是非よろしくお願いします。
もろもろお聞きしましたけれども、想定される課題とかあると思いますので、是非、出国前の外国人旅行者の方に気持ちよく出国していただく、そしてあと、国内で使っちゃいけないけれども使っているとか、そういうようなケースというのは厳格に対応していただいて、消費税を浮かすようなことはしないようにしていただくこと、厳しい対応をお願いして、この質問は終わります。
続きまして、売上高百億円超を目指す中小企業の支援というところで、今回の改正案では、中小企業経営強化税制において、百億円超を目指す成長意欲の高い中小企業の思い切った設備投資を後押しするために、このような企業が行う一定規模以上の設備投資については、制度の対象資産に建物を追加する等の拡充を行って、その建物も含めて特別償却若しくは税額控除ができる措置を講じた上で、適用期限を二年間延長されようとしております。
これに関連して四点お伺いいたします。
まず一点目。今回の改正、なぜ百億円超を目指すとしたのか。別に、百億円でも、五十億円でも、百五十億円でもいいんじゃないのかなという気がしておりますので、そのための質問が一つ目です。
次に、二点目。当該制度を利用可能な法人は、制度適用時に売上高十億円超九十億円未満の企業とされておりますけれども、大分メッシュが粗いというか、売上高十億円の企業と九十億円に迫るような企業では、大分企業としての物というか基盤が違って、一くくりにするには難しいような金額幅であるようなふうにも思えるんですけれども、このように広い幅を適用要件にした趣旨をお聞かせください。
三つ目として、適用要件に、売上高百億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていることとありますけれども、この目指すための各種基盤の具体的な内容や指針を設定しているのであればお答えいただければと思います。
最後に、四つ目。税額控除限度額を超えた場合、繰越しが一年間認められる形になっておりますけれども、A類型とか従来のB類型と違って対象に建物が入ったこと、また、設備投資総額の上限設定額を六十億円とかなり巨額に設けていることから、かなり大きめの巨額投資を前提としていることが分かりますけれども、このような巨額投資がある場合、減価償却費の負担を考慮すると、一、二年間で所得が出ないようなケースも十分に想定されるんじゃないのかなと考えております。超過額の繰越可能期間は三年にすることも一定合理性があるという意味で、一年ではなく複数年というのも考え得るのではないのかなと考えておりますけれども、そこに関する御見解、以上四点お示しください。
236高高村泰夫財務省関税局長
お答え申し上げます。
まず、現行制度ですけれども、空港等で免税購入者が出国する際に、税関において購入記録情報を用いて免税購入品の持ち出し確認を行っております。
そして、委員御指摘のように、食品などの消耗品が国内で消費された場合については、消費税法第八条第三項に規定する、当該物品を輸出しないときに該当することとされておりまして、税関が免税購入者に対して、購入時に免除された消費税相当額の賦課決定を行うこととしております。こうした取扱いは、リファンド方式においても変わることはありません。税関としては、引き続き厳格に免税購入品の持ち出し確認を行ってまいる所存…
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237萩萩原佳(維新)
ちょっと私の伝え方が問題だったのかも分からないんですけれども、食品は割と分かりやすいんじゃないんですかというところで、そうじゃないものですね、食品以外の物品の消費、未消費ってなかなか難しいんじゃないのかなと思っているので、そこに対してはどういうふうに、今後考えていきますということなのか。現状、例えばブランド品のバッグとか持って帰るというときに、明らかに使っているよね、手元に持っていますよねとかということがあれば、それは消費していますよねと私は思うんですけれども、そのようなケースはどういうふうに想定しているのかなというのが質問の趣旨です。
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238高高村泰夫財務省関税局長
食品以外も含めてということですけれども、やはり様々なケースが考えられることから、一概に回答することは困難でございます。
今後、税関での具体的な運用をよく検討してまいりたいと思いますし、関係省庁と連携しながら、旅行者や免税店への周知を行ってまいる所存でございます。
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- (上の発言)
239萩萩原佳(維新)
是非よろしくお願いします。
もろもろお聞きしましたけれども、想定される課題とかあると思いますので、是非、出国前の外国人旅行者の方に気持ちよく出国していただく、そしてあと、国内で使っちゃいけないけれども使っているとか、そういうようなケースというのは厳格に対応していただいて、消費税を浮かすようなことはしないようにしていただくこと、厳しい対応をお願いして、この質問は終わります。
