題に何ら対応してこなかったとすれば…
先ほども答弁させていただきましたけれども、衆議院から自民党に使用許可を出して使用料を徴収するということにはなりませんので、これをもし自民党に貸すという場合には、一旦国に返還手続というかそういうことをした上で、財務省から貸付けということにはなってまいります。 御指摘の土地につきましては、衆議院といたしましては、国有地の適正な管理という観点から、先ほどの先生の写真にもありましたけれども、自民党の敷地との境界線の表示や看板の設置を行うとともに、定期的に巡回を行い、衆議院公用車等の待機駐車場としての用途に沿った適正な管理に努めているところでありますが、今後、議…
国有財産法の十八条に、衆議院がもし自民党本部用に役立てている、まあ役立っているという事実関係、そうなんでしょう、適正な対価の支払いが必要じゃないかと誰しもそう思いますよ。それはおかしいんじゃないですか。何か、ほとんど、賃借契約がないからうちはただで使ってもらって結構なんですというのはおかしいんじゃないですか。国民感情からいって、これは許されませんよ。 あと、さらに、国有財産法の九条の五では適正管理義務というのが発生しているわけだから、あなたがずっとこれ、去年、おととしで発覚した問題じゃなくて、もう十数年前からずっとやってきているわけですよ。何も衆議院は…
済みません。
昔の鬼塚事務総長の答弁にもありましたように、これは衆議院の公用車等の待機用駐車場として使っていて、自民党は反射的利益を得ているという答弁がその当時はなされておりまして、ただ、先生御指摘のとおり、国民感情から見て、これはいかがなものかというところは御指摘のとおりでございますので、今後、ちょっと何らかの対応を議運の先生方とも御相談させていただきたいと存じます。
財務大臣にお伺いしたいんですけれども、国有財産法では七条と十条、私も見ましたけれども、国有財産の総括、管理というのは財務大臣にあるんですよ。だから、こういうふうな問題がずっと発生していて、知らぬ存ぜぬというものをやるんじゃなくて、きちんとそこは是正措置をやって、そういう検討も、総括的な責任があるわけですから、衆議院がそういうことを責任を果たしていない、元の財務大臣がそう言っているわけですから、それは、総括責任がある財務大臣としてもそこはきちんとアドバイスするとか、それを、利用を考えるということをやるべきじゃないですか。 本来であれば、議院運営委員会の庶…
国有財産法においては、各省各庁は、その所管する行政財産について、用途又は目的に応じて適正な管理を行わなければならないとされております。 その上で、御指摘の行政財産については、所管する衆議院から、議会運営を迅速かつ円滑に行うため、主に衆議院公用車の待機駐車場として使用するとともに、定期的な巡回や看板設置等による管理を行っているとの説明を受けているところであります。その限りにおいては、用途又は目的に反することは確認はされていないと聞いているところであります。 いずれにしても、御指摘の財産の管理の在り方については、まず、所管する衆議院において検討されるべき…
自民党、大臣の所属党がこういうのは、なかなか自分で、それはやりにくいと思いますよ、立場上。でも、だからこそ自ら身を正していくという姿勢じゃないと、国民としては、何だ、自民党がいつもああいうふうなことをしてただ借りしてもうけているのを財務大臣は黙っているのかと。もし庶務小で、今野党の多い、これで所管替えになっていったら、財務大臣は何も言わなかったのかと。 国有財産法十条で、財務大臣は、各省各庁に対し、その所管に関する国有財産については、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管替えその他必要な措置を求めることが…
同じ答弁の繰り返しになってしまいますけれども、まさに衆議院において今の現状について私どもも説明を受けておりまして、その限りにおいては、用途又は目的に反することは確認されていない、先ほど事務総長からもその旨の答弁があったというふうに認識をしております。
そして、衆議院において御検討云々というお話もございました。財務省としては、衆議院からの検討状況を聞くなど、引き続き注視していきたいと考えています。
結局、そういった立場が、結局、この国は変わらないと。要するに、総括責任のあるところが動かない。本来であれば、衆議院にもうちょっときちんと適正管理をやれと言うべき立場が財務大臣だと思うんですね。 これを繰り返してもしようがありませんから、私、財務委員長にちょっとお願いがございまして、結局、これは最後は議運委員長の中で、庶務小委員会でこれは決定されることになると思うんですけれども、こういった場合、是非、衆議院の行政財産から普通財産の方に所管替えしていただけるように委員会で要請があったということを議運委員長にお伝えいただければありがたいと思うんですが、いかが…
理事会で協議をさせていただきたいと思います。
そこは是非お願いします。
ちょっと余った時間なので、別途、財金に関する話を続けます。
我々も、給付つき税額控除というのを実現する場合、財務省として、所得の捕捉として、先ほど議論もございましたけれども、マイナンバーの利用が前提になるというふうに考えているんですけれども、マイナンバーの利用率が今そんなに高くはないということで、所得の捕捉は十分に把握できるとは考えていないという話もございましたけれども、マイナンバーの利用率というのは何%まで上がれば所得の捕捉が十分だというふうな判断になるのでしょうか。
先ほどあった給付つき税額控除については、財源確保という課題に加えて、実務面では、企業や地方自治体の事務負担、現行制度では把握していない非納税者等の所得や世帯所得や、網羅的に把握していない金融所得等の正確な把握といった課題、制度面でも、所得は低いが資産を多く持っている場合の取扱い、生活保護などの他の低所得者支援制度との関係を十分に整理する必要があるといった課題も考えられるということを、この導入に当たって申し上げておりますけれども、いずれにしても、そうした課題があるというふうに認識をしております。 マイナンバーの普及、活用が進めば、一定程度そうした課題にも…
御答弁ありがとうございます。
私が聞きたいのは、今財務大臣が言っておられた、一定程度のマイナンバーの普及率が進めば結構ここはできるようになるのではないかという、その一定程度というのはどのくらいですかと聞いていたんです。
今、たしか、普及率六七%だというふうに認識をしております。
ただ、その上で、全部がいったところで、先ほど申し上げたような課題があるということを申し上げたところでございます。
ということは、その課題がやはり非常に重くて、所得の捕捉というのはこの国は非常に厳しいんだということを財務大臣自身も感じておられる、こういう理解でよろしいですか。
そういった意味で、先ほど申し上げました実務面における問題、他方で制度面でそこをどう考えるかという課題も、一方で、先ほど申し上げたところでございます。それらを含めて議論していく必要があると思います。
ちょっと最後の質問になりますけれども、今、立憲民主党でも、この横におられる江田議員を中心に、食料品、基礎食料品というか生鮮食品というのは税率をゼロ%にしてやろうということを今検討をしているところでございますけれども、外食や加工食品を現状のままの税率とした場合、その場合、税収の減少というのはどのくらいということになるんでしょうか。それを、質問を通告したところでございます。
お答えします。
消費税につきまして、現在の軽減対象品目の範囲を維持しつつ軽減税率をゼロ%とした場合の減収見込額に比べまして、生鮮食品のみについてゼロ%とした場合の減収額は少なくなるものとは思われます。
ただ、現在、消費税の申告におきまして、生鮮食品に係る消費税額などの内訳まで申告していただく仕組みとなっておりませんので、生鮮食品に限定して税率をゼロ%にした場合の具体的な減収見込額につきましては、確たることをお答えすることは難しゅうございます。
そうすると、それを実施する場合は、生鮮食品とか、それの税率はゼロにするとして、それの何か報告が必要なのかしら。どういう仕組みであればそれが可能になるの。あるいは、逆に言えば、イギリスとかカナダとかあるいはオーストラリアとか韓国とか、そういった国も同じような問題を抱えているわけなんですけれども、それはどういう報告あるいはどういう仕組みで食料品ゼロというのを実現しているんですか。
お答えします。 まず、どこで線を引くかというお話は、それぞれの国で法律などに定めて線を引いて実施しております。日本においても、食料品というところで線を引いて、まあ食料品とそうでないものというのは割とあれですけれども、生鮮食品と加工食品だと割と似たようなものというのが結構ございます。そこを、どこで線を引くかというのはまず一つ制度面での課題としてあります。 減収額について言いますと、今、消費税で食料品を軽減税率にしている減収額というのは、計算はもちろんできるんですけれども、そこの中を更に分けて、生鮮と加工で分けたものについて計算するというのは、今、消費税…
我々もこれから制度を勉強会でもつくっていかなきゃいけないと考えておりますけれども、私が言った質問は、加工食品は別に、レストランとかその辺で食べるのは今の税率ということを前提にしたら、生鮮食品だけをやったらどのくらいになるんだというのが私の質問なんです。よく聞いていませんでしたか。だから、そこはあなたの所感で結構だから、そこはちょっと言ってくれませんか。
お答えします。
今は、食料品全体について軽減税率としております。その中で、議員が御指摘のとおり、どこかで加工とそうでないもので線を引くと申しましても、我々として、そこについて数字を持っておりません。申告で、そこを分けて申告していただいているわけではないので、なかなかそこを計算するのは難しいということを申し上げております。
一応、我々もこれから検討していきますので、是非また御協力いただきたいと思います。
質問を終わります。
次に、萩原佳君。
日本維新の会、萩原佳です。よろしくお願いいたします。 では、早速ですが、質問させていただきます。 済みません、ちょっと時間の関係上、順番を入れ替えて、最初に外国人旅行者の免税制度の改正についてお伺いをいたします。 外国人旅行者向けの免税制度については、数々の不正、これが行われる事例が発生して、また、違反者に対して賦課決定を行ったとしても、ほぼほぼ全ての方が滞納されたまま海外に出国されている状況であったという事態に対応するために、外国人旅行者向け免税制度の見直しが図られ、そして、リファンド方式に制度を見直そうとされております。 済みません、これもち…
お答え申し上げます。
まず、消費税の外国人旅行者向けの免税制度が導入された際には、今ほど電子化が進んでおりませんでした。今は電子化が進んでいて、当局が、外国人の旅行者の方が幾らお買物されたのかというのが瞬時に分かるようなシステムが導入されております。
こういった中で、今回、御指摘のありましたような、外国に持ち出さずに免税を受けておられるような方が結構たくさんいらっしゃるというこの状態に鑑みまして、リファンド方式に改めさせていただいたところでございます。
ありがとうございます。 時代が追いついてきたというところと、そういう不正の事例が見られたということかと思います。ありがとうございます。 それでは、まず、それを前提に、今回のリファンド方式、過去、空港で行われていたのは税関検査業務だけであったものが、そこに、観光客自身によるキオスク端末でのリファンド手続、これが加わることになるということですので、空港等で出国手続に手間が増えて混雑が想定されますが、この混雑に対してはどのように対応される予定でしょうか。 そして、旅行者にとっては、一度預けた消費税、これが戻ってくるまでに一定タイムラグが発生することになり…
