田中健 (国民民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 295 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

まさに社会経済の変化によって変えなければならないんですが、配当還元方式は昭和三十九年の金利が参考にされている、だから高く評価されてしまうという指摘もありますので、是非、これについても実態把握を行ってもらって、今まさに次長が社会経済の変化に伴って変えてきたと言って、きていないからこそこういった差が生まれてしまうので、そこを検討、検証を進めてほしいと思います。

済みません、時間がありませんので、引き続き、次に行きます。さらに、相続税に関連しまして、今度は事業承継税制について伺いたいと思います。

資料の四でございます。

相続税、贈与税の負担が障害となり円滑な事業承継に取り組めていないことを受けまして、この間、政府は、中小企業や小規模事業者の経営者に対して税負担を軽減することにより円滑かつ早期の事業承継を実現させることを目的として、事業承継税制が行われてきました。さらに、特例措置を設けて、その期限を二〇二七年末として、役員就任要件等の見直しもされてきたところであります。

資料四の右の税制活用の推移を見ますと、一気に、二〇一八年、特例が設定されてから数多くの活用がされていることが明らかに分かります。コロナ禍で少し、一時減りましたけれども、二〇二三年度は五千件以上の活用がなされています。

特例措置を受けた場合、五年経過以降に後継者が更に次の後継者へと贈与する猶予継続贈与をすれば、相続税が免除されます。つまり、猶予と免除が相互に続いていくことになりますが、理論的には、代々続いていけば、徳川十八代ではありませんけれども、ずっと代々続く限り相続税を払う必要がないという理解でよろしいでしょうか。

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