続きまして、売上高百億円超を目指す中小企業の支援というところで、今回の改正案では、中小企業経営強化税制において、百億円超を目指す成長意欲の高い中小企業の思い切った設備投資を後押しするために、このような企業が行う一定規模以上の設備投資については、制度の対象資産に建物を追加する等の拡充を行って、その建物も含めて特別償却若しくは税額控除ができる措置を講じた上で、適用期限を二年間延長されようとしております。
これに関連して四点お伺いいたします。
まず一点目。今回の改正、なぜ百億円超を目指すとしたのか。別に、百億円でも、五十億円でも、百五十億円でもいいんじゃないのかなという気がしておりますので、そのための質問が一つ目です。
次に、二点目。当該制度を利用可能な法人は、制度適用時に売上高十億円超九十億円未満の企業とされておりますけれども、大分メッシュが粗いというか、売上高十億円の企業と九十億円に迫るような企業では、大分企業としての物というか基盤が違って、一くくりにするには難しいような金額幅であるようなふうにも思えるんですけれども、このように広い幅を適用要件にした趣旨をお聞かせください。
三つ目として、適用要件に、売上高百億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていることとありますけれども、この目指すための各種基盤の具体的な内容や指針を設定しているのであればお答えいただければと思います。
最後に、四つ目。税額控除限度額を超えた場合、繰越しが一年間認められる形になっておりますけれども、A類型とか従来のB類型と違って対象に建物が入ったこと、また、設備投資総額の上限設定額を六十億円とかなり巨額に設けていることから、かなり大きめの巨額投資を前提としていることが分かりますけれども、このような巨額投資がある場合、減価償却費の負担を考慮すると、一、二年間で所得が出ないようなケースも十分に想定されるんじゃないのかなと考えております。超過額の繰越可能期間は三年にすることも一定合理性があるという意味で、一年ではなく複数年というのも考え得るのではないのかなと考えておりますけれども、そこに関する御見解、以上四点お示しください。
240山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
まず、本拡充措置の考え方でございます。
日本経済は、賃上げ率、国内投資共に三十年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが見えつつありますけれども、その一方で、多くの中小企業は人手不足や物価高などの経営課題に直面しております。経済の好循環を全国の中小企業に行き渡らせるためには、中小企業の稼ぐ力を底上げしていくことが必要であります。
その上で、売上高百億円という水準についてでありますけれども、売上高が百億円に達する企業は、直接輸出額、域内の仕入れ高、賃金水準、これらが一般的な中小企業と比べて高うございまして、地域のモデル企業として他の経営者…
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241萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
百億円にした理由が、影響が大きいというので、かなり定性的な御回答だったかなという気はしております。
そして、十億円超九十億円のところに関しては、下限としてという話でしたけれども、やはり、十億円台の売上げを達成する企業と五十億円とかを超えるというのは、かなりハードルが違い過ぎるぐらい高いかなという気もしておりますが、投資を促進する、そういう意味では、法の趣旨としてはありはありなのかなという気はしております。
また、百億円超を目指すための事業基盤等々に関しては、いろいろな複数の要素のうちをどう適用していくのかというところで、売上…
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242山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
売上高百億円超を目指す中小企業への支援についてのKPIということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、売上高が百億円に達する企業は、直接輸出高、域内仕入れ高、賃金水準が一般的な中小企業と比べて高く、地域のモデル企業として他の経営者に与える影響も大きいと考えてございます。そのようないわば百億企業は現在四千五百社程度、そのいわば予備軍となる売上高十億円から百億円までの企業は約九万社ございます。こうした成長企業が各地に次々と生まれてくるメカニズムを構築することが必要と考えてございまして、先週より、百億宣言の取組を開始しておるところで…
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