今大臣から御答弁いただきました。確かにそういったことがあるかもしれませんけれども、しかし、国民の皆さんに分かりやすく、税に対して信頼を取り戻していただいて、きちんと納めていただく、そのためにもこの憲章というものは分かりやすく、アピール性があるのではないかというふうに思います。
そこで、修正提出者の方にお伺いいたしますけれども、現時点で、この憲章の中身が、もしある程度、概略、概案でもいいんですけれども、ありましたら、御説明いただければと思います。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
今大臣から御答弁いただきました。確かにそういったことがあるかもしれませんけれども、しかし、国民の皆さんに分かりやすく、税に対して信頼を取り戻していただいて、きちんと納めていただく、そのためにもこの憲章というものは分かりやすく、アピール性があるのではないかというふうに思います。
そこで、修正提出者の方にお伺いいたしますけれども、現時点で、この憲章の中身が、もしある程度、概略、概案でもいいんですけれども、ありましたら、御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。
諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年において納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国というふうになっております。
もう、そうしますと、日本を含めて三か国しか、まだ制定をしていないということになるわけであります。
私は、やはり今、国民の皆さんが、派閥の裏金問題、これによって税に対して、税金を納めることに対して非常に不信感を持っているというふうに思います。そんな中で、国民の皆様には任意調査ですとか推定課税、そういうことも起こり得る、そういった中で、やはり、税金を納めていただくということに対しての信頼回復という意味でも、この憲章というものを制定していく意義があるのではないかというふうに思いますけれども、この点について大臣のお考えをお伺いさせていただければと思います。
今、確かに、政治と金の問題、これは国民の関心も高く、また我々としても対応しなきゃいけない課題というのは認識をしておりますが、これは政治資金の話でございますので、今御議論させていただいているのは税の観点ということでございます。 御指摘の納税者権利憲章の制定については、一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みと承知をしておりますが、我が国では、平成二十三年度税制改正法案の議論の中で、与野党協議の結果として、憲章の作成措置は見送られたという経緯があります。 重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点…
今大臣から御答弁いただきました。確かにそういったことがあるかもしれませんけれども、しかし、国民の皆さんに分かりやすく、税に対して信頼を取り戻していただいて、きちんと納めていただく、そのためにもこの憲章というものは分かりやすく、アピール性があるのではないかというふうに思います。
そこで、修正提出者の方にお伺いいたしますけれども、現時点で、この憲章の中身が、もしある程度、概略、概案でもいいんですけれども、ありましたら、御説明いただければと思います。
矢崎委員の質問にお答えいたします。 委員から、先ほど重要な質問の答えがありました。OECDでは、既に三十八か国のうち三十五か国で納税者権利憲章が制定されていると。我々は、こういったものも参考にしながら、これから具体的に作業を進めていこうと思っているんですが、先日、私も予算委員会で石破総理に納税者権利憲章を制定すべきではないかということを申し上げたところ、石破総理も、具体的な条文案を示してほしいといったようなお話もありまして、私は、この問題というのは前に進める機運が高まってきていると思っております。 今回、私どもの修正案の中では、納税者権利憲章にこうい…
ありがとうございます。 やはりこの憲章については私も前に進めるべきだというふうに思いますので、是非、これについては委員の皆様にも御理解をいただければと思いますし、具体的に、更に提出者の方にも進めていただきたいというふうに思います。 それでは、最後の質問になりますけれども、こちらについては、最後、租税特別措置の適用状況の透明化についてということで、今、この直前に櫻井議員の方からお話がございました。その点も踏まえまして、まず大臣にお伺いをしたいんですけれども、法人の名称について国会報告事項の対象とすることについて、私はやはり、先ほども議論がありましたけれ…
租税特別措置の適用がある企業名の公表については、平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、適用実態調査の報告書において個別企業名まで公表する必要はないという整理がなされた経緯があります。 その背景には、国が個別企業の税務情報を一方的に公表することにより、これは個別企業のですね、財務状況が類推されることで、企業がどういった分野でどの程度の規模の投資を行っているかなどの経営戦略上の情報が明らかになり、当該企業の競争力に不利益が及び得ることがあると考えられたところであります。 こうしたデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうか、これを考えていく必要…