お答えを申し上げます。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により自らの連鎖倒産を防止するため、中小企業の相互扶助の精神に基づき創設された制度でございます。売掛金の回収が困難となった場合に、積み立てた掛金の最大で十倍まで共済金の貸付けを受けることが可能となっております。
平成二十三年度に行いました掛金の引上げにつきましては、当時、取引先の倒産によって中小企業が回収できなくなる売掛金債権の額が高額化し、当時の貸付限度額では不足するものの割合が増加していた、これを踏まえまして、貸付限度額とともに掛金の引上げを行ったものでございます。
187三三角創太(立憲)
分かりました。
それで、これに関連をいたしまして、今般、さきの委員会に提出をされました所得税法の修正案についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
修正案要綱に記載をされております給与等の支給額が増加をした場合の特別控除の廃止については、今、私から指摘をさせていただきました上乗せ控除の部分についても併せて廃止をするという認識でよろしいのか、修正案の提出者に御答弁を願います。
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188
階猛(立憲)
三角委員の御質問に対してお答えいたします。
委員の御質問は、給与促進税制を廃止した場合に、先ほど来問題になっている教育訓練費による減税、これも廃止になるのかということでありますが、それは当然のことながら、いわば親亀と子亀の関係といいますか、親亀が賃上げ促進税制、子亀がその上に乗っている教育訓練費、これを増加した場合には、賃上げ部分について、より減税額は大きくなるというもので、両方一遍に廃止されるということです。
ちなみになんですけれども、私、先ほど来の議論を聞いていて、どうも財務省の答弁が肝腎なことを避けているなと思って聞いていました。それはなぜかと…
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189三三角創太(立憲)
ありがとうございます。賃上げ税制本体の問題と併せて上乗せ部分についても削除すべきという修正案に私としても賛同したいというふうに思います。
次に、中小企業倒産防止共済制度、いわゆる経営セーフティ共済についてお伺いをいたします。
本制度においては、企業が掛金を拠出して加入をし、経営不振時の緊急貸付けなどにその資金が供与されていると認識をしております。この掛金は、現状は企業側において全額損金算入できるように租税特別措置において定められております。これは、同制度が緊急時の貸付けなど経営支援に資する公的な性格を有しているためであると認識をしています。解約する場…
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- (上の発言)
190岡岡田智裕中小企業庁経営支援部長
お答えを申し上げます。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により自らの連鎖倒産を防止するため、中小企業の相互扶助の精神に基づき創設された制度でございます。売掛金の回収が困難となった場合に、積み立てた掛金の最大で十倍まで共済金の貸付けを受けることが可能となっております。
平成二十三年度に行いました掛金の引上げにつきましては、当時、取引先の倒産によって中小企業が回収できなくなる売掛金債権の額が高額化し、当時の貸付限度額では不足するものの割合が増加していた、これを踏まえまして、貸付限度額とともに掛金の引上げを行ったものでございます。
191三三角創太(立憲)
経緯については理解をいたしました。一方で、この不適切な利用についてはやはりちゃんと規制をかけていかなければならないというふうに考えます。
本制度について、このような不適切な事例といいますか、三年を経過をした後に、一〇〇%返ってくるようになってすぐに解約をしているような企業の数だったり解約金額というところについて教えてください。
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192岡岡田智裕中小企業庁経営支援部長
お答え申し上げます。
令和四年度の実績になりますけれども、任意解約があった三万二千五百七十件のうち、加入後三年目及び四年目で解約した件数につきましては一万七百七十五件、解約金額につきましては、推計となりますけれども、約五百十億円となっております。
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193三三角創太(立憲)
分かりました。
これに対して、今般制度改正が行われまして、解約後二年は再度損金算入が受けられないようになったというふうに伺っております。しかしながら、この改正のやり方では、引き続き、一回限り節税をやりたいだったりとか、この期間の二年間を空けてもう一回節税をやりたい、これは防ぐことができないというふうに考えますけれども、この改正のみで本当に適正利用が行われるというふうにお考えでしょうか。
また、この改正が去年の十月からのスタートということでございますけれども、現時点においてどの程度こうした不適正利用を防止できているのか、その効果について答弁願います。
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