山本和徳中小企業庁事業環境部長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 244 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答えいたします。

中小企業経営強化税制につきましては、中小企業者を対象とした税制措置となってございます。

今委員からも御指摘ございました、租税特別措置法において、中小企業者は資本金一億円以下等の事業者と定義されておりますため、仮に他の要件を満たしておったとしても、資本金が一億円超の企業については同法における中小企業者に該当しないことから、本拡充措置の適用対象外となるものと承知しております。

前後のやりとり

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