資料一をもう一度見てほしいんですけれども、年収一千万円までのところを見ると、消費税の次に負担が重いのが住民税になるんですよ。だから、消費税に指一本触れない、そして次に負担の重い住民税も手をつけない、これで、低所得の人だけでなく、中間所得層にとっても、果たして手取りが増えたと実感できるんでしょうか。
物価上昇分を住民税の基礎控除にも反映し、引き上げるべきではないかというふうに思いますが、総務省、どうですか。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 363 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
資料一をもう一度見てほしいんですけれども、年収一千万円までのところを見ると、消費税の次に負担が重いのが住民税になるんですよ。だから、消費税に指一本触れない、そして次に負担の重い住民税も手をつけない、これで、低所得の人だけでなく、中間所得層にとっても、果たして手取りが増えたと実感できるんでしょうか。
物価上昇分を住民税の基礎控除にも反映し、引き上げるべきではないかというふうに思いますが、総務省、どうですか。
これは先ほど申し上げましたように、今般の基礎控除等の引上げは、所得税の基礎控除の額等が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題に対応するため行うものであります。
九五年の引上げ以降の基礎的物価上昇分二〇%程度を引き上げるというのが、政府の今の法案の中身ということになりますよね。 法案では、所得税の基礎控除が四十八万から五十八万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額が五十五万円から六十五万円に引き上げられる。そもそもこの基礎控除を設けた意味、最低限度の生活を維持するために必要な部分、いわゆる最低生活費には課税をしないということだというふうに税務大学校では教えているわけですよね。つまり、納税者本人の最低生活費の一部ということだと思います。 ならば、個人住民税の基礎控除について、物価上昇分を加味した改善も必要に…
お答え申し上げます。 個人住民税における基礎控除につきましては、昭和三十六年以前においては所得税と同一としてきましたが、地方財政への影響等を考慮し、所得税減税による影響を遮断するため、昭和三十七年度から地方税独自に基礎控除額を創設した経緯がございます。 基礎控除の引上げについて、地方公共団体の長などから個人住民税の減収による地方財源や行政サービスへの影響を懸念する声がある中、仮に基礎控除額を十万円引き上げた場合、地方で五千五百億円程度の減収が生じることとなります。 このような状況等も踏まえて、個人住民税においては、できるだけ多くの住民が広く負担を分…
資料一をもう一度見てほしいんですけれども、年収一千万円までのところを見ると、消費税の次に負担が重いのが住民税になるんですよ。だから、消費税に指一本触れない、そして次に負担の重い住民税も手をつけない、これで、低所得の人だけでなく、中間所得層にとっても、果たして手取りが増えたと実感できるんでしょうか。
物価上昇分を住民税の基礎控除にも反映し、引き上げるべきではないかというふうに思いますが、総務省、どうですか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、所得税については、経済力のある人により大きな負担を求める累進性がある一方で、個人住民税は、できるだけ多くの住民が広く負担を分かち合うという地域社会の会費的な性格と、地方団体が提供するサービスの受益に応じて負担するという応益性の性格を有しており、一律一〇%の比例税率となってございます。
地域社会の会費的な性格というのは、それは所得税の基礎控除との五万円の差というのがこれまでの説明だったというふうに思うんですよ。ここでも、やはり最低生活費というところに税金をかけないという原則が揺らいでいるというふうに言わざるを得ないんです。
所得税の扶養控除も人的控除です。最低生活費の一部というふうに考えられますが、今回、扶養控除の控除額を引き上げないのはなぜなんですか。
まず、基礎控除の部分について、最低生計費というお話をいただいています。そこにつきましては、繰り返しになるんですけれども、課税最低限、基礎控除は課税最低限の一部ですけれども、この課税最低限というのは、生計費の観点や公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性も含めて、総合的に検討して定められているということでございます。 続きまして、基礎控除以外の配偶者控除、扶養控除などを今回どうして見直しをしていないかということでございますが、個人所得課税につきましては、七年度の与党の税制改正大綱におきまして、我が国の経済社会の構造変化を踏まえて、格差の是…