お答え申し上げます。 まず、混雑の防止でございます。 先ほど申し上げましたように、免税手続が電子化されておりますので、旅行者は、基本的には、出国時に空港に設置された専用の端末に旅券を提示することで、税関による持ち出し確認を受けることは可能となります。また、主要空港を対象に、空港内の一定のエリア内でオンラインで手続をすることや自動チェックイン機との連携などの検討、調整も進めておりまして、空港での混雑防止にしっかり努めてまいりたいというふうに考えております。 また、旅行者が消費税額の返金を受けるまでの流れにつきましてでございます。 現在、返金事務を行…
自動のところに関しては、自動チェックイン等々を使って、返金関係に関しては業者が今検討中と。
あと、最後にお聞きした経理処理等々、そこのところが漏れているかなと思いますので、お願いします。
恐縮です。 繰り返しになりますけれども、今、返金事業者の方で対応を検討されておるということなので、それに応じて、返金の流れみたいなものも最終的には確定してまいると思います。 その上で、リファンド方式で、今回新しいシステムを入れるということで、先ほど御質問の中にも免税店に対する支援みたいなお話もあったと思うんですが、リファンド方式に対応するために、免税店がPOSシステムの改修が必要となる場合がございます。そうした免税店への支援として、国際観光旅客税収を活用したインバウンド受入れ環境整備に係る事業におきましてシステム改修の支援が可能となるほか、IT導入補…
POSの改修、IT導入補助金を使う等ではございますけれども、抜本的なシステム変更だと思いますので、是非、販売事業者の方にできるだけ手間がかからないような支援をお願いしたいなと考えております。ありがとうございます。 ここで、税関で行われる検査についてお聞きしたいと思います。 リファンド方式が採用されると、実際、国外に持ち出すときに、既に手元に物がないとリファンドを受けることができないという意味では、国内での横流し対策という意味では非常に有効であるなと考えますが、国内消費、これに関しては、そもそもその判断が難しい物品も少なくないんじゃないのかなと考えてお…
お答え申し上げます。 まず、現行制度ですけれども、空港等で免税購入者が出国する際に、税関において購入記録情報を用いて免税購入品の持ち出し確認を行っております。 そして、委員御指摘のように、食品などの消耗品が国内で消費された場合については、消費税法第八条第三項に規定する、当該物品を輸出しないときに該当することとされておりまして、税関が免税購入者に対して、購入時に免除された消費税相当額の賦課決定を行うこととしております。こうした取扱いは、リファンド方式においても変わることはありません。税関としては、引き続き厳格に免税購入品の持ち出し確認を行ってまいる所存…
ちょっと私の伝え方が問題だったのかも分からないんですけれども、食品は割と分かりやすいんじゃないんですかというところで、そうじゃないものですね、食品以外の物品の消費、未消費ってなかなか難しいんじゃないのかなと思っているので、そこに対してはどういうふうに、今後考えていきますということなのか。現状、例えばブランド品のバッグとか持って帰るというときに、明らかに使っているよね、手元に持っていますよねとかということがあれば、それは消費していますよねと私は思うんですけれども、そのようなケースはどういうふうに想定しているのかなというのが質問の趣旨です。
食品以外も含めてということですけれども、やはり様々なケースが考えられることから、一概に回答することは困難でございます。
今後、税関での具体的な運用をよく検討してまいりたいと思いますし、関係省庁と連携しながら、旅行者や免税店への周知を行ってまいる所存でございます。
是非よろしくお願いします。 もろもろお聞きしましたけれども、想定される課題とかあると思いますので、是非、出国前の外国人旅行者の方に気持ちよく出国していただく、そしてあと、国内で使っちゃいけないけれども使っているとか、そういうようなケースというのは厳格に対応していただいて、消費税を浮かすようなことはしないようにしていただくこと、厳しい対応をお願いして、この質問は終わります。 続きまして、売上高百億円超を目指す中小企業の支援というところで、今回の改正案では、中小企業経営強化税制において、百億円超を目指す成長意欲の高い中小企業の思い切った設備投資を後押しす…
お答えいたします。 まず、本拡充措置の考え方でございます。 日本経済は、賃上げ率、国内投資共に三十年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが見えつつありますけれども、その一方で、多くの中小企業は人手不足や物価高などの経営課題に直面しております。経済の好循環を全国の中小企業に行き渡らせるためには、中小企業の稼ぐ力を底上げしていくことが必要であります。 その上で、売上高百億円という水準についてでありますけれども、売上高が百億円に達する企業は、直接輸出額、域内の仕入れ高、賃金水準、これらが一般的な中小企業と比べて高うございまして、地域のモデル企業として他の経営者…
ありがとうございます。 百億円にした理由が、影響が大きいというので、かなり定性的な御回答だったかなという気はしております。 そして、十億円超九十億円のところに関しては、下限としてという話でしたけれども、やはり、十億円台の売上げを達成する企業と五十億円とかを超えるというのは、かなりハードルが違い過ぎるぐらい高いかなという気もしておりますが、投資を促進する、そういう意味では、法の趣旨としてはありはありなのかなという気はしております。 また、百億円超を目指すための事業基盤等々に関しては、いろいろな複数の要素のうちをどう適用していくのかというところで、売上…
お答えいたします。 売上高百億円超を目指す中小企業への支援についてのKPIということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、売上高が百億円に達する企業は、直接輸出高、域内仕入れ高、賃金水準が一般的な中小企業と比べて高く、地域のモデル企業として他の経営者に与える影響も大きいと考えてございます。そのようないわば百億企業は現在四千五百社程度、そのいわば予備軍となる売上高十億円から百億円までの企業は約九万社ございます。こうした成長企業が各地に次々と生まれてくるメカニズムを構築することが必要と考えてございまして、先週より、百億宣言の取組を開始しておるところで…
KPI、設定するのは難しいとはいうものの、倍増、プラス五千五百社ですか、というところで、今、一定数値目標というところはあるのかなと思います。 是非、どの補助金とは言いませんけれども、コロナのときに導入された補助金で、本当に効果があったのかなというのもかなりあって、どんどんその補助額も下げていったような補助金もあったと思います。そういうふうな補助金にならないように、補助金を出すわけではなく税額控除等で、内容が違うとは思いますけれども、是非、今回の税制の評価というのも厳しくしていただければ、より有用な支援策としていただければと思います。 ここの問いの最後…
お答えいたします。
中小企業経営強化税制につきましては、中小企業者を対象とした税制措置となってございます。
今委員からも御指摘ございました、租税特別措置法において、中小企業者は資本金一億円以下等の事業者と定義されておりますため、仮に他の要件を満たしておったとしても、資本金が一億円超の企業については同法における中小企業者に該当しないことから、本拡充措置の適用対象外となるものと承知しております。
今、中小企業庁としてはそういう回答になるかなとは思いますが、是非、その枠を超えて、財務省の方でもそういう税制を御検討いただきたいなというところで、続き物にはなるんですけれども、中小企業、中小法人はこの資本金をベースに税制の枠組みを変えていっておりますけれども、そこについて、大きな三つ目としてお聞きしたいと思います。 今の話もそうですし、あと、軽減税率、この話もそうですけれども、法人税法及び租税特別措置法においては、中小企業の担税力、競争力強化等の政策目的から、三十万円未満の減価償却資産の一括償却、若しくは繰越欠損金の適用年度の所得制限の不適用など、中小…
法人税法上、資本金一億円以下の法人を中小企業として扱って、各種中小企業向け租税特別措置が適用できるようにしていることに関して、委員の御指摘のように、資本金一億円超の企業が中小企業税制の適用を受けるために減資を行うこと等が報道等で取り上げられておりまして、この基準の妥当性については様々な御指摘があると承知をしております。実際、この基準が企業の経済合理性に反した減資を助長しているようであれば、見直しを検討していく必要があるというふうに思います。 この間、法人税法においては、中小企業税制の適用について、資本金のみならず所得も勘案して中小企業税制の適用を判断す…
ありがとうございます。 今おっしゃった、中小企業を一五パーから一七%に上げる、あと、三年間平均所得が十五億円を超えるようなところは中小企業の適用除外事業者とする話、あと、外形標準課税ですね、今年の四月一日以降の話だと思いますけれども、そういう形で一定の措置は取られておりますし、外形標準については、特に地方税に関しては一定措置は取られているのかなと思いますが、ただ、BS残というアプローチでいうと、PLというか、所得の十五億円というような話、若しくは、済みません、金額はど忘れしましたけれども、今回の税制改正で一七%に上げるというところに関しては、フローの面…
この資本金一億円の基準については、執行の簡便性等の観点も踏まえて決定されてきたものであります。
先ほど申し上げましたように、平成二十九年度税制改正等において、資本金だけではなく一定の所得も勘案して適用を判断する見直しを行ってきておりますが、更にこの基準を見直す場合には、執行の簡便性、課税の公平性の観点、また、企業の経営環境に与える影響、財政的な影響、これらも踏まえて検討していく必要があると考えております。
ありがとうございます。 是非、財政的な影響を含めて考えていただければなと思います。 担税力に乏しい本来の中小企業のみが軽減措置を受けられるようにするというのが一番大事かなと思っておりますし、単純な、資本金一億円とする基準ではなくて、外形標準課税で取られたような資本金及び剰余金の合計額のような形を取るとか、あと、上場の有無とか、売上げ、従業員数とか、恣意的な操作がしづらいような基準に見直すべきだと考えております。 是非、今後の検討にそのような基準も考えていただければなと考えておりますが、この見直しについて、ちょっと繰り返しの答弁になるかもしれないんで…
先ほど申し上げましたように、これまで取ってきた制度改正等のそうした施行状況もよく見極めながら、こうしたものは判断していきたいというふうに考えておりますし、また、その見直しをする場合には、先ほど申し上げた執行の簡便性、課税の公平性、さらには企業の経営環境に与える影響、財政的な影響等も踏まえて検討していきたいと考えています。
是非よろしくお願いいたします。 現在、資本金が一億円以下の上場企業が大体三百社以上ある状況ですし、あと、上場企業と有価証券報告提出の義務がある非上場会社ですね、そこでいうと、やはり資本金一億円超から一億円へのタイプ別減資という意味では、本当に圧倒的に損失処理減資よりも項目変更による減資の方が多い現状ですよというのが、大東文化大学の布袋准教授の論文等でも示されております。そして、その数というのは増加傾向にあると。 私も税務コンサルをしておる経験からすると、やはり、そういうルールになっていると、税務コンサルであるとか企業というのは当然節税を図ろうとするの…
次に、村上智信君。
