法人税法上、資本金一億円以下の法人を中小企業として扱って、各種中小企業向け租税特別措置が適用できるようにしていることに関して、委員の御指摘のように、資本金一億円超の企業が中小企業税制の適用を受けるために減資を行うこと等が報道等で取り上げられておりまして、この基準の妥当性については様々な御指摘があると承知をしております。実際、この基準が企業の経済合理性に反した減資を助長しているようであれば、見直しを検討していく必要があるというふうに思います。
この間、法人税法においては、中小企業税制の適用について、資本金のみならず所得も勘案して中小企業税制の適用を判断する取組も進めてきたところでございます。具体的には、平成二十九年度税制改正において、大企業並みの所得を得ている中小企業については一定の中小企業税制の適用除外をする、今般の令和七年度税制改正においても、所得十億円超の中小企業に適用される特例税率を一五%から一七%に引き上げるといった対応が、また、地方税においても、減資による操作的な調整の問題に対応するため、令和六年度の税制改正で外形標準課税の対象法人についても一定の適用要件の見直しを行ってきたものと承知をしております。
所得も含めて中小企業税制の適用を判断する見直しについては、減資だけでの調整をできなくするわけですので、実質的に大企業と言えるような中小企業の適用を除外するといった一定の効果はあるものとは思いますが、まだ、今申し上げた見直し、様々な見直しから日が浅いもの、また、これから見直すものもございます。こうした制度の施行状況をよく見極めて対応していきたいと考えております。
243萩萩原佳(維新)
KPI、設定するのは難しいとはいうものの、倍増、プラス五千五百社ですか、というところで、今、一定数値目標というところはあるのかなと思います。
是非、どの補助金とは言いませんけれども、コロナのときに導入された補助金で、本当に効果があったのかなというのもかなりあって、どんどんその補助額も下げていったような補助金もあったと思います。そういうふうな補助金にならないように、補助金を出すわけではなく税額控除等で、内容が違うとは思いますけれども、是非、今回の税制の評価というのも厳しくしていただければ、より有用な支援策としていただければと思います。
ここの問いの最後…
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244山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
中小企業経営強化税制につきましては、中小企業者を対象とした税制措置となってございます。
今委員からも御指摘ございました、租税特別措置法において、中小企業者は資本金一億円以下等の事業者と定義されておりますため、仮に他の要件を満たしておったとしても、資本金が一億円超の企業については同法における中小企業者に該当しないことから、本拡充措置の適用対象外となるものと承知しております。
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245萩萩原佳(維新)
今、中小企業庁としてはそういう回答になるかなとは思いますが、是非、その枠を超えて、財務省の方でもそういう税制を御検討いただきたいなというところで、続き物にはなるんですけれども、中小企業、中小法人はこの資本金をベースに税制の枠組みを変えていっておりますけれども、そこについて、大きな三つ目としてお聞きしたいと思います。
今の話もそうですし、あと、軽減税率、この話もそうですけれども、法人税法及び租税特別措置法においては、中小企業の担税力、競争力強化等の政策目的から、三十万円未満の減価償却資産の一括償却、若しくは繰越欠損金の適用年度の所得制限の不適用など、中小…
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- (上の発言)
246
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
法人税法上、資本金一億円以下の法人を中小企業として扱って、各種中小企業向け租税特別措置が適用できるようにしていることに関して、委員の御指摘のように、資本金一億円超の企業が中小企業税制の適用を受けるために減資を行うこと等が報道等で取り上げられておりまして、この基準の妥当性については様々な御指摘があると承知をしております。実際、この基準が企業の経済合理性に反した減資を助長しているようであれば、見直しを検討していく必要があるというふうに思います。
この間、法人税法においては、中小企業税制の適用について、資本金のみならず所得も勘案して中小企業税制の適用を判断する取組も進めてきたところでございます。具体的には、平成二十九年度税制改正において、大企業並みの所得を得ている中小企業については一定の中小企業税制の適用除外をする、今般の令和七年度税制改正においても、所得十億円超の中小企業に適用される特例税率を一五%から一七%に引き上げるといった対応が、また、地方税においても、減資による操作的な調整の問題に対応するため、令和六年度の税制改正で外形標準課税の対象法人についても一定の適用要件の見直しを行ってきたものと承知をしております。
所得も含めて中小企業税制の適用を判断する見直しについては、減資だけでの調整をできなくするわけですので、実質的に大企業と言えるような中小企業の適用を除外するといった一定の効果はあるものとは思いますが、まだ、今申し上げた見直し、様々な見直しから日が浅いもの、また、これから見直すものもございます。こうした制度の施行状況をよく見極めて対応していきたいと考えております。
247萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
今おっしゃった、中小企業を一五パーから一七%に上げる、あと、三年間平均所得が十五億円を超えるようなところは中小企業の適用除外事業者とする話、あと、外形標準課税ですね、今年の四月一日以降の話だと思いますけれども、そういう形で一定の措置は取られておりますし、外形標準については、特に地方税に関しては一定措置は取られているのかなと思いますが、ただ、BS残というアプローチでいうと、PLというか、所得の十五億円というような話、若しくは、済みません、金額はど忘れしましたけれども、今回の税制改正で一七%に上げるというところに関しては、フローの面…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この資本金一億円の基準については、執行の簡便性等の観点も踏まえて決定されてきたものであります。
先ほど申し上げましたように、平成二十九年度税制改正等において、資本金だけではなく一定の所得も勘案して適用を判断する見直しを行ってきておりますが、更にこの基準を見直す場合には、執行の簡便性、課税の公平性の観点、また、企業の経営環境に与える影響、財政的な影響、これらも踏まえて検討していく必要があると考えております。
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249萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
是非、財政的な影響を含めて考えていただければなと思います。
担税力に乏しい本来の中小企業のみが軽減措置を受けられるようにするというのが一番大事かなと思っておりますし、単純な、資本金一億円とする基準ではなくて、外形標準課税で取られたような資本金及び剰余金の合計額のような形を取るとか、あと、上場の有無とか、売上げ、従業員数とか、恣意的な操作がしづらいような基準に見直すべきだと考えております。
是非、今後の検討にそのような基準も考えていただければなと考えておりますが、この見直しについて、ちょっと繰り返しの答弁になるかもしれないんで…
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