萩原佳 (日本維新の会)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 239 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

是非よろしくお願いします。

もろもろお聞きしましたけれども、想定される課題とかあると思いますので、是非、出国前の外国人旅行者の方に気持ちよく出国していただく、そしてあと、国内で使っちゃいけないけれども使っているとか、そういうようなケースというのは厳格に対応していただいて、消費税を浮かすようなことはしないようにしていただくこと、厳しい対応をお願いして、この質問は終わります。

続きまして、売上高百億円超を目指す中小企業の支援というところで、今回の改正案では、中小企業経営強化税制において、百億円超を目指す成長意欲の高い中小企業の思い切った設備投資を後押しするために、このような企業が行う一定規模以上の設備投資については、制度の対象資産に建物を追加する等の拡充を行って、その建物も含めて特別償却若しくは税額控除ができる措置を講じた上で、適用期限を二年間延長されようとしております。

これに関連して四点お伺いいたします。

まず一点目。今回の改正、なぜ百億円超を目指すとしたのか。別に、百億円でも、五十億円でも、百五十億円でもいいんじゃないのかなという気がしておりますので、そのための質問が一つ目です。

次に、二点目。当該制度を利用可能な法人は、制度適用時に売上高十億円超九十億円未満の企業とされておりますけれども、大分メッシュが粗いというか、売上高十億円の企業と九十億円に迫るような企業では、大分企業としての物というか基盤が違って、一くくりにするには難しいような金額幅であるようなふうにも思えるんですけれども、このように広い幅を適用要件にした趣旨をお聞かせください。

三つ目として、適用要件に、売上高百億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていることとありますけれども、この目指すための各種基盤の具体的な内容や指針を設定しているのであればお答えいただければと思います。

最後に、四つ目。税額控除限度額を超えた場合、繰越しが一年間認められる形になっておりますけれども、A類型とか従来のB類型と違って対象に建物が入ったこと、また、設備投資総額の上限設定額を六十億円とかなり巨額に設けていることから、かなり大きめの巨額投資を前提としていることが分かりますけれども、このような巨額投資がある場合、減価償却費の負担を考慮すると、一、二年間で所得が出ないようなケースも十分に想定されるんじゃないのかなと考えております。超過額の繰越可能期間は三年にすることも一定合理性があるという意味で、一年ではなく複数年というのも考え得るのではないのかなと考えておりますけれども、そこに関する御見解、以上四点お示しください。

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