日本維新の会の村上智信でございます。 所得税法等の一部を改正する法律案に関しまして、早速質問に入らせていただきます。 まずは、国際課税に関する質問であります。 言うまでもありませんけれども、国際課税といいますのは、国境をまたぐ経済活動に関係しまして課税をするという話であります。そして、今回の法案でいいますと、法人税法の修正、改正をされることを提案をしております。 グローバルミニマム課税という話になってくるんですけれども、このグローバルミニマム課税、国際的にOECDなどの場所において話合いをし、そして百四十か国以上が合意をして、これに取り組んでいこ…
お答えいたします。
経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対応するため、二〇二一年の十月に、OECD、G20のBEPS包摂的枠組みにおきまして、国際課税ルールの見直しに関する二本の柱の解決策が合意されました。
このうち、第二の柱であるグローバルミニマム課税は、国際的な法人税の引下げ競争を防止し、企業の税制面における公平な競争条件を確保するための仕組みであり、我が国企業にとってもメリットの大きい仕組みであると考えております。国際合意に基づき、各国でも国内法制により導入が進められております。
ありがとうございました。 各国が法人税を下げる競争をしている、その裏にあるのは企業の誘致合戦だと思いますね。自分たちの企業がほかの法人税の安い国に移ったら困る、日本だったら日本で、日本の企業が法人税の低い国に移ってしまったら困ってしまう。ですから、このように、法人税の引下げ合戦があったけれども、それを防止するためにこのような国際的な合意をしたという話ですけれども。 この議論は、実は、私は経済産業省で二十一年間働いておりましたので、そのときにもやはり同じ議論をしておりまして、やはり、国内の企業、日本にとどまってほしい、そういう思いもありまして、この法人…
お答えいたします。 法人税の引下げ競争につきましては、BEPSにおける第二の柱への取組によって一定の歯止めがかかるようになりました。また、例えば、イギリスでは法人税率の引上げが行われるなど、国際的な環境は変化しているというふうに考えているところであります。 我が国の法人税の在り方は、先ほど委員から紹介がありましたように、二〇一〇年代、投資や雇用、賃上げの促進等を図るために税率を引き下げたという経緯がございます。その後どうなったかというと、企業では、収益が拡大したにもかかわらず現預金等が積み上がり続けているということが課題であるというふうに認識をしてお…
御答弁ありがとうございました。 イタリアでは法人税が上がっているという話とか、確かにほかの国がどうしているかというのは非常に大事だと思います。結局、競争なものですから、ほかの国が上げているんだったら、日本も上げるということも考えていいのかもしれません。 もし、そうやって国際情勢が変わってきたなと思うんでしたら、是非、OECDで、枠組みで今一五%としている法人税の最低の基準、これを上げるような方向で、国際的な議論を経た上で、ほかの国も巻き込んで上げるというふうにしてほしいなというふうな話が、まず一つ話をさせていただきたいこと。 そして、もう一つ、今の…
米国政府の大統領覚書、公表されたものにおいては、グローバルタックスディールに係る前政権によるいかなるコミットメントも、米国議会による立法措置なしに米国において効力を有さない、米国企業に不均衡な影響を与える等の外国の税制措置について調査し、取るべきオプションに関する助言を大統領に提出する旨記載されておりますが、現時点ではそれ以上の具体的な内容が明らかになっているわけではございません。 グローバルミニマム課税については、世界各国において税制面での公平な競争条件を確保し、グローバルに活躍する日本企業を後押しをするという観点から、政府としてもその制度の導入を行…
御答弁ありがとうございました。 アメリカの状況がそれほど詳しく分かっていないということでしたけれども、確かに、これからまた更に情報収集に努めなければならないと思います。 トランプ大統領の手法を見てみますと、高いボールを投げて、そして相手の反応を見て、取れるものは取っていこう、そんなふうな交渉術なのかなというふうに思うものですから、そういうことでいえば、多分、あえて何も情報を出さずに、今、相手の反応を見ているところなのかもしれません。ですから、情報収集は大事ですし、また、相手の懐を探るような、そのような外交的な手腕が必要になってくるのではないかというふ…
経済がデジタル化している中で、市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行う企業が増加し、市場国で適切な課税が行えないという問題が生じております。 これに対して、欧州を中心に、各国独自のデジタルサービス税等が導入され、デジタル企業を多数有する米国との対立が深刻化しかねず、また、グローバルに活躍する企業にとっても、それぞれが独自にそうした税制を展開するということになるのは必ずしも望ましくないという状況になっておりました。 委員御指摘の第一の柱、多数国間条約は、こうした状況に対応し、国際課税システムに安定性と確実性をもたらすため、デジタルサービス税のような各…
御答弁ありがとうございました。 第一の柱、この合意も是非目指していただきたいんですけれども、しかし、大臣に御回答いただいたとおり、アメリカの存在感が非常に大きくて、やはりトランプ大統領がこれに対してどう考えるかというのが非常に大切だというふうに思います。 アメリカは、デジタルプラットフォーマー企業ということではGAFAなどを擁しておりますので、米国にとっても非常に国益に直結するような話になってくるかもしれません。トランプ大統領はアメリカ第一主義を掲げておりますので、そういうことで見ますと、かなり激しい反発、反応があるんじゃないかというふうに予想されま…
お答え申し上げます。
現下の厳しい人手不足の状況におきまして、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があるものと承知しております。
このため、今般の見直しでは、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
ありがとうございました。 百三万円の壁が注目されておりましたけれども、親の収入が減るということで、崖になるという意味では、大学生世代の子供への控除、こちらの方が壁としては激しいのかなというふうに思っていまして、働き控えを解消するという意味で、今回の改正は人手不足の深刻さに応える提案だなというふうに思っております。 説明を受けたところによりますと、百五十万円を超えた後、段階的に控除を減らすことによって、それまで親の収入ががくっと減っていたのが、だんだんと少しずつ上がっていくような、そんな形になるというふうな話をお聞きしておりまして、そうであるならば、子…
お答え申し上げます。
所得税制の見直しに当たりましては、源泉徴収義務者の事務に与える影響に配慮する必要がございます。この点、今般の見直しにおきましては、給与に係る源泉徴収については、令和七年分については年末調整時のみの対応とし、毎回の給与支払い時への反映は令和八年分からとすることとしております。
それでも源泉徴収義務者の方々に御負担をおかけすることとなるため、改正法案の成立後、源泉徴収義務者を始めとする関係者の皆様の円滑な準備に資するよう、周知、広報を丁寧に行ってまいりたいと考えております。
ありがとうございました。 実際に作業をする方が余り負担にならないように、年末にまとめてできるようにしていただいたというふうなことでありますし、また周知も取り組んでいただけるということで、それも大変助かるなというふうに思います。 しかし、新しい制度というのはそれを覚えるだけで負担になるものですから、このことは先日の私の質問でも申し上げましたけれども、納税手続をより便利にするために、デジタル化、これを推進してほしいなというふうに思います。 改めて同じ話をさせていただきますけれども、e―Taxの話になりますけれども、e―Tax、個人の方が使う、個人事業者…
少額随意契約の基準額については、昨年秋の経済対策においてその在り方を検討するとされたことなどから、既に見直しの検討を進めております。本年一月十七日に開催された財政制度等審議会の部会において、企業物価指数の上昇などを踏まえ、現行の基準額を引き上げることについては御了承いただいたところであります。
これを踏まえ、現在、基準額の引上げに向けた予算決算及び会計令の改正手続を進めているところでございます。
ありがとうございました。 物価高に合わせて政府の随意契約の金額を見直す方向であるという大変前向きな御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。 これはまた別途総務省さんにお聞きしたところによると、政府の随意契約の見直し、これを行うのに合わせて、行われたら自治体においても随意契約の金額を見直すというふうな予定であるということは伺っております。 これは、私の選挙区の自治体からも、こういうふうに困っているというふうな課題を突きつけられておりました。市町村が随意契約を手続をするのに当たって、物価がどんどん上がってきているものですから、それまでその金額…
国会でもそうした御議論も頂戴をしているところでございますが、そもそも外国人旅行者の免税制度は、外国人旅行者が一定の条件の下で購入する物品について、実質的に輸出取引と変わらないものとして消費税が免除される仕組みであります。OECD各国においても、本制度が導入されている国が大半であると承知をしております。 また、この制度については、令和五年三月に閣議決定された観光立国推進基本計画においても言及されており、観光立国の実現に資する制度であるとも認識をしておりますし、各地方においても、こうした免税店もかなりの数となっているものと承知をしております。 本制度につ…
ありがとうございました。 過去、観光立国に関係する話合いの中でそういう方針が決まったということもおっしゃっていましたけれども、状況はどんどん変わっておりまして、円安が大変進んでいる状況なものですから、観光立国、外国人の方に来ていただきたいという観点でいえば、これだけ円安が進んでいれば消費税ぐらいかけても大丈夫なのじゃないかというふうに思わざるを得ません。 そして、外国人がどんどん来て、税関においてはその対応の手続をします。税関の職員をもしかしたら増やさないといけない、そんな事態にもなるかもしれません。しかし、税関の職員の給料を考えたときには、どこから…
お答えいたします。
我が国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、令和七年度税制改正において、法人税について、令和八年四月より付加税率四%の防衛特別法人税を課すこととしております。
その上で、この防衛特別法人税につきましては、防衛力を抜本的に強化し、その抜本的に強化された防衛力を安定的に維持していく必要がある限りにおいては措置するものでありますので、当分の間の措置としておるところでございます。
御答弁ありがとうございました。
私はニュートラルに聞いているだけで、この税率をずっと維持するべきだ、当分の間はおかしいと言っているわけじゃないんですけれども、その点だけ最後に申し上げて、私の質問を終わりにします。
誠にありがとうございました。
次に、田中健君。
国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。 私からは、まず、いわゆる年収百三万の壁についてお伺いをいたします。 今改正法案では、所得税の基礎控除を一律に十万円引き上げ、給与所得控除の最低保障額を一律で十万円引き上げることで、百三万から百二十三万の引上げが提示をされていますが、先週、新たに自民党案が出されました。百三万の壁はなくなりますけれども、年収に応じて、新たに、五百万円以上は百二十三万円に、二百万円から五百万円は百三十三万円に、そして二百万円以上は百六十万円ということで、壁がつくられるようであります。 提案しました宮沢税調会長は、二百万…
