お答え申し上げます。
各種財産評価の在り方につきましては、先ほど申し上げましたように、社会経済の変化などに応じて実態に即したものとなるよう見直しを行うという形で適正化に努めてきたところでございまして、引き続き実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 294 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
お答え申し上げます。
各種財産評価の在り方につきましては、先ほど申し上げましたように、社会経済の変化などに応じて実態に即したものとなるよう見直しを行うという形で適正化に努めてきたところでございまして、引き続き実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
会社の規模によってその三つがあるというのは分かったんですけれども、先ほどの説明では、算定方式による格差が大きくなった背景には、純資産価額方式の計算式が見直されていないという影響があるということも今おっしゃってもらいました。つまり、類似業種比準方式というのは見直されてきた。
これは、調べますと、一九九六年から二〇一七年にかけての評価は下がる方向でこれまで見直されてきましたが、どうして一方の純資産価額方式というのはこの間見直しがされなかったのか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。
財産評価につきましては、その時々の経済実態に合わせまして、適切な見直しを行ってきたところでございます。
純資産価額方式につきましては、先ほど申し上げましたように、小会社について、個人事業者の財産評価とのバランスを図るという観点から採用されている方式でございまして、個人の純資産の見直しとも併せまして、必要な対応を行っているところでございます。
個人の資産によって見直しを図っていると言うんですけれども、比較として、今回問題になってしまったのは、類似業種比準方式は見直されてきたけれども、純資産方式が見直されてこなかったということだったので、これが見直されていれば特に差は生まれなかったと思うので、今回、是非必要な実態把握を行っていただきまして、評価の在り方が適切になるように検討を進めてほしいと思います。 一点、追加で、レクを受けていたときに伺ったんですけれども、原則的評価方式、今説明をしてもらいましたが、配当還元方式、これがあるかと思うんですけれども、この還元率、これも、昭和三十九年の評価通達制度…
お答え申し上げます。
各種財産評価の在り方につきましては、先ほど申し上げましたように、社会経済の変化などに応じて実態に即したものとなるよう見直しを行うという形で適正化に努めてきたところでございまして、引き続き実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
まさに社会経済の変化によって変えなければならないんですが、配当還元方式は昭和三十九年の金利が参考にされている、だから高く評価されてしまうという指摘もありますので、是非、これについても実態把握を行ってもらって、今まさに次長が社会経済の変化に伴って変えてきたと言って、きていないからこそこういった差が生まれてしまうので、そこを検討、検証を進めてほしいと思います。 済みません、時間がありませんので、引き続き、次に行きます。さらに、相続税に関連しまして、今度は事業承継税制について伺いたいと思います。 資料の四でございます。 相続税、贈与税の負担が障害となり円…
お答え申し上げます。 代々というお話がございましたが、相続税は相続開始の時点の法令に基づき課されますので、将来の相続税について現時点において確たることを申し上げることはできませんが、現時点の制度で申し上げますと、現行の相続税の事業承継税制の適用を受けた場合、特例措置であれば株式の一〇〇%、一般措置であれば株式の八〇%の割合に相当する相続税について納税を猶予することができます。この納税猶予の適用を受けている後継者が、次の後継者に対して事業承継税制の対象となる株式の贈与をした場合には、その納税猶予の相続税は免除となるということでございます。 代々、次の後…
この事業承継税制はひとまず納税が猶予される制度でありますが、免除されるには更に条件を満たしていかなきゃならないと思っています。
その中で、この相続税、贈与税を続けようと思うと、何とか会社の形態を守り、事業を継続することが必要でありますが、途中で規定の取消し事由が発生した場合は猶予されていた税額に利子を加算して納付することになりますが、これはどこまで遡ることになるのか、この利子負担についての見解を伺いたいと思いますし、なぜかというと、納税の猶予の打切りのリスクが相続又は贈与している間に生まれるんじゃないかということの考えでありますが、見解を伺います。