今委員からいろいろお話をいただいたように、中小企業経営者の方々の円滑な事業承継を支援すること、これは大変大事でありますし、喫緊の課題であります。
税制面においても、平成三十年から十年間の相続、贈与について事業承継税制における特例措置を講じてきたところであります。この特例措置は、後継者の承継時の税負担を実質ゼロとするなど、極めて異例の措置であり、与党税制改正大綱では、その適用期限は今後とも延長しないと明記をされております。
事業承継を検討している中小企業経営者の方々には、特例措置が適用期限を迎える令和九年末までに本措置を活用し、早期の事業承継を進めていただくことを期待をしているところでございます。
なお、令和七年度税制改正大綱においては、今後の事業承継の在り方について検討する旨も記載されているものと承知をしています。
297
田中健(国民)
この事業承継税制はひとまず納税が猶予される制度でありますが、免除されるには更に条件を満たしていかなきゃならないと思っています。
その中で、この相続税、贈与税を続けようと思うと、何とか会社の形態を守り、事業を継続することが必要でありますが、途中で規定の取消し事由が発生した場合は猶予されていた税額に利子を加算して納付することになりますが、これはどこまで遡ることになるのか、この利子負担についての見解を伺いたいと思いますし、なぜかというと、納税の猶予の打切りのリスクが相続又は贈与している間に生まれるんじゃないかということの考えでありますが、見解を伺います。
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298小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
事業承継税制の適用を受けている後継者が納税猶予の取消し事由が生じた場合には、猶予されている税額と利子税を納付しなければならないこととされております。
納付の必要がある税額と利子税は、事業承継税制の適用を現に受けている後継者についてのものでありまして、かつて事業承継税制の適用を受けていた先代経営者が免除を受けた納税猶予税額は含まれないところでございます。
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299
田中健(国民)
ありがとうございます。
最後になりますけれども、四ページの図の経営者年齢の推移を見ていただければ分かると思うんですけれども、法人税の事業承継税制が始まった創設当時は、経営者の年齢のピークは六十代後半でありましたが、令和五年時の経営年齢のピークというのは五十代後半になって、なだらかになりつつあるのが分かります。他方で、七十代以上の経営者割合は依然として大きくて、コロナ禍とか物価高騰等、様々な経営環境の変化によりまして事業承継の具体的な検討が遅れているというふうにも見えます。加えて、今後、事業承継を本格的に検討していく六十代の経営者も、特例措置の創設時と同…
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- (上の発言)
300
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今委員からいろいろお話をいただいたように、中小企業経営者の方々の円滑な事業承継を支援すること、これは大変大事でありますし、喫緊の課題であります。
税制面においても、平成三十年から十年間の相続、贈与について事業承継税制における特例措置を講じてきたところであります。この特例措置は、後継者の承継時の税負担を実質ゼロとするなど、極めて異例の措置であり、与党税制改正大綱では、その適用期限は今後とも延長しないと明記をされております。
事業承継を検討している中小企業経営者の方々には、特例措置が適用期限を迎える令和九年末までに本措置を活用し、早期の事業承継を進めていただくことを期待をしているところでございます。
なお、令和七年度税制改正大綱においては、今後の事業承継の在り方について検討する旨も記載されているものと承知をしています。
301
田中健(国民)
ありがとうございます。大変重要な税制だと思いますので、今後とも見直しと、また活用をお願いしたいと思います。
以上です。
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302
井林辰憲(自民)
次に、高井崇志君。
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303
高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井でございます。
今日は四十分も時間をいただきまして、本当にありがとうございます。
ただ、感謝を述べた後に、またいつも苦言を申し上げて恐縮なんですが、今日も主計局長には出席をいただけないということで、朝の理事会で与党筆頭から理由の説明はいただきました。ただ、ちょっと納得できるものではない。予算委員会があるので忙しいと。予算委員会はずっと主計局長は張りついていなきゃいけないということだったんですが、それであれば、加藤大臣だって、ずっと予算委員会は、答弁があろうとなかろうと張りついていらっしゃるわけで、しかも答弁もされているわけですから、…
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