所得税の各種人的控除を始めとする所得控除は、様々な事情により、納税者の担税力、これが減殺されることをしんしゃくして、これを調整するため、所得から一定額を差し引くということになっております。 これらの人的控除等により構成される所得税の課税最低限は、生計費の観点、また、公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性も含めて総合的に検討して定められているものであります。 現行の基礎的な人的控除については必ずしも低所得者支援を直接の目的にしたものではございませんが、今申し上げた生計費の観点から検討してきたという点においては、低所得者についても一定の…
直接ではないが一定の勘案が含まれていると言うんですけれども、今回の改正法案の百二十三万への引上げは、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点と明確に示してありますが、低所得者対策ではないということで、改めて、大臣、よろしいでしょうか。
今回、私どもが出している法案において、それぞれ、基礎控除また所得控除の定額部分、これを十万円ずつ引き上げておりますのは、定額という形になっている中で、物価が高騰することで結果的に実質負担が上がってくるのでそれを調整する、物価上昇分に応じて調整するという観点で提出をさせていただいたものでございます。
まさに今、定額という言葉がありましたが、前半の質疑の中でも、基礎控除は定額だという発言が加藤大臣からもありました。今回、年収制限を設けることで、案ではありますけれども、複数の壁をつくる、できるということは、税制の公平、中立、簡素といういわゆる三大原則から大きくずれる内容であるかと思いますが、この点からする考え方を、加藤大臣の見解を伺えればと思います。
政党間協議の最中ということでございますので、政府の立場からコメントするのは控えさせていただいておりますが、基礎的な人的控除以外の所得控除についてはそれぞれの趣旨に沿って設けられているところでございます。
先週、与党側から提案のあった案は、低所得者層の税負担に対する配慮を目的とされているものと承知をしております。
物価高で困っているのは低所得者の方だけではありません。私たちは、この百三万の壁は、全ての所得者、働く人たちが対象であるということを訴え続けてきました。対象を限定すべきでありませんし、拡大すべきでありますし、内容が不十分なのに加えて、制度がこの案では複雑過ぎるかと思っています。百三万の壁を引き上げようとしている中で、所得制限という新たな壁ができることにもつながります。 加藤大臣から、もちろん、三党の今協議中であるということがありましたので、しっかりその協議を見守りたいとは思いますが、公明党さんからも、年収八百五十万を上限に、四段階で控除額を上乗せする案も…
適正、公平な課税、徴収を実現していくためには、税務執行体制の強化を図っていくことが重要であります。
令和七年度予算案において、消費税不正還付への対応、インボイス制度の円滑な実施への対応などを図るための所要の体制整備を盛り込み、定員で申し上げると、国税庁の定員は五十三名の純増となっているところでございます。
今後も、適正かつ公平な課税、徴収を実現すべく、先ほどお話がありましたAI等、取り込めるものはしっかりと取り込み、業務の効率化を図りながらも、必要な定員を確保し、税務執行体制の強化に努めていきたいと考えています。
ありがとうございます。
是非、定員確保をしっかりと進めていただきたいと思うんですが、さらに、デジタル化そしてグローバル化に応えていくためには、人員確保と併せて、専門家の育成も必要とされています。現場からは、消費税の専門官、国際税務の専門官、審理の専門官や特別国税調査官などの増設の声も上がっています。これら機構の充実についてはどのように大臣は考えていらっしゃるか、伺います。
経済のデジタル化、グローバル化が進んでいる中で、それに的確に対応して税制を適正に執行していくためには、先ほど申し上げた定員の確保と併せて、国税職員の機構の充実を図ることが重要であると考えております。
令和七年度予算案において、機構面では、消費税の不正還付事案等を専門的に担当する消費税専門官、また、国際課税に係る調査等を専門的に担当する国際税務専門官など、所要の機構の設置を盛り込んでいるところでございます。
先ほども申し上げましたが、引き続き税務執行体制の強化に努めてまいります。
この一年を見ても、海外当局との連携を強化して、複雑化する国際的な節税のスキームの調査に力を入れているということもお聞きをしています。ネットをやっている人は、香港のゲームのマフィア・シティというゲームをやったことある方がいらっしゃるかもしれませんけれども、この配信会社において十八億の追徴課税を行ったというのも、大変ネット業界で話題になっておりました。インターネットを利用した配信ビジネスなど新たなビジネスにおける税制の在り方や徴収の在り方、多岐にわたっておりますので、是非力を入れてしっかりと、歳入確保のための税制、そして税務署の在り方を進めていっていただけれ…
今お話しいただきましたように、平成二十五年度の税制改正で、相続税の基礎控除の引下げや、相続税、贈与税の最高税率の引上げが行われ、資産の再分配の機能の回復を図ろうとしたところであります。 今申し上げた狙いに関しては様々な評価視点があり得ると思いますが、例えば、亡くなられた方の数に対する課税件数の割合に注目した場合、今委員から御指摘いただいたように、見直し前はその割合が四%だったものが、見直しの結果、最新では九・九%となっておりまして、当初の目的であった再分配機能の回復は一定程度達成してきているのではないかと考えております。 税制全体を通じた再分配機能が…
何をもって再分配機能というのか大変相続税においては難しいかと思うんですけれども、現代における相続税の特徴ですけれども、相続税課税があった被相続人のうち約六割が課税価格一億円以下であります。さらに、相続税の課税割合が高い都道府県は、東京、愛知、神奈川と、首都圏を始めとした大都市であります。つまり、地価の高い大都市で家族のために家やマンションを購入して、そして家族が亡くなってしまうと、多くの割合で相続が生まれることになります。これは全国平均が一〇でありますから、首都圏に集中しますと更に相続税割合が増えています。 そうしますと、富裕層と違って中間層の財産の多…
平成二十五年度税制改正において、先ほど申し上げた基礎控除の引下げ、最高税率の引上げなどを行いましたが、あわせて、これらの見直しによる負担増が想定される地価の高い都市部に土地を有する者の負担調整の観点から、居住用や事業用の宅地について課税価格を八〇%減額する小規模宅地等の特例の拡充等も同時に行っているところでございます。 こうした観点から、基礎控除の引下げのみをもって納税者の負担が増しているかどうかというのは、今申し上げた点も加味して考えていく必要があると思っております。 相続税の負担の在り方については、経済社会の構造変化に加えて、税制全体の中で相続税…
私も、基礎控除が三千万が適正なのかというのは今ここで判断することはできませんが、しかし、十年たって、そして、相続税というものが身近になり、そして多くの人の負担にもつながっているということでありますので、是非、見直しというよりも、この間どのようなことが起きたのか、そして今どのような国民が負担に思っているのかということも検討をしていただければと思っております。 さらに、関連しまして、非上場株の相続算定について伺いたいと思います。 相続税法は相続財産を時価で評価すると定めておりますが、非上場株は取引の相場がなく、納税者が時価を算出するのは困難であります。国…
お答え申し上げます。 会計検査院の令和五年度決算報告におきましては、取引相場のない株式の評価について、評価会社の規模が大きいものほど株式の評価額は相対的に低く算定される傾向にあることから、株式評価の公平性が確保されているとは言えないとの指摘を受けたところでございます。 この要因につきまして、会計検査院によりますと、大会社に適用される類似業種比準価額が下がる方向でこれまで評価通達が改正されてきたこと、また、評価通達の計算式が評価会社の業績等の実態を踏まえて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがあることなどが要因ではないかとされております。…
規模の大きな区分の会社ほど評価額は相対的に低く算定されると説明がありました。これは前々から言われてきたことで、税の専門家である税理士の先生からも、会社の資産及び負債に基づいて算出する純資産価額方式の評価が適切なのかということと併せて指摘がされてきたことであります。
今回、このような結果が出たことで、結果、無理をして人員を増やしたりして、類似業種比準方式の評価の格差を利用して節税策を取っているという企業も少なからずあるということも指摘をされています。そもそも、相続税の算定ルールにこの三種類の方式を取っている理由というのを伺います。
お答え申し上げます。 財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。 取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法…
会社の規模によってその三つがあるというのは分かったんですけれども、先ほどの説明では、算定方式による格差が大きくなった背景には、純資産価額方式の計算式が見直されていないという影響があるということも今おっしゃってもらいました。つまり、類似業種比準方式というのは見直されてきた。
これは、調べますと、一九九六年から二〇一七年にかけての評価は下がる方向でこれまで見直されてきましたが、どうして一方の純資産価額方式というのはこの間見直しがされなかったのか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。
財産評価につきましては、その時々の経済実態に合わせまして、適切な見直しを行ってきたところでございます。
純資産価額方式につきましては、先ほど申し上げましたように、小会社について、個人事業者の財産評価とのバランスを図るという観点から採用されている方式でございまして、個人の純資産の見直しとも併せまして、必要な対応を行っているところでございます。
個人の資産によって見直しを図っていると言うんですけれども、比較として、今回問題になってしまったのは、類似業種比準方式は見直されてきたけれども、純資産方式が見直されてこなかったということだったので、これが見直されていれば特に差は生まれなかったと思うので、今回、是非必要な実態把握を行っていただきまして、評価の在り方が適切になるように検討を進めてほしいと思います。 一点、追加で、レクを受けていたときに伺ったんですけれども、原則的評価方式、今説明をしてもらいましたが、配当還元方式、これがあるかと思うんですけれども、この還元率、これも、昭和三十九年の評価通達制度…
お答え申し上げます。
各種財産評価の在り方につきましては、先ほど申し上げましたように、社会経済の変化などに応じて実態に即したものとなるよう見直しを行うという形で適正化に努めてきたところでございまして、引き続き実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
