山本和徳中小企業庁事業環境部長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 240 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答えいたします。

まず、本拡充措置の考え方でございます。

日本経済は、賃上げ率、国内投資共に三十年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが見えつつありますけれども、その一方で、多くの中小企業は人手不足や物価高などの経営課題に直面しております。経済の好循環を全国の中小企業に行き渡らせるためには、中小企業の稼ぐ力を底上げしていくことが必要であります。

その上で、売上高百億円という水準についてでありますけれども、売上高が百億円に達する企業は、直接輸出額、域内の仕入れ高、賃金水準、これらが一般的な中小企業と比べて高うございまして、地域のモデル企業として他の経営者に与える影響も大きいことから、売上高百億円という水準をメルクマールとして設定したものでございます。

次に、適用対象についてであります。

売上高百億円超を目指す上で、基本的に備えておくべき一定の財務基盤や組織基盤を有していると考えられる企業として、売上高十億円超を下限とさせていただいております。他方、高い目標に向けた挑戦、変化を後押しするという本税制の趣旨に鑑みまして、売上高百億円まで一定程度の挑戦が必須となる範囲といたしまして、売上高九十億円未満を上限とさせていただいているところでございます。

さらに、適用要件となる各種基盤の具体的な内容についてであります。

事業基盤は事業コンセプトや営業利益など、財務基盤は自己資本比率又はEBITDA有利子負債倍率、組織基盤は在庫や資金計画管理などを適切に実施できる体制の構築等を要件としているところでございます。

最後に、税効果の繰越期間は一年とさせていただいております。申請事業者もこの期間を考慮して事業計画を策定いただくものと想定しておりますけれども、御指摘がございました、期間を長くすべきか否かにつきましては、今後の活用状況を踏まえ検討してまいる所存でございます。

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