小宮敦史国税庁次長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 296 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答え申し上げます。

代々というお話がございましたが、相続税は相続開始の時点の法令に基づき課されますので、将来の相続税について現時点において確たることを申し上げることはできませんが、現時点の制度で申し上げますと、現行の相続税の事業承継税制の適用を受けた場合、特例措置であれば株式の一〇〇%、一般措置であれば株式の八〇%の割合に相当する相続税について納税を猶予することができます。この納税猶予の適用を受けている後継者が、次の後継者に対して事業承継税制の対象となる株式の贈与をした場合には、その納税猶予の相続税は免除となるということでございます。

代々、次の後継者が贈与又は相続により取得した株式について事業承継税制を適用する場合にも、猶予割合に応じた株式について、贈与税又は相続税の納税が、一定の要件の下、猶予され、免除されることとなるところでございます。

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