まさに社会経済の変化によって変えなければならないんですが、配当還元方式は昭和三十九年の金利が参考にされている、だから高く評価されてしまうという指摘もありますので、是非、これについても実態把握を行ってもらって、今まさに次長が社会経済の変化に伴って変えてきたと言って、きていないからこそこういった差が生まれてしまうので、そこを検討、検証を進めてほしいと思います。 済みません、時間がありませんので、引き続き、次に行きます。さらに、相続税に関連しまして、今度は事業承継税制について伺いたいと思います。 資料の四でございます。 相続税、贈与税の負担が障害となり円…
お答え申し上げます。 代々というお話がございましたが、相続税は相続開始の時点の法令に基づき課されますので、将来の相続税について現時点において確たることを申し上げることはできませんが、現時点の制度で申し上げますと、現行の相続税の事業承継税制の適用を受けた場合、特例措置であれば株式の一〇〇%、一般措置であれば株式の八〇%の割合に相当する相続税について納税を猶予することができます。この納税猶予の適用を受けている後継者が、次の後継者に対して事業承継税制の対象となる株式の贈与をした場合には、その納税猶予の相続税は免除となるということでございます。 代々、次の後…
この事業承継税制はひとまず納税が猶予される制度でありますが、免除されるには更に条件を満たしていかなきゃならないと思っています。
その中で、この相続税、贈与税を続けようと思うと、何とか会社の形態を守り、事業を継続することが必要でありますが、途中で規定の取消し事由が発生した場合は猶予されていた税額に利子を加算して納付することになりますが、これはどこまで遡ることになるのか、この利子負担についての見解を伺いたいと思いますし、なぜかというと、納税の猶予の打切りのリスクが相続又は贈与している間に生まれるんじゃないかということの考えでありますが、見解を伺います。
お答え申し上げます。
事業承継税制の適用を受けている後継者が納税猶予の取消し事由が生じた場合には、猶予されている税額と利子税を納付しなければならないこととされております。
納付の必要がある税額と利子税は、事業承継税制の適用を現に受けている後継者についてのものでありまして、かつて事業承継税制の適用を受けていた先代経営者が免除を受けた納税猶予税額は含まれないところでございます。
ありがとうございます。 最後になりますけれども、四ページの図の経営者年齢の推移を見ていただければ分かると思うんですけれども、法人税の事業承継税制が始まった創設当時は、経営者の年齢のピークは六十代後半でありましたが、令和五年時の経営年齢のピークというのは五十代後半になって、なだらかになりつつあるのが分かります。他方で、七十代以上の経営者割合は依然として大きくて、コロナ禍とか物価高騰等、様々な経営環境の変化によりまして事業承継の具体的な検討が遅れているというふうにも見えます。加えて、今後、事業承継を本格的に検討していく六十代の経営者も、特例措置の創設時と同…
今委員からいろいろお話をいただいたように、中小企業経営者の方々の円滑な事業承継を支援すること、これは大変大事でありますし、喫緊の課題であります。 税制面においても、平成三十年から十年間の相続、贈与について事業承継税制における特例措置を講じてきたところであります。この特例措置は、後継者の承継時の税負担を実質ゼロとするなど、極めて異例の措置であり、与党税制改正大綱では、その適用期限は今後とも延長しないと明記をされております。 事業承継を検討している中小企業経営者の方々には、特例措置が適用期限を迎える令和九年末までに本措置を活用し、早期の事業承継を進めてい…
ありがとうございます。大変重要な税制だと思いますので、今後とも見直しと、また活用をお願いしたいと思います。
以上です。
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井でございます。 今日は四十分も時間をいただきまして、本当にありがとうございます。 ただ、感謝を述べた後に、またいつも苦言を申し上げて恐縮なんですが、今日も主計局長には出席をいただけないということで、朝の理事会で与党筆頭から理由の説明はいただきました。ただ、ちょっと納得できるものではない。予算委員会があるので忙しいと。予算委員会はずっと主計局長は張りついていなきゃいけないということだったんですが、それであれば、加藤大臣だって、ずっと予算委員会は、答弁があろうとなかろうと張りついていらっしゃるわけで、しかも答弁もされているわけですから、…
これまでの慣例は事実として重みがあり、また、国会で充実した審議のために積み重ねてこられたものだと思いますので、これまでの慣例を尊重したいと思いますが、現在、主計局長の出席については筆頭間協議となっておりますので、委員長としては、まずは筆頭間の協議を見守りたいという考えでございます。
慣例は、やはりちょっと古臭いものも多いんですよね。 実は、ちょっと今、反対側で政治改革特別委員会をやっていて、私、今公職選挙法改正の質疑にも行っていたので、ちょっと間、抜けていたので、ひょっとして同じことを聞いたら申し訳ないということも一言謝っておこうと思ったんですが、公職選挙法改正もやはり非常に古臭い規定があって、ガラパゴス選挙制度だ、それを変えようと今努力していますので、国会の慣例というのは本当に一般の国民の皆さんはほとんど分からないし、理解不能なものが多いんですけれども、その最たるものがこの主計局長は答弁しないじゃないかなと思いますので、是非ここ…
今の委員の議論の前提として、加熱式たばこと紙巻きたばこの健康の影響という認識があるんだと思います。私どもとしては、厚生労働省においてその点について研究中と承知をしており、現時点で加熱式たばこの健康影響が少ないと断言できる状況にないとの見解である、これは厚労省がでありますが、と承知をしております。 その下で、今回の加熱式たばこの課税方式の見直しは、市場シェアが拡大している中で、紙巻きたばこと同様の価格帯で販売され、かつ代替性が高いにもかかわらず、税負担が低くなっている実態があることから、同種同等のものには同様の税負担を求める消費課税の基本的考え方に沿って…
厚生労働省が研究して、もう影響に差はないといって、その上でやっているのかと思ったら、まだ研究中ということですよね。ほかの国では明らかに差をつけているし、かつ、民間の研究機関では三割健康リスクが減るんだという研究データもあるんですね。ですから、まず、少なくともせめて、厚生労働省の研究結果なりが出るまで待ってからやるというのが、やはり本来あるべき姿だなということを申し上げておきたいと思います。 それでは、次に移りますが、これはちょっと、私の地元の埼玉県で起きた八潮市の道路陥没事故の件、本題からは少しそれますが、財政との関係も大きいので、ちょっとお聞きしたい…
お答えいたします。 今回の埼玉県八潮市における道路陥没事故は、一刻を争う事態だったことから、事故発生後、直ちに管轄の草加八潮消防局が陥没穴内部に進入して救助活動を行いましたが、陥没穴内部で断続的に土砂崩落が発生し、救助隊員の方が負傷するなど、陥没穴内部での直接的な救助活動が困難になったほか、深夜には道路地盤が広範囲で崩壊するなど、困難性が更に増す救助事案となりました。 そのため、総務省消防庁より草加八潮消防局に対し、相互応援協定を締結している東京消防庁や、さいたま市消防局への応援要請を行うよう助言し、東京消防庁ハイパーレスキュー隊等が救助活動を支援し…
こういうことをやりましたと。でも、細かいですよね。そういう連携では、やはりちょっと、人の命を救うという観点では、あるいは自衛隊との連携も含めて、ここは是非、この事件を機に、消防庁として、国がリーダーシップを取ったそういう連携体制というのを改めて考えていただきたいと思います。 次は、国交省が担当だと思うんですが、今回、八潮市の陥没によって埼玉県の北部まで、私の選挙区はちょっと北の方なんですけれども、私の選挙区、埼玉十三区の市町も、今というか、もう終わりましたけれども、節水制限というか、下水道を使えない、使わないでくれという、これが百二十万人に影響が及んだ…
お答え申し上げます。 八潮市の道路陥没事故については、事故に巻き込まれたトラックドライバーの救出作業や応急復旧作業のため、埼玉県において関係十二市町の約百二十万人の住民の皆様に対して、一月二十八日から二月十二日までの間、下水道の使用自粛が要請されたところでございます。 使用自粛の影響が広範囲に及んだ理由といたしましては、陥没箇所が終末処理場の近くに位置する下水道管であったことに加えまして、複数の市町村の汚水を集める基幹的な流域下水道で事故が起こったことが挙げられます。 今回、このような事態が再び起きないよう再発防止策を講じることが重要であるため、国…
検討委員会が立ち上がったやに聞きますけれども、何か結論は、一年かかるんですかね、ちょっと遅くないですかね。でも、本当に、原因があるわけですね、百二十万に及ぶようなそのボトルネック的な部分だった、そういうところは優先して点検するとか、やはりそういうことが必要だと思いますので、是非、国交省では早急に、もうそんな一年もかけずに、ちょっと中間報告とか出して速やかにやっていただきたいと思います。 あと、上水道なんですね。所沢市でまた昨日噴出するという事故が起きましたけれども、何で埼玉県がと思うんですけれども、実は、国が管理しているのは八割以上は修繕とかしているん…
お答えいたします。
復旧に要する経費につきましては、総務省では、下水道の管路の建設改良費に対し下水道事業債を活用する場合、その元利償還金の一部に地方交付税措置を講じております。
今、埼玉県では、現在開会中の二月定例会で補正予算が提案され、審議中とも伺っております。今後、埼玉県と連携し、この地方財政措置の活用について対応してまいりたいと考えているところでございます。
これは本当に深刻ですよ。上下水道の維持、更改に三十年間で九十兆円かかるという試算がテレビなんかでもどんどん出ていますからね。一体、国交省、どうやって財源を調達して実施するんですか。
高度成長期に集中的に整備されてきた上下水道施設は老朽化が進行しており、維持管理や更新の費用の増加が見込まれるところでございます。 このため、地方公共団体に対しましては、計画的な施設の更新や長寿命化を実施するための計画の策定を求めており、予防保全型メンテナンスへの転換によって、ライフサイクルコストの低減を図ることとしております。 また、水道事業及び下水道事業の老朽化対策を高度化、効率化する観点から、DX技術の速やかな実装に向けて、地方公共団体向けの分かりやすいDX技術カタログの策定や、点検、調査等の施設管理に関する技術開発などの技術的支援を行っておりま…
答えていただいていないんですよ。でも、それはしようがないですよね、財源の調達は国土交通省はできませんからね。通告で財務省と言っても財務省は受けてくれなくて、仕方なく国交省が今みたいな答弁をするしかないんですけれども。 大臣、三十年間で九十兆円ですよ。そして、これだけ聞くと国交省だとまた言うかもしれませんので全般的に聞きますよ。例えば農業、令和の米騒動、これもやはり、減反政策で農業の予算をもう半分に減らしているんですよ。やはり、流通がどうとかいう問題は小さな話で、根幹的には、農業予算を減らしてきた、これが原因ですよ。それから公共事業、公共事業もまさに半分…
何を緊縮財政と定義されているか、ちょっと理解できないんですけれども、この間、予算は相当規模で拡大をしていますし、特に、私も厚労大臣をやっておりましたから、社会保障を中心に大きく増えてきている。まさにそれは国民の安心、安全を守るという意味において手当てしてきたというふうに私は考えているところでございます。 最初の問題意識の、下水管始め道路、橋等々、様々な公共物が老朽化してくる、これに対してどう対応していくのか。あるいは、これから様々な、既にもう様々な災害等も起きているわけでありますから、そういったものに対して事前防災、国土強靱化、こういったものをどう対応…
