小宮敦史国税庁次長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 298 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答え申し上げます。

事業承継税制の適用を受けている後継者が納税猶予の取消し事由が生じた場合には、猶予されている税額と利子税を納付しなければならないこととされております。

納付の必要がある税額と利子税は、事業承継税制の適用を現に受けている後継者についてのものでありまして、かつて事業承継税制の適用を受けていた先代経営者が免除を受けた納税猶予税額は含まれないところでございます。

前後のやりとり

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