お答え申し上げます。
賃上げ促進税制につきましては、平成二十五年度に創設されております。それ以降、措置の必要性、要件を検討し、所要の見直しを重ねてきております。
教育訓練に係る上乗せ控除につきましては、人的な投資が生産性の向上やさらには持続的な賃上げの実現につながるという考え方の下で、平成三十年度の税制改正において導入されたものでございます。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
お答え申し上げます。
賃上げ促進税制につきましては、平成二十五年度に創設されております。それ以降、措置の必要性、要件を検討し、所要の見直しを重ねてきております。
教育訓練に係る上乗せ控除につきましては、人的な投資が生産性の向上やさらには持続的な賃上げの実現につながるという考え方の下で、平成三十年度の税制改正において導入されたものでございます。
所得の捕捉が確かにできていない部分があるということの問題認識は、私も持っております。アメリカにおいては給付の不正受給などがこの制度において発生しているというのも伺っておりますけれども。
例えば、現在のマイナンバーの制度において、課税最低限以下の方々に対する所得の把握というのは一体どれぐらい行われているのかというところを御説明願えればと思います。
お答え申し上げます。 国税当局におけます所得の把握でございますが、これは申告書の記載を基にしておりますが、それだけではなくて、法定調書と申告書との突合などによって行っているところでございます。 その中で、マイナンバーは、この法定調書との突合や名寄せなどをより効率的かつ正確に行うためのものですが、そもそも法定調書はカバーする所得の範囲が必ずしも網羅的でないという点に留意が必要と考えております。 いずれにいたしましても、申告をされない課税最低限以下の方、これは元々、そもそも申告義務がございませんことから、国税当局において所得の把握が行われているわけでは…
分かりました。
そのような課題も確認をしながら、我々としても、更に具体的に、この給付つき税額控除についての提案を今後も行ってまいりたいというふうに思います。
次に、教育訓練費に係る上乗せの税額控除の削減についてお伺いをいたします。
本税額控除は、賃上げ税制が適用された企業に限定をして上乗せで適用されるものでございまして、企業が従業員に対する教育訓練費を増額すると、給与増加額に応じて一定割合の税額控除を追加で受けられることになっていると認識をしています。
まずは、この制度が導入をされた趣旨について御説明願います。
お答え申し上げます。
賃上げ促進税制につきましては、平成二十五年度に創設されております。それ以降、措置の必要性、要件を検討し、所要の見直しを重ねてきております。
教育訓練に係る上乗せ控除につきましては、人的な投資が生産性の向上やさらには持続的な賃上げの実現につながるという考え方の下で、平成三十年度の税制改正において導入されたものでございます。
ありがとうございます。 一方で、本来であれば、教育訓練費の伸びの範囲内において一定割合を税額控除とすべきところ、制度の適用要件は教育訓練費が伸びているかどうかということであるにもかかわらず、控除額の計算については給与増加額に一定割合を掛けることというふうになっております。その結果として、本制度を適用したある会社では、教育訓練費は僅か五万円しか増やしていないにもかかわらず、その二十倍に当たる一千万円の税額控除を受けている、こうした事例が生じております。 全体として、このように教育訓練費の増加額を超えて税額控除を受けている企業数は、本制度が適用された全体…
お答えいたします。 租税特別措置の透明化に関する法律に基づく適用実態調査がございます。こちらでは、賃上げ促進税制の適用額の申告は求めておりますが、上乗せ要件である教育訓練費の状況に着目したものとはなってございません。また、申告書の中からこれを抜き出した集計も行っておりませんので、我々として正確な数字を把握しているわけではございませんが、会計検査院が調査、報告をされていまして、平成三十年度から令和三年度の四年間で、教育訓練費の増加額を上回る上乗せ控除を受けたのは、上乗せ控除が適用されました一万二千八百六十一社のうち約七六%に当たります九千八百十二社、その…
今お伺いをしましたとおり、大変多くの企業が教育訓練費の増加額を上回って免税を受けているということでございます。
本制度の導入当初においては、教育訓練費の増加が給与の増加と相関関係があるために、適用要件は教育訓練費を増加をさせることで、控除額の計算基礎の方は給与増加額にする、こういうずれを許容したというふうに聞いておりますけれども、この点はこの認識でよろしいでしょうか。