直近で要件を厳しくしたということは私も伺っておりますけれども、やはり、現状、五万円しか教育訓練費を増やしていないのに一千万円も税額控除を受けているというような企業がいるような状況でございますので、本制度、やはり企業の給与の引上げという趣旨にはかなっていない側面があるというふうに思いますし、不必要に税収を減らしている要因になっているというふうに私は感じますけれども、本制度について、制度趣旨に合致をするように、例えばですけれども、そもそも給与の増加額に掛け目をつけて税額控除額を計算するようなやり方に切り替えるとか、そういった見直しをすることはできないのか、この点、大臣に御答弁を願いたいと思います。
三角創太 (立憲民主党)
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
前後のやりとり
お答えします。
平成三十年度税制改正におきまして、教育訓練費の増加と給与の増加に相関関係があるということに着目して制度を導入しました。その際、控除を上乗せした場合でも、控除額はあくまで給与増加額の範囲内にとどまることから、特に問題がないということで判断をして、このような改正をしたところでございます。
分かりました。
現状として、この教育訓練費に関する控除を適用したことによって給与の増加というのがどれぐらい生じているのか、これについては検証はされていらっしゃるんでしょうか。お答え願います。
お答えします。
令和六年度の税制改正プロセスにおきまして、教育訓練費の増加と給与の増加の関係を直接的に検証したわけではございませんが、令和四年度の事績を用いまして、実態把握に努めました。
その結果、会計検査院からの指摘にもありますように、僅かな教育訓練費の増加でも上乗せ控除の適用が可能となっているということが明らかになりましたことを踏まえまして、その適用要件について、教育訓練費が給与総額の〇・〇五%以上支出されていることを新たに求めることにするなど、適用対象の法人数を絞り込むための見直しを行っておるところでございます。
- (上の発言)
直近で要件を厳しくしたということは私も伺っておりますけれども、やはり、現状、五万円しか教育訓練費を増やしていないのに一千万円も税額控除を受けているというような企業がいるような状況でございますので、本制度、やはり企業の給与の引上げという趣旨にはかなっていない側面があるというふうに思いますし、不必要に税収を減らしている要因になっているというふうに私は感じますけれども、本制度について、制度趣旨に合致をするように、例えばですけれども、そもそも給与の増加額に掛け目をつけて税額控除額を計算するようなやり方に切り替えるとか、そういった見直しをすることはできないのか、この点、大臣に御答弁を願いたいと思います。
令和六年度税制改正にて一定の見直しを行ったのは、今主税局長から答弁したところであります。まずは、この令和六年度改正の効果を含めた適用実態を確認していきたいと考えております。
その上で、制度導入時の議論、さらには今般の会計検査院からの指摘事項も踏まえ、賃上げ促進税制の在り方について、要望省庁などとも協議しながら議論を深めていきたいと考えています。
分かりました。
それで、これに関連をいたしまして、今般、さきの委員会に提出をされました所得税法の修正案についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
修正案要綱に記載をされております給与等の支給額が増加をした場合の特別控除の廃止については、今、私から指摘をさせていただきました上乗せ控除の部分についても併せて廃止をするという認識でよろしいのか、修正案の提出者に御答弁を願います。
三角委員の御質問に対してお答えいたします。 委員の御質問は、給与促進税制を廃止した場合に、先ほど来問題になっている教育訓練費による減税、これも廃止になるのかということでありますが、それは当然のことながら、いわば親亀と子亀の関係といいますか、親亀が賃上げ促進税制、子亀がその上に乗っている教育訓練費、これを増加した場合には、賃上げ部分について、より減税額は大きくなるというもので、両方一遍に廃止されるということです。 ちなみになんですけれども、私、先ほど来の議論を聞いていて、どうも財務省の答弁が肝腎なことを避けているなと思って聞いていました。それはなぜかと…