今私が申し上げたんですよ、緊縮財政。だって、農業予算は半分に減っているんですよ、ピークから。公共事業も半分に減っているんですよ。確かに社会保障費は増えていますよ。それはまあしようがない。トータルも増えているとおっしゃいますけれども、増え方がしょぼいんですよ。 この間、予算委員会でやりましたけれども、政府の財政支出と日本のGDPの成長率というのは、日本じゃなくて世界は正の相関関係にある。その中で、日本は、世界の中で一番財政支出をこの三十年間増やしていないんですよ。それは増えていますよ、もちろん。徐々に徐々に増えてはいるけれども、だけれども、世界各国はもっ…
デモであり、今委員御指摘のような、物価が高騰している、特に食料品とか生活に密着した物品の価格が上昇している中で、生活が苦しい、こういった声、これは私たちもしっかり対応していかなきゃいけない。 そのためにも特に低所得者に対する給付制度を行っていく、あるいは今回の措置においても、定額で決まっております基礎控除あるいは給与所得控除の定額部分、これが結果的に物価が上がる中で実質負担増になりますから、それを調整する、こういった施策一つ一つ進めさせていただいているところでございますし、また、電気代とかガソリン代に対する支援、これも進めているところでございます。 …
そういう政策では不十分だから、あれだけの人が怒りを込めて。やはり千人があそこに集まるというのは相当なことですよ。これはやはりちゃんと重く受け止めなきゃいけないし。 あそこにいらっしゃる方、私は行ったことはないけれども、恐らく、ネットとか見ていると、やはり積極財政という考え方に共鳴していただいているんですよ。 この積極財政というのは、国会議員の、自民党の皆さんだって多くの方が支持する政策で、やはりそこの部分が、さっきの、だから、自国通貨建て国債はデフォルトしないと財務省が言っているというのをみんな知っているんですよ、今ネットでそういうのが見れるようにな…
お答えします。 税制改正の一般的なプロセスといたしましては、まず、税制改正要望も踏まえ、与党における御議論、それから政府部内での議論、有識者の御議論などを経て、最終的には、与党において与党税制改正大綱として取りまとめられ、その内容について政府でも閣議決定を行います。政府が提出しました改正税法が国会での審議、討論を経て成立すれば、法定された時点で施行されるという流れでございます。 個々の改正が検討され始めてから施行されるまでにどの程度の期間を要するかは、その変更内容などによってまちまちであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば、消費税…
消費税だけ反論しても、海外では、イギリスは七日とか、ほかの国は一か月とかで、ドイツとかもやっているわけですよ。そのほかも、今の説明だと、だから、それぞれ所得税、法人税、消費税で別にプロセスは変わらないわけですよ。大体、年末の十一月ぐらいにまず政府で要望を出して、自民党で税調で協議して、予算案と一緒に審議される。だから一年単位でやっているみたいな。だけれども、これは国会が決めている単なるルールですから、別に憲法でそう書いてあるわけでもないし、だからこの点は変えるべきだ、制度を変えるべきだということを私は是非申し上げたい。 その上で、もう一度財務大臣に聞き…
これは、従前から申し上げていますように、消費税については、急速な高齢化などに伴い、社会保障給付費が大きく増加する中において、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけられていることから、政府としてはその引下げを行うことは適当ではないと考えていることによるものであります。
その考え方を改めてください。景気が悪いときには税を下げる、景気がいいときに上げるという、まさに経済学の、中学生のときに習う基本中の基本を考えたときに、やはり消費税というのは一番消費にダイレクトに利く税ですから、そういう税を景気が悪いときに、安定財源だからといって、取りやすいからといって取るというのは、やはりこれは傲慢な態度で、そういう考え方で財務省がかたくなだからデモになるんですよ。国民の皆さんの怒りが爆発するわけですよ。是非これは御検討いただきたいと思います。 それから、同じく国民の皆さんが財務省に対して怒っている理由は、私がこの予算委員会でも取り上…
お答えを申し上げます。
各国におきます国債償還費の有無につきましては、先般お答え申し上げました、G5各国及びEUに加え、国会での御議論も踏まえまして、OECD加盟国の中で英語による資料が存在する国を中心に、現在、新たに十か国の調査を進めているところでございます。
その上で、調べている限りにおきましては、日本と同様に債務償還費を計上しているという国は確認できてございません。
そうですか。五か国が十か国増えて十五か国になりましたか。 本当に、皆さん、私は総務省の下っ端のときも、外務省に連絡して、確かに総務省が、下っ端が頼むと二、三週間かかるんですけれども、例えば携帯電話料金はどうなっていますかとか外務省に言えば、各国大使館は調べてくれるんですよ。そんなルートを使わずに、何か英語の文献があるものとか、どう考えてもサボタージュだし。 これは、重ねて言いますけれども、どう考えても世界中でないんですよ。一か国でもあったら絶対財務省は言いますから、調べてきて。こういう日本と同じ制度をやっている国が少なくとも一個はありますとか言います…
委員は債務償還費に限定してお話をされていますけれども、各国において財政健全化を図るためには様々な制度が入っているわけですよね。ですから、全体を見て議論しないと、この一点だけやっているかということ、これは余り全体を捉えていないのではないかなというふうに思います。 その上で、もう六十年償還ルールについて一々申し上げることは省かせていただきますけれども、これも財政健全化の精神を体現するものとして定着したものであり、市場の信認を維持する観点から意義があると考えておりますし、今申し上げたように、各国においても、こうした債務償還費の形は取っていなくても、財政規律維…
財務大臣が言っていることは何度も聞いています。 もちろん、債務償還費だけで私は、だから日本は財政健全化だなんと言う気はないですよ。もちろん、各国はいろいろな、例えば法律にきちんと歯止めを設けているとか。だったら、日本だって法律で歯止めを設ければいいじゃないですか。世界各国がやっているんだったら、その方が大臣がいいと思うならやればいいじゃないですか。そういうやり方をやらずに、債務償還費というやり方で世界中で日本だけがやって、日本の予算の一五%も国債を返すために占めているんですよ、だからもうこれ以上国債は発行できませんねという、これはもう印象操作ですよ。国…
国債償還費については、まさに市場の信認を維持する観点から意義があるということを申し上げたところでございまして、私ども、これがあるから、今委員御指摘のように、何か、あるかないかによって財政の状況の違いというのを示そうとしているわけではございませんで、こういったことをしっかりやることが、まさに市場の信認を維持する観点からも大事だということを申し上げているわけであります。 それから、様々な指標についても、ちょっと今手元に資料がないからあれですけれども、先般、例えば、こうやってみることについては、外貨建ても入っている方はどうそれを考えるか等々、あるいは、ある部…
全く十分な反論をいただいていないので、これはまた引き続きこの委員会でやりたいと思います。
最後に、時間なので、財務省設置法に、要は、財政の健全化、健全な財政の確保しか書いていないんですよ。日本経済の発展とか国民生活の向上、これは予算編成をやっている財務省は当然やるべきでしょうと言ったら、大臣の答えは、設置法に書くまでもなく当然優先すべきと。でも、それではやっていないように見えるから、国民の皆さんは怒って、設置法を改正すべきだと言っているんですから、それは明確にちゃんと設置法に書くべきじゃないですか。いかがですか。
書いたからやっているように見えるかどうかということではなくて、実際に何をしているかで判断していただくんじゃないかなというふうに思います。
そういった意味において、私どもも、様々な政策など御意見をいただきながら、経済あっての財政との考え方によって、今様々な政策課題に取り組んでいるところでございます。
実際にやっていないから書いてくれというのが国民の声なんですよ。これは、政治がちゃんと書けば、財務省だって、考えを改めて、日本経済の発展とか国民生活の向上をやってくれる、だから設置法を改正すべきだ。これは非常に重要なテーマなのでこれからもやりたいと思います。
ありがとうございます。
次に、田村智子君。
日本共産党の田村智子です。
法案の質疑に入る前に、定額減税について一言だけ確認をいたします。
今年の確定申告書には、今年限りで、定額減税という項目があります。既に定額減税分の控除を受けている会社員でも、医療費などの控除のために確定申告をすることがあります。その際に、定額減税の項目を記入しなかった場合、定額減税が反映されない納税額となってしまいます。インターネット上でも、不記載なら税金が増えるおそれがあるなどの情報が飛び交っています。
確認いたしますが、定額減税を記入し忘れた場合、五年間は定額減税分の還付請求ができると思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。
なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
内閣府にも二点確認します。 所得税額が定額減税より少ない場合、不足額給付金で穴埋めされます。しかし、不足額給付の請求は、五年も遡ることはできないんですね。確定申告の、今の御説明の更正の請求期間、これを考慮すれば、不足額給付の申請期間もできるだけ長く保障することが必要ではないでしょうか。 そして、もう一点。この不足額給付について、私は、昨年のこの委員会で、白色申告の事業者が申請漏れとなることのないよう周知徹底を求めましたが、実は、申請方法や申請期限など、多くの自治体でいまだに決まっていません。制度が早く決定され、周知徹底されるよう自治体に働きかけていた…
二問いただきました。お答え申し上げます。 まず、確定申告で定額減税が漏れており、その後修正された場合の対応についての御質問でございますが、政府としましては、確定申告で定額減税の記載が漏れていたからといって、直ちに不足額給付の対象外となるような運用を各自治体が行うとは想定してございません。 不足額給付の実施内容は、今後、各自治体から周知されることとなると承知しておりますが、仮に御指摘のような事態が生じるような場合は、そうした実施内容の詳細を踏まえ、個別に自治体に相談するなど、御対応いただきたいと考えておりますが、政府としましても、各自治体の実態に応じ、…
それでは、法案の審議を、質問に入ります。
今回の税制改正について、法案審議のまず前提として、税の原則を確認したいと思うんです。
財務省作成の「もっと知りたい税のこと」、これはインターネットでも読めます。ここには、税の原則として、公平、中立、簡素を挙げています。公平とは、経済力が同等の人に等しい負担を求める、経済力のある人により多い負担を求めると説明がされています。このいわゆる応能負担の原則は戦後の日本の税制の土台だというふうに考えますが、大臣、いかがですか。
まさに税の三原則、今委員おっしゃった公平、中立、簡素、そういった意味での公平、これは、垂直的公平あるいは水平的公平というのがございますけれども、それぞれに応じてその公平を確保していく、大事な視点だというふうに考えております。
