加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 246 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

法人税法上、資本金一億円以下の法人を中小企業として扱って、各種中小企業向け租税特別措置が適用できるようにしていることに関して、委員の御指摘のように、資本金一億円超の企業が中小企業税制の適用を受けるために減資を行うこと等が報道等で取り上げられておりまして、この基準の妥当性については様々な御指摘があると承知をしております。実際、この基準が企業の経済合理性に反した減資を助長しているようであれば、見直しを検討していく必要があるというふうに思います。

この間、法人税法においては、中小企業税制の適用について、資本金のみならず所得も勘案して中小企業税制の適用を判断する取組も進めてきたところでございます。具体的には、平成二十九年度税制改正において、大企業並みの所得を得ている中小企業については一定の中小企業税制の適用除外をする、今般の令和七年度税制改正においても、所得十億円超の中小企業に適用される特例税率を一五%から一七%に引き上げるといった対応が、また、地方税においても、減資による操作的な調整の問題に対応するため、令和六年度の税制改正で外形標準課税の対象法人についても一定の適用要件の見直しを行ってきたものと承知をしております。

所得も含めて中小企業税制の適用を判断する見直しについては、減資だけでの調整をできなくするわけですので、実質的に大企業と言えるような中小企業の適用を除外するといった一定の効果はあるものとは思いますが、まだ、今申し上げた見直し、様々な見直しから日が浅いもの、また、これから見直すものもございます。こうした制度の施行状況をよく見極めて対応していきたいと考えております。

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