財務省の説明で、その公平ということが言われているわけです。 先週二十一日の予算委員会で、消費税の逆進性が余りに強く、所得税、住民税、消費税、その他の税負担全体で見ると累進性が失われているということを指摘しました。 資料を御覧いただきたいと思います。 勤労者世帯の年収別税負担率、年収二百一万円から三百万円のところで、全体の負担率が一〇・八%。六百一万から七百万円でも同じ一〇・八%。七百一万から八百万で一〇・九%。 改めてお聞きします。 勤労世帯で所得八百万円まで税負担の累進性が全く失われている。これは財務省の言う税の公平から見ても異常だと思います…
たしかあのときも答弁させていただいたと思いますけれども、ちょっとこの、その他のところがどういうふうにされているか、よく……(田村(智)委員「資料に書かれているとおりです」と呼ぶ)いや、何が入っているかは分かっておりますけれども、どういう形で算出されているか、よく分かっておりませんので、この表自体を見て、直ちに何か評価しろと言われてもできないところは御理解いただきたいと思います。
そうおっしゃるのなら、是非財務省として資料を提出していただきたい。ここに書いてあるとおり、総務省の家計調査から算出しているんですよ。財務省として是非出してください。いかがですか。
どうやって区分をしていくのか、あるいは所得税と住民税の、あのときの議論は、たしか委員が消費税と所得税のみの御反論をされておりましたが、住民税も考えて議論すべきではないかということを申し上げ、また、私どもとしても、五分位についての所得税、住民税そして消費税について数字を出させていただいていたというふうに承知をしているところでございます。
また、公平といったときに、もちろん税の公平もありますけれども、受益の部分の面も含めて評価すべきものと考えております。
先ほど言われた五分位で見たときの税全体の負担割合、これは私たち日本共産党が予算委員会の要求資料として求めて出されたものなんですよ。ここでも、第一から第四まで、税の全体で見ると、やはり累進性はほぼ失われているような資料を財務省としても出してきているんです。 私がなぜこれを問題にするのか、なぜ財務省としても出してほしいと言うのか、それは、所得再分配というのは税制にもその機能があるからなんですよ。応能負担、税負担の累進性というのは、税制の所得再分配が機能する、そのことによって格差を縮小する、これが非常に大切な役割だからなんです。税制全体でこの機能が失われてい…
それぞれの税ごとに、例えば先ほどあった消費税については、確かにその負担のみを見れば、低所得者ほど収入に占める税負担の割合が高いという意味で逆進性を有しているものであります。
ただし、先ほど申し上げたように、この消費税が社会保障の財源となっているという、そうした受益を見れば、そうした受益面は低所得者ほど手厚く、所得の再分配にもつながる面もあるから、負担、受益両面から見て評価すべきということを申し上げているところでございます。
今の、答えていないですよ。税全体の負担の累進性が失われているということは、これはよろしくないという認識なのかどうかを聞いています。
税それぞれ目的がございますから、それぞれに応じてその基準というものを、あるいは税率が決められているものだというふうに思っております。
ただ、今委員御指摘の、ここでも議論されておりますけれども、所得の高い人と所得の低い方のそれぞれの負担、それはよく見ていかなきゃならない、それはそのとおりだと思います。
先ほど読み上げた税の公平、財務省として掲げている税の原則からいっても、経済力が等しい人が同じぐらいの負担、経済力がより多い人がより多い負担と書かれているわけですから、それが失われていたら、税の原則から見て異常だというふうに言わざるを得ないわけですよ。そのことをはっきり認めないということ自体が私はおかしいと思う。 それで、予算委員会のときにも、これは税制の問題としてはなかなか答弁していただけなくて、そして、社会保障の給付、ここで所得の再分配というのが行われている、そういう答弁があったわけです。 だけれども、今、この消費税の税収が、税率を引き上げてきたこ…
ですから、税の負担率という点から見ると、確かに消費税は逆進性があるということはそのとおりでありますけれども、その税の負担と受益、それを併せて勘案して見たときにどうかということ、そのことを申し上げているわけであります。
併せて勘案されたとしても、負担を重く低所得者に担わせて、その給付を低所得者にというのは、それはもう自己責任論そのものじゃないですか。そのものなんですよ。 しかも、今問題にしている税制の所得再分配、やるべきこともやっていないですよね。 所得一億円の壁、これは今日も問題になってきました。証券優遇税制によって、所得一億円を超えると税負担率はがくんと下がる。累進性どころか、所得税さえも激しい逆進性が生まれる。長年にわたって私たちは問題にしてきました。 岸田前首相も石破首相も見直すと総裁選のときには言う。だけれども、延々と放置され、今回の法改正にも入っていな…
まず、その前に、先ほどの消費税のところも、確かに消費税、薄く広くという形で頂戴をしておりますけれども、それを超えるある意味での受益ということも、全体の中で、社会保障全体の中で、あるいは社会福祉全体の中でこういったことを実現をしているということ、そのことは是非御理解をいただきたいというふうに思っております。 それから、一億円の壁については、これまでも御議論させていただいたように、今、たしか三十億のところについて、特に高額なところについて手当てをさせていただいたところでございますので、そうしたことがどういう形で、これからこれが進んでまいりますから、その点も…
今も社会保障と強調されたので、ちょっと一言言いたいんですけれども、では、その社会保障で安心の生活は保障されているかですよ。 医療費の窓口三割負担というのは、別に、所得が少ない人も三割ですよ。災害のときぐらいですよね、それが減額、免除されるのは。経済的な理由での減額、免除制度というのはないですよ。国民健康保険の保険料、保険税は所得がゼロでも発生しますよ。子供の人数が多ければ多いだけ負担が重くなっていって、これは払えないというふうになっても、延納、分割、これしか認めない。ここも減額、免除というのはないですよ。認めないんですよ。こういう問題をそのままにしてお…
お答えします。
憲法二十五条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかについては、立法府の広い裁量に委ねられており、ある施策単独のみによって健康で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないと要請しているものではないと考えます。
その上で、税制も憲法二十五条に反してはならないことは言うまでもありませんが、基礎控除については、高所得者や多額の資産を有する富裕層にも適用されることなども踏まえた水準の設定が必要であり、また、最低限の生活の保障は、税制のみならず、例えば生活保護を含めた他の施策と併せて実現されるものであるというふうに考えております。
ちょっとそれでは大臣にも確認したいんですけれども、生計費非課税という立場は取っていないんですか。所得税の控除、これは生計費非課税とは関係ないということになるんですか。先ほどの答弁と違うように思うんですけれども。
ちょっとごめんなさい、そのさっきというところがちょっと確認できていないので、ごめんなさい。
先ほど田中議員の質問に対して、最低生活費に対して税金をかけないという趣旨の答弁をたしかされていたというふうに私は聞いていたんですが、違いましたか。
多分、人的控除等に構成される所得税の課税最低限は、生計費の観点や、公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性も含めて総合的に検討している、そういう趣旨のこと。だから、生計費の観点を別に否定しているわけじゃありませんが、観点や、それから公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性も含めて総合的に検討する、これが従前からの説明であります。
当然、生計費の観点が入るわけですし、国税庁の税務大学校の教官が、これは、憲法二十五条の生存権、これを保障する立場だと述べているのに、それを否定するような答弁を行うというのは私はいかがなものかというふうに思いますね。 所得税で、最低生活費、この部分を除いて課税したとしても、生計費を考慮して課税をする、あるいは控除をするというふうにしても、消費税の増税によって、健康で文化的な生活とはとても言えないような状況にある人にも消費税の負担が重くのしかかる。そういう人ほど消費税の負担が重くのしかかる。しかも、今回、物価上昇に対応して所得税の基礎控除を引き上げるのに、…
まず、さっき申し上げたのは、所得税の課税最低限について御説明をさせていただいたということでございます。 その上で、今委員御指摘があった、所得税について物価上昇対応を行うのなら消費税についても対応すべきとの御指摘でありますが、所得税については、基礎控除が所得に対する割合でなく定額で規定されているために、物価上昇時に所得に対する実質的な税負担が上昇するという課題があります。この税負担の上昇を抑えるために、基礎控除の額の物価に合わせた引上げにより、所得に占める基礎控除の割合を一定にすることが必要となる仕組みであります。 他方、消費税については、金額ではなく…
その金額が最低生活費ということだと思うんですよね。そして、その最低生活費にも影響を与えているのが物価上昇なんですから、私は、やはりちゃんと、消費税も含めて、税の原則に立った議論、応能負担の原則、生計費非課税の原則、こうした原則に立って、税制の現状を徹底的に見直す議論が今こそ求められているというふうに思います。 次に進みたいと思います。課税最低限の問題についてです。 自民党が修正案を国民民主党に提示したけれども、与党の中でも意見が分かれるというふうに報道されていて、一体何が協議されているのか、国民にも国会にも全く見えません。法案審議とは全く違うところで…
これは先ほど申し上げましたように、今般の基礎控除等の引上げは、所得税の基礎控除の額等が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題に対応するため行うものであります。
九五年の引上げ以降の基礎的物価上昇分二〇%程度を引き上げるというのが、政府の今の法案の中身ということになりますよね。 法案では、所得税の基礎控除が四十八万から五十八万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額が五十五万円から六十五万円に引き上げられる。そもそもこの基礎控除を設けた意味、最低限度の生活を維持するために必要な部分、いわゆる最低生活費には課税をしないということだというふうに税務大学校では教えているわけですよね。つまり、納税者本人の最低生活費の一部ということだと思います。 ならば、個人住民税の基礎控除について、物価上昇分を加味した改善も必要に…
お答え申し上げます。 個人住民税における基礎控除につきましては、昭和三十六年以前においては所得税と同一としてきましたが、地方財政への影響等を考慮し、所得税減税による影響を遮断するため、昭和三十七年度から地方税独自に基礎控除額を創設した経緯がございます。 基礎控除の引上げについて、地方公共団体の長などから個人住民税の減収による地方財源や行政サービスへの影響を懸念する声がある中、仮に基礎控除額を十万円引き上げた場合、地方で五千五百億円程度の減収が生じることとなります。 このような状況等も踏まえて、個人住民税においては、できるだけ多くの住民が広く負担を分…
資料一をもう一度見てほしいんですけれども、年収一千万円までのところを見ると、消費税の次に負担が重いのが住民税になるんですよ。だから、消費税に指一本触れない、そして次に負担の重い住民税も手をつけない、これで、低所得の人だけでなく、中間所得層にとっても、果たして手取りが増えたと実感できるんでしょうか。
物価上昇分を住民税の基礎控除にも反映し、引き上げるべきではないかというふうに思いますが、総務省、どうですか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、所得税については、経済力のある人により大きな負担を求める累進性がある一方で、個人住民税は、できるだけ多くの住民が広く負担を分かち合うという地域社会の会費的な性格と、地方団体が提供するサービスの受益に応じて負担するという応益性の性格を有しており、一律一〇%の比例税率となってございます。
地域社会の会費的な性格というのは、それは所得税の基礎控除との五万円の差というのがこれまでの説明だったというふうに思うんですよ。ここでも、やはり最低生活費というところに税金をかけないという原則が揺らいでいるというふうに言わざるを得ないんです。
所得税の扶養控除も人的控除です。最低生活費の一部というふうに考えられますが、今回、扶養控除の控除額を引き上げないのはなぜなんですか。
まず、基礎控除の部分について、最低生計費というお話をいただいています。そこにつきましては、繰り返しになるんですけれども、課税最低限、基礎控除は課税最低限の一部ですけれども、この課税最低限というのは、生計費の観点や公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性も含めて、総合的に検討して定められているということでございます。 続きまして、基礎控除以外の配偶者控除、扶養控除などを今回どうして見直しをしていないかということでございますが、個人所得課税につきましては、七年度の与党の税制改正大綱におきまして、我が国の経済社会の構造変化を踏まえて、格差の是…
九五年のときには、所得税の基礎控除の引上げが行われ、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、これも引き上げたんですよ。個人住民税も、基礎控除だけでなく、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、これを引き上げているんですよ。 やはり、私は、課税最低限がどうあるべきなのかと。最低限の生活費には課税しないというこの原則の議論が置き去りにされて、この三党の議論の中で、一体、額をどうするのか、こういう国民の見えないところで議論しているから、税制の原則が置き去りにされているというふうに言わざるを得ないんです。憲法が保障する最低生活費はどうあるべきなのか、課税最低限とは…
理事会で協議いたします。
次に、大企業の法人税について質問したいと思います。 資料の二を見てください。法人税率の引下げ、あるいはグループ企業に大きな恩恵をもたらす受取配当益金不算入、連結、通算納税など、法人税は幾重にも減税の仕組みがつくられています。それ以外にも、租税特別措置による税額控除によって、二一年度が九千四百三十七億円、二二年度が一兆三千二百八十九億円、二三年度が一兆七千三百三十八億円と、大幅な減税となっています。この租税特別措置というのは、資料の赤と黄色の部分、ごく一部なんですけれども。これは、二〇二四年度には更に増えると考えられるんです。 我が党は、一貫して、内部…
お答えします。
今回の税制改正におきましても、租税特別措置につきましては様々見直しをしておりまして、その際には、これまでの政策効果の検証なども踏まえまして、見直しを行っているところでございます。
そうおっしゃるんですが、この租税特別措置で最も金額が多いのが研究開発減税なんですね。 研究開発減税は、かつては研究開発費の増額に対する特別措置として導入されたんですが、今では、研究費を減らしても減税の恩恵がある総額制になっています。 毎年国会に提出されている租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書、これを見ますと、毎年減税額トップ企業が断トツの減税額になっています。直近の報告書、第一位の企業が八百八十億円、第二位は三百六十三億円ですから、断トツ一位。これは毎年同じ企業だというふうに思われるわけですね。 予算委員会でも、また今日もあったでしょう…
お答えします。 租税特別措置の適用がある企業名の公表につきましては、平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、適用実態調査の報告書において個別企業名までは公表する必要はないという整理がなされた経緯がございます。 その背景といたしましては、一般論として、国が個別企業の税務情報を一方的に公表することにより、財務情報が類推されることで、企業がどういった分野でどの程度の規模の設備投資を行っているかなどの経営戦略上の情報が明らかになり、当該企業の競争力に不利益が及び得ることがあるからだというふうに考えております。 そのため、こうしたデメリットを上回る公益…
過去の分も含めて公表できないというのは、いかがかなというふうに思いますよね。 研究開発費が多いのは自動車や製薬などの製造業で、研究開発のインセンティブではなくて、こんなの当たり前にやっていることであって、単なる減税の恩恵を受けるための仕組みになっているのではないんでしょうか。 政府税調の答申でも、研究開発減税を例に挙げて、政策減税は、こうした租税原則のゆがみを生じさせてなお、必要性や有効性があることが明確に認められるもののみに限定し、期限を区切って措置することが原則というふうに指摘をしているわけですよね。 そうすると、この必要性や有効性の検証、これ…
効果検証につきましては、様々、我々としても今取り組んで、税制改正の中で生かすべく勉強しているところでございまして、そういったものにつきまして、様々な形で勉強している中身につきまして、今回の、今日の審議の中でも賃上げ税制についての効果検証の中身を御議論していただいておりましたですけれども、そういった効果検証した結果につきましては、公表するなり、世の中にフィードバックをさせていただいているところでございますので、引き続き、また考えてまいりたいというふうに考えております。
皆さんがそうやって公表しなくても、有価証券報告書などを見れば大体分かるんですよ。我が党はそうやって見ていますよ。そして、この研究開発減税の断トツ一位はトヨタ自動車グループだということは、有価証券報告書から見ていけば分かるんですよね。これは周知の事実でもあると思いますよ。 二月五日に公表された、トヨタ自動車、二〇二五年三月期第三・四半期決算、営業利益三兆六千七百九十四億円、今期末の見通しで、営業利益が四兆七千億円、内部留保は三十六・七兆円積み上がっていますよね。 政府税調の答申も、企業の一つの目的が利益の最大化にあるとすれば、政策税制がなかったとしても…
ここでも議論させていただいたように、やはり、研究開発というのは、我が国の経済を更に発展させていくためにおいては大変大事な要素であるというふうに認識をしておりまして、そうした特に我が国の経済成長に資する形での研究開発投資、これがしっかり進んでいけるような施策として、この税も含めて様々な対応を取らせていただいているところでございます。
租税特別措置については、先ほどから答弁させていただいていますように、利用状況を踏まえつつ、その必要性そして政策効果、これらをよく見極めて、不断の見直しを行っていきたいと考えています。
政府税調でも与党の税制改正大綱の中でも、やはり、内部留保が賃上げにも回っていない、それから投資に回っていない。まさに研究開発なんていうのは、私は投資の一つだと思いますよね。新たな付加価値を生み出していくためにどうするのか、当然の企業活動だと思うんですよ。 だから、内部留保が毎年毎年積み上がって、トヨタでいえば、自社株買いまでやっているんですよ、自社株買い。そういう企業に果たして研究開発減税が必要なんだろうかということなんです。賃上げ減税でも、トヨタは二番目の恩恵を受けています。租税特別措置全体の恩恵が特定企業グループに集中している。 政策減税の必要性…
その資料というのは、租税特別措置の適用がある企業名の公表ということだというふうに受け止めさせていただきました。 それについては、先ほど主税局長からも答弁させていただいたことに尽きるところでありますけれども、まさに、様々な経営戦略上の情報が明らかになり当該企業の競争力に不利益が及び得る、こういったデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうか考えていく必要があるということを申し上げさせていただいたところでございます。 特に公益上の必要性のバランスを考えていく中で、近年、租税特別措置の適用額が大きく増加してきている状況、こうしたことも踏まえる必要があるも…
これは、財務省がもし検討しているんだというんだったら、一体どういうふうに検討しているのか、それについても私は是非何らかの報告、これを求めたいというふうに思います。 是非、委員長、お願いしたいんですが、企業名や減税総額、これは過去のものでもいいですよ、余り直近のもので影響を与えるというんだったら過去のものでもいい、また、企業に了解を取ってもいい、何らかの形で私は国会に出すべきだと思う。企業名が出せないというんだったら、財務省でこう検討してこういうふうに有効だということが言えるものを出していただきたい。 何らかの報告書を委員会に出すことを求めたいと思いま…
理事会で協議いたします。
以上で終わります。
是非、税の原則に立った議論、それから、大企業への法人税減税については、その有効性、必要性の議論、今後も是非行っていきたいと思います。
終わります。
次回は、来る二十八日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 井林辰憲: Ibayashi tatsunori.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 江田憲司: 20250415-食料品消費税0%勉強会 江田憲司 衆議院第二議員会館 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、BlueEmuEmu、CC BY-SA 4.0
- 加藤勝信: Katsunobu Katō 20201017 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 大西健介: Kensuke Onishi 2014.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CAST、CC BY 3.0
- 階猛: Takeshi Shina 20201205 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局、CC BY 4.0
- 水沼秀幸: Hideyuki Mizunuma.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 末松義規: Yoshinori Suematsu 201101.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 田中健: Ken Tanaka 20221020.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 高井崇志: Takashi Takai 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 田村智子: Tomoko Tamura 2024-10